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箕面市では、大規模地震時の避難所運営は、各校区単位の住民組織である「地区防災委員会」で自主運営していただくことになっています。
この「大規模地震時の基本の避難所運営マニュアル」は、避難所におけるルール、あらかじめ用途を決めておくべき場所、運営のための組織の作り方、配慮すべき事項、運営の大まかな手順などを記載しています。
各校区の地区防災委員会では、この基本のマニュアルを基に、各避難所の物理的条件や委員会の規模などに合わせて必要な調整を加え、「避難所ごとの運営マニュアル」を作成することになっています。(「避難所ごとの運営マニュアル」は、各避難所に印刷して備えつけます。)
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「大規模地震時の基本の避難所運営マニュアル」(PDF:978KB)
大規模地震が起きたときの避難所は、住民の自主組織である地区防災委員会が運営します。
この避難所運営マニュアルは、大規模な地震により市域に甚大な被害が出ている状況を想定して作成しています。
(1)最大避難者想定数
最大避難者総定数は、箕面市全域で2万人です。
この*小校区では、最大*千人の避難者を想定しています。
また、この避難所で収容できる避難者数は最大*千人で、被害規模が大きく避難者が収容数を上回った場合は、**中学校を避難所として開設し、この避難所から避難者を移動させてください。
(*には、各校区ごとの記載が入ります。)
(2)避難所運営の中核
地区防災委員会は、校区に住んでいる全住民と校区を中心に活動している全団体が参加しているもので、災害時には、全住民が協力して避難所と地域における被災生活を支え合います。
避難所運営においては、委員長を中心に、全体調整を行う副委員長や様々な災害対策活動を行う「活動班」の班長を中核として、避難者や地域住民を組織して活動します。
また、行政からは、校区専属の「地区防災スタッフ」3名と学校職員も地域住民とともに避難所運営に携わります。
(1)避難の前にすべきこと
●自宅の二次災害を防止します。(特に火災を出さないよう、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落とすのを忘れない。)
●家にいる家族が無事だったら、黄色いハンカチを玄関先に掲げます。
●ご近所さんの安否確認を行い、必要なら初期消火、救助、避難支援します。
●周辺地域が落ち着いたら、自宅に戻れる状態かどうか確認します。(柱や梁にゆがみがあったり、壁に大きなヒビが入っているなど、余震で倒壊する危険があれば、できるだけ自宅に入らない。)
●(避難が必要と判断したら)玄関などに行先を書いた紙を貼り、非常用持ち出し袋を持って避難所に向かいます。
●避難するときは、ご近所さんにも声をかけます。(近所の高齢者などが避難するときは、できるだけ一緒に行く。)
(2)避難所に着いたら
●指示があるまで、勝手に屋内に入らずグラウンドなどで待機します。
●役員、地区防災スタッフ、学校職員などの指示に従います。
●手当てが必要なケガをしている人は、応急救護所(保健室)に行きます。すり傷・打撲程度であれば、混乱が収まるまで我慢します。
●発災直後の混乱期には、個々の事情を主張しないようにします。(すぐに対処しなければ生死にかかわる場合は、周りの人に支援をお願いする。)
●動ける人(体調に問題がなく、なんらかの作業ができる人)は全員「活動班」に入り、避難所運営や地域支援の役割の一端を担います。
(3)避難する必要がなくても、動ける人は避難所へ集まる
避難所では、避難所内の運営だけでなく、発災直後には被害のひどい地域に救援を出したり、発災から数日経ったら在宅被災者に物資を配給するなど、校区の住民全体の被災生活を支える活動を行います。
そのため、家が無事だったら、避難所には避難せず、家庭の備蓄食糧・水でしのぎながら自宅生活を続けますが、体調に問題がない人は避難所に集まり、避難者と共に避難所運営や地域生活支援の活動を行います。
インフラやライフラインが復旧し日常生活に復帰するまで、なるべく多くの住民が避難所を拠点に活動するようにしてください。
避難所には、発災直後から数日間、差し迫った危険から逃れるために大勢の避難者が避難してくることが予想されます。また、発災から1~2週間経過すると、住居が無事だった人は帰宅し、倒壊や火災により家を失った人が、仮設住宅などに入れるまでの間、避難所で生活することになります。
避難所運営マニュアルでは、「避難所開設直後」「発災から3日目まで」「インフラ復旧まで」「中・長期生活期」の4つの時期に分けて、その時期に発生してくる、運営に必要なことがらを整理していきます。
避難所は、学校施設に開設しますので、セキュリティ確保や早期の授業再開のため、避難者が利用できるスペースは、避難者数に応じて必要最小限に限定します。
原則として、体育館と校舎1階を避難所スペースとして使用し、避難者が増えてくるにつれて、徐々にそれ以外の場所に拡張していきます。また、避難者数が減ってきたら避難所スペースを縮小します。
また、避難所の中核機能を担う場所(運営本部など)は、常に校舎1階を使用します。
(1)「立ち入り可能エリア」の設定
学校施設のうち、避難所として使用するエリアを「立ち入り可能エリア」に設定して、それ以外の場所を立ち入り禁止にします。
避難所開設直後は、体育館、児童玄関、校舎1階のうち児童玄関に近いエリアを「立ち入り可能エリア」とします。(避難者数が少なければ、引き続きこのエリアだけで避難所を運営します。)
避難者が増えてきたら、徐々に立ち入り可能エリアを拡張します。
(2)全避難所共通で使用する場所
次の用途には、全避難所共通の場所を使用します。 (表は掲載を省略)
(3)全避難所共通で使用を禁止する場所
●職員室、校長室、職員会議室、職員休養室などは、授業再開準備のために学校職員などが使用するため、避難所として使用できません。
●理科室など薬品がある部屋、コンピューター室など機器がある部屋などは、安全確保のため使用できません。
●屋上は、安全確保のため一般避難者の立ち入りを禁止します。
(4)避難所ごとに決める場所
次の用途に使う場所は、各学校施設の状況に合わせて決めてください。 (表は掲載を省略)
活動班は、避難所運営や在宅被災者の支援のために必要な活動を行うための組織です。
発災直後、すぐ動き出せるよう、班と役割分担をあらかじめ決めておきます。
また、活動班のリーダーとなる班長も平常時に決めておきます。(班長は、地区防災委員会の役員として、平常時から委員会の運営に参加します。)
(表は掲載を省略)
●活動班は、避難所を開設してから、地区防災委員会の役員(委員長、副委員長、班長)の指示によって、避難者のうち元気な人や、地域から集まってくれた人を振り分けて編成します。
●あらかじめ、班の中心になる団体などを決めておくこともできます。
居住組は、避難所で寝起きすることになった世帯で編成します。(避難所運営のために自宅から通う在宅の地域住民は組み入れません。)
避難所開設直後は、避難者をとりあえず体育館や適当な教室に収容し、発災直後の混乱が収まったら、居住組を編成し、本格的な部屋割りを決めます。
●一つの居住組の構成人数の目安は、最大で30人程度です。
●同じ自治会や同じマンションの世帯など、できるだけ顔見知りの人が同じ組になるように編成します。
●一つの居住組が同じ部屋・区画に集まって生活するようにします。
●来街者などもともと地域に住んでいない避難者がいるときは、まとめて居住組を編成します。
(1)組長
居住組が編成できたら、各居住組で組長を決めてもらいます。(正・副を決めてもらいましょう。)
組長は、居住組で必要な食糧や物資についてとりまとめたり、運営会議(次ページ参照)で得た情報を居住組に周知したりします。
(2)当番
避難所開設直後から数日間は、役員を中心に、開設直後に編成した活動班で運営を切り盛りしますが、居住組ができて少し落ち着いたら、活動班のメンバーを居住組から出す当番と、在宅の地域住民との混成に切り替えていきます。
これは、インフラやライフラインが復旧してきて、役員や在宅の地域住民らが日常生活に復帰して避難所運営に参加できなくなってくるときに備え、居住組からの当番で主体的に運営していく体制を徐々に整えるためです。
※この頃には、行政やボランティアの運営支援が入ると予想されますが、外部からの支援者は入れ替わりが多いため、避難生活のクォリティを保持するために、支援者に依存せず、避難者主体で運営を行うことが大切です。
避難者からのニーズをとりまとめたり、運営の課題を共有して解決につなげたり、市の災害対策本部などから避難所に入る情報を周知したりするために、運営会議を開きます。
●運営会議には、役員、地区防災スタッフ、学校管理者(校長または教頭など)、居住組長が参加します。
●発災から1~2週間は、1日2回(朝食前と夕食後)運営会議を開きます。(朝は、前夜以降に必要になった伝達事項を主にし、課題についての話し合いなどは夕食後の会議で行います。)
●連絡事項が減ってきたら、夕食後の1回だけにします。(特に連絡事項がなくても、最低1日1回は会議を開き、問題点がないか確認します。)
●行政やボランティアの運営支援が入っている場合は、それぞれの代表に参加してもらってもよいでしょう。
(1)震度4の地震が起きたとき
地区防災スタッフ(市職員)と学校職員は、避難所開設に備えてください。
避難者が来所したら避難所を開設し、地区防災委員会の役員に電話で連絡してください。
平日の昼間・・・学校職員は、学校にいます。また、地区防災スタッフが各自の職場から学校に参集します。
夜間・休日・・・地区防災スタッフが避難所に参集して解錠します。
役員のみなさんは、電話が通話可能な状態かどうかを確認して、待機してください。(通話できない状態になっているときは、被害がひどい可能性が高いので、できるだけ避難所に参集してください。)
(2)震度5弱以上の地震が起きたとき
地区防災委員会の役員は、避難所に自動参集してください。
地区防災スタッフと学校職員は、役員の到着までの間も、避難者の受け入れ等を始めてください。
※役員が避難所に来られないときは
発災時、役員が仕事や外出などで地域におらず、避難所にすぐに来られない場合も想定されます。そのときは、参集できた役員と、地区防災スタッフ、学校職員とで、できる範囲で対応してください。
※学校職員は役割分担
発災直後、学校職員は、学校防災計画に基づいて、児童・生徒の安全確保(運動場への避難、保護者への引き渡し等)を行ってください。
ただし、校長、教頭など管理職員は、児童・生徒の引き渡しと併行して、避難所開設・運営についても、施設管理者として担うとともに、必要に応じ適宜指示等を出してください。
なお、学校ではあらかじめ、発災直後は児童・生徒の安全確保に専念する職員と、発災直後から施設の損傷点検など避難所運営に参加する職員とを決め、役割分担してください。
(1)最初に入る場所の配慮
発災直後の混乱時には、すべての避難者にいったん体育館(収容しきれない場合は適当な教室)に入っていただきます。ただし、重度の要介護者、重度障害者、妊産婦、乳幼児を連れた方などは、あらかじめ決めた「配慮の必要なかたの一時避難室」に入っていただきます。
一般避難者が、「配慮の必要なかたの一時避難室」に勝手に入ってしまわないよう注意してください。
(2)部屋割りなどの配慮
居住組を編成して本格的な部屋割を行う際には、以下のような配慮を心がけてください。
●重度の要介護者や重度障害者などで、特に自力歩行ができずおむつ交換などが必要なかたは、あらかじめ決めた「介護室」に集めてください。
・単身で避難しているかたについては避難者や地域住民の中から介護経験者などを募って介護などの支援をしていただきます。
・家族と共に避難しているかたについては家族に介護をしていただきますが、介護室に常時居住するのは要介護者のみで、家族は居住組に編成します。家族と要介護者が同室にいる必要がある場合は、要介護者も家族と共に一般避難者の居室に入っていただきます。
●移動が不自由な避難者(高齢、障害、重傷などにより足が不自由、または視覚障害など)が含まれる居住組には、階段の昇降が不要な校舎1階で、できるだけトイレに近い位置を割り当てます。(視覚障害者の居室からトイレまでは、壁沿いに誘導用のロープを設置するなどの工夫をしてください。)
●配慮が必要な人の数が多いときは、重篤な状況のかたを優先します。
●インフルエンザなど流行性の感染症にかかっているかたは、あらかじめ決めた「感染症患者室」に収容します。(回復したら居住組に戻します。)
(3)集団生活に関する配慮
●知的障害、精神障害などにより、いったん居住組に入ったものの、集団生活を続けることが困難なかたがおられる場合は、家族とともに別室に移っていただき、その部屋で居住組を編成してもらいます。
・居住組を編成できるほど人数がいない場合は、元の居住組に籍を置き、部屋だけ別室を使用してもらいます。(ニーズのとりまとめや物資の配布などは、元の居住組で対応してください。)
・障害には個人差があり、障害の種別ごとに部屋を分ける必要が生じる場合がありますので、可能な範囲で対応してください。
●補助犬が居室に滞在することが困難な場合は、ペット室に収容してください。
(4)食糧に関する配慮
●咀嚼力の弱い高齢者、離乳期の乳児などには、おかゆを配布します。
●乳児には、ミルクを配布します。発災から数日間はお湯を沸かせる量が限られますので、ミルク用のお湯を優先します。
●病気のため特別な食事を必要とするかたは、ニーズを集約して市災害対策本部に報告します。(発災直後は、各個人の備蓄品や、避難所の備蓄にあるもので対応してください。)
●外国人の中には、宗教上の理由から食べられない食材がある場合がありますので、本人の意思を尊重してください。(そのための特別な備蓄はありませんので、避難所の備蓄にあるもので対応してください。)
(5)情報に関する配慮
●掲示板などへの掲示やビラの配布(視覚情報)と、拡声器や館内放送などによるお知らせ(音声情報)の両方を併用してください。
●掲示物には、必ず掲示日時を記載してください。
●掲示やビラの文字は、太い筆記具で大きく、平易な表現で書きます。
●すべての漢字にふりがなを振り、できるだけ図やイラストを入れます。
●耳の聞こえないかたがいる場合は、筆談で対応してください。(備蓄品の中の「耳マーク」カードを受付に掲示してください。)
●まったく日本語が話せない外国人避難者がいる場合は、避難者や地域住民から外国語のできる人を募り、対応できる人がいなければ、備蓄品の中の「避難所会話セット」を使用してください。(発災から数日が経過したら、市災害対策本部からの情報やタッキー816の放送において、できる限り多言語による情報発信に努めます。)
(6)その他の配慮
●男女別の更衣室、母乳の方のための授乳室を設置します。(母乳の方のための授乳室は、男性は立ち入り禁止にします。)
●乳幼児連れのかたが子どもを遊ばせたり、おむつ交換に使用したり、夜泣きなどの際に退避できる「育児室」を設置します。
●人工呼吸器など、電力を必要とする医療機器を使用しているかたには、発電機を使用していただけるよう配慮してください。(「医療機器用」と表示のある発電機を優先的に使用してください。)
●下水管の破損などにより屋内のトイレが使用できない場合であっても、車いす使用のかたには、屋内の手すり付き洋式トイレを使用できるように配慮してください。(汚物はビニール袋などで処理してもらいます。)
(7)福祉避難所への移送
●発災直後は、すべての避難者が地域の避難所に避難しますが、心身の状況により、避難所での生活を継続することができないかたは、福祉避難所または医療機関に移送します。
●避難所内で、身体状況等の重篤さ、必要とするケアの重さなどにより、あらかじめ、移送する優先順位を決めておきます。
※被害が甚大な場合は、市災害対策本部で福祉避難所や医療機関の施設と職員の被災状況、稼働状況等を確認し、収容可能数を算定した上で、移送のための車両や人員を手配できるまで、数日かかる場合があります。
(8)専門ボランティアの派遣要請
●避難者の状況に応じて、手話、介護ヘルパー、ガイドヘルパー、通訳などのボランティアが必要なときは、市災害対策本部に派遣を要請します。
(9)在宅被災者への支援
●さまざまな配慮やケアが必要な在宅被災者の状況も、自治会などを通じて避難所に情報を集約し、避難所から市災害対策本部に対してボランティアの派遣要請などを行います。
●十分なボランティアを確保できないときは、ケアの必要なかたを地域の避難所や福祉避難所に集めて対応する場合があります。
(1)火気の使用について
●居室内は、暖房器具以外の火気の使用(カセットコンロなど)を禁止します。
●暖房器具を居室で使用する時は、燃えやすいものの近くに置かないようにし、定期的に換気します。
●個人でカセットコンロなどを使用したいという場合は、施設管理班の許可を得て、指定された場所で使用します。
●炭、練炭等は、必ず屋外(または屋根だけある半屋外)で使用します。
●居住組ごとに火元責任者を決めて、火気の使用について徹底してください。
(2)発電機の使用について
●発電機は、屋内での使用は大変危険です。(一酸化炭素中毒の危険があります。)
●屋内の照明機器に電力を使用するときは、発電機を屋外に置き、延長コードで屋内に配線してください。
●発電機の使用可能時間は、1回の給油で4~6時間程度です(発電機の出力や使用状況によって大きく変動します)。燃料の備蓄量も勘案して、使用箇所、使用時間等を制限してください。
●人工呼吸器などの電力を必要とする医療機器を使用しているかたが避難している場合は、バッテリーへの充電などに発電機を使用できるよう配慮してください。(「医療機器用」という表示のある発電機を優先的に使用してください。)
(3)避難所内の治安について
●貴重品は、必ず身に着けておきます。
●夜間に屋外の仮設トイレなど人気のない場所に行くときは、特に女性や子どもは複数で連れ立って行ってください。
●避難者、避難所運営に携わる地域住民以外の者が居住空間まで立ち入らないよう、外部から来た人が入れるエリアは、受付と情報スペースのある児童玄関までとします。また、外部からの来客との面談用に、児童玄関周辺に面会スペースを設けます。
●必要に応じて、巡回などを行い自警します。
(4)健康保持、衛生保持について
●居住空間は、土足禁止です。(最初の一時収容場所として体育館に入るときも土足禁止です。)
●屋内トイレが使用可能な場合は、トイレ専用のスリッパを置いてください。また、トイレットペーパーを床に置かないなど、トイレ周りの衛生保持を心がけてください。
●トイレ使用後の手洗いや手指のアルコール消毒、食事前のうがい、タオルの共用を避けるなどの注意事項を掲示したり、定期的に放送したりして、避難者に注意喚起してください。
●インフルエンザやノロウィルスなど、感染症にかかっている避難者は、あらかじめ決めた「感染症患者室」に収容し、他の避難者とは隔離してください。
●狭い場所で長時間動かずにいると、エコノミー症候群(静脈に血栓ができ、最悪の場合は死亡する疾患)になる危険がありますので、体操の時間を設けたり、掲示や放送などで注意喚起してください。(避難所に宿泊せず車中泊している人には特に注意を促してください。)
(5)喫煙・飲酒について
●喫煙は、避難所の敷地外で、かつ決められた場所のみとします。
●吸い殻の処理等、喫煙場所の管理は、喫煙者が自ら行ってください。
●飲酒は、避難所の敷地内では禁止です。
(6)ペットについて
●ペットはペット専用の部屋「ペット室」に収容します。
●補助犬は、基本的に居住空間への同行を許可しますが、同室に動物アレルギーのかたがいないか確認してください。必要であれば、別の居住組に編入したり、補助犬をペット室に収容するなどの対応をしてください。
●ペットフードは備蓄していませんので、飼い主が持参していない場合は、飼い主の責任において給餌していただきます。(飼い主に配布された食糧を分け与えるなど。)
●ペットの糞尿の始末は飼い主が責任を持って行い、ペット室の清掃は飼い主らが交替で行ってください。
(1)外部連絡用の通信機器
全避難所に、MCA無線と災害時優先電話を備えています。
これらの通信装置は、運営本部に設置し、原則として地区防災スタッフ(地区防災スタッフが対応できない時は委員長または副委員長)が市災害対策本部との連絡のために使用します。(他の外部機関への連絡が必要な場合は、市災害対策本部を通じて行います。)
市災害対策本部では、「地域統括対策部」が連絡窓口です。
一般避難者は、これらの機器を使用することができません。
※災害時優先電話や、市災害対策本部の内部連絡用の電話番号は、一般市民からの着信で通話不能になることを避けるため非公開としていますので、このマニュアルには掲載していません。
(2)通信機器が使用不能のときは伝令
災害時優先電話は、輻輳(ふくそう:利用が集中して回線が混雑していること)による回線使用制限に対して優先的に発信できますが、電線などの断絶により回線自体が不通になれば使用できません。MCA無線も、基地局に重大な損傷が起これば使えなくなる場合があります。
これらの通信機器がすべて使用不能のときは、必要に応じて、市災害対策本部に伝令を走らせてください。
発災から数日が経過すれば、物資の配送などで、定期的に市災害対策本部員が避難所を巡回しますので、そのときに伝達事項を書いた紙を渡してください。
(3)デジタルトランシーバー(避難所内の通信用)
避難所内、または避難所とその周辺地域の連絡用に、デジタルトランシーバー6台(一部5台の避難所あり)を配備しています。
避難所内の離れた場所で作業する活動班同士や、避難所の近くにいる活動班と避難所とで連絡を取り合うことができます。
なお、デジタルトランシーバーの通信可能領域は半径3~4km程度です。(使用のためのマニュアルは別にあります。)
(1)各種用紙類
避難所運営に必要な各種用紙類は、紙で印刷したものと電子データ(DVD)で保管してあります。
避難者各自が書き込む用紙などは、紙ベースのものを配布して使用します。
集計が必要な物資管理簿などは、紙の用紙に記入するか、パソコンが使える状況であれば、電子データで入力してもかまいません。
(2)市災害対策本部への報告など
報告や食糧・物資の依頼などは、情報の行き違いや、聞き誤りなどを防ぐため、なるべく紙ベースで行います。
●ファックスが使用可能であれば、ファックスで送信してください。
●伝令や、物資配送の職員に手渡す方法などにより提出するときは、手元に控えを残してください。
●パソコンとインターネット回線が使用可能であれば、メールでの送信もできますが、メール送信を行うときは、事前に市災害対策本部と協議してください。
(3)連絡係は地区防災スタッフが担当
避難所から市災害対策本部への連絡係は、原則として地区防災スタッフが担当します。
地区防災スタッフが不在のときは、避難所運営支援に入っている市職員がいればその者が、市職員がだれもいないときは委員長、副委員長などの役員が連絡を担当してください。
※情報窓口を一本化して、情報の重複、連絡漏れなどによる混乱を防止するためです。
(4)パソコンの使用について
●使用可能な状況であれば、学校職員の指示に従い、避難所備え付けのパソコンを利用することができます。(コンピューター室のパソコンや、職員室のプリンターなどを運営本部に移設して使用します。)
●ネットワークシステムのセキュリティ上、外部から持ち込んだパソコンは、市のネットワークに接続することはできません。
●地区防災スタッフは、災害対応型テレワーク・モバイルオフィスのソフトウェアを利用して、外部のパソコンから市のネットワークにアクセスすることができます。
起床時間 6時 運営会議で話し合って変更してもよい。
消灯時間 21時 消灯時間後の団らんは団らん室で行う。
食事 食糧物資班の指定時間に居住組の代表者が取りに行く。
配布された食糧は、各個人で管理し、溜めこまずに消費する。 配布時間などは、避難所内の状況に応じて決める。
避難所として利用可能なスペース 決められた場所のみとする。
「立ち入り禁止」「関係者以外立ち入り禁止」の表示のある場所には絶対に立ち入らない。 「関係者」とは、役員、学校職員、地区防災スタッフのほか、その場所に立ち入る必要がある活動班員などをいう。
居室の割り当て 使用する居室は、役員などの指示に従う。 避難所の縮小や統廃合によって何度か移動がある。
来客との面会 面会スペースで行う。(居住空間への外部の人の立ち入りは禁止)
喫煙 敷地外の喫煙場所を使用する。
吸い殻の処理、喫煙場所の清掃等は、喫煙者らが交替で行う。
飲酒 敷地内では禁止とする。
ペット飼育 ペット室で飼育する(補助犬を除き、居室、共用スペースとも持ち込みは不可)。
給餌、糞尿の始末は飼い主の責任で行い、ペット室の清掃は飼い主らが自ら行う。 補助犬については同行を可とする。(同室に動物アレルギーの人がいないか確認すること)
電話 公衆電話を使用する。
決められた使用時間などのルールを守る。 施設に避難者宛ての電話がかかった場合は、取り次がず、伝言を受ける。 携帯電話 居室での使用は原則としてしない。 障害者がコミュニケーション支援ソフトを使用する場合は、居室での使用を可とする。
火気使用 暖房器具を除き、居室での火気使用を禁止する。
カセットコンロなどを個人で使用する場合は、施設管理班の許可を得て、決められた場所で使用する。
ごみ処理 各自でごみ置き場に持参し、分別する。 おむつについても同様、各自でごみ置き場まで持参する。
清掃 居室の掃除は各自、共用スペースの掃除は居住組の当番制で行う。 在宅被災者も使用する設備は、在宅の地域住民も含めて掃除を行う。
洗濯 洗濯は各自で行う。 生活用水が十分確保できるまでは禁止する。
電気の使用 インフラ復旧までは、個人の電気使用は原則として禁止する。(医療機器等を除く)
インフラ復旧後は、運営会議で使用ルールを決める。
携帯テレビ・ラジオ 居室での使用は、イヤホンを使用する。
避難所は、自宅に住めない状況になった避難者の生活拠点としてだけではなく、自宅にいる住民の被災生活を支援する「地域の防災拠点」としても機能します。
(1)在宅被災者のために必要な支援活動
インフラや物流が途絶えた状況の中、自宅で生活を続けるためには、以下のような支援が必要です。
●発災後4日目以降の食糧配布、給水
●介護や介助の確保
●巡回医療救護所の利用
●家庭用医療機器などの充電
●仮設風呂の利用 など
(2)支援は自治会などを通じて実施
支援は、自治会やマンション管理組合などの地域コミュニティ単位(このマニュアルでは、合わせて「自治会など」と記載)で行います。
在宅で支援を必要としている人の人数、必要食事数、介護や介助などの支援を必要としている人の情報などを自治会などでとりまとめて避難所に報告し、避難所内のニーズと併せて市災害対策本部に報告することで、必要な救援物資やボランティアなどを手配します。
●食糧などの物資は、避難所で自治会などに配布します。
●給水や巡回医療救護所開設の日時など、必要な情報は避難所に掲示します。
●仮設風呂の利用などは、自治会などの単位で利用日時を割り振ります。
(3)自治会など未加入者への対応
自治会などには、自治会に加入している世帯の人数分だけでなく、その地域の世帯数や人数に応じて余分に食糧などを配布します。
自治会などに入っていないかたが個別に避難所に食糧等を求めてこられた時は、自治会などで配布を受けるよう案内してください。(避難所では、個別の対応はしません。)
(4)在宅被災者の避難所運営活動への参加呼びかけ
「地域の防災拠点」である避難所の運営は、避難者と地域住民が協力して行いますので、在宅被災者も、体調に問題がなければ避難所に集まり、避難所運営に参加してもらいます。
運営の人手が足りないときは、自治会などを通じて、参加を呼びかけます。
令和2年10月に「大規模地震時の基本の避難所運営マニュアル」の補足として、「基本の避難所運営マニュアル(新型コロナウイルス感染症の対策版)」を策定しました。
基本の避難所運営マニュアル 【新型コロナウイルス感染症の対策版】(PDF:330KB)
よくあるご質問
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