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軽自動車税は、毎年4月1日(これを「賦課期日」といいます)現在、軽自動車などを所有している人に課税されます。
平成27年7月15日より、2種類のオリジナルナンバープレートからどちらかお好きなデザインを選ぶことができるようになりました。登録申請時に、どちらを希望するか申請書の選択欄に記入してください。
原付50cc以下用 |
原付90cc以下用 |
原付125cc以下用 |
小型特殊(農耕作業用・そのほか) |
ミニカー |
登録するときに、どちらかお好きな デザインを選んで車輌に取り付ける ことができます。 |
車種 |
税率(年税額) |
申告先 (登録、廃車など) |
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原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または |
2,000円 |
市役所税務課軽自動車税担当 電話:072-724-6709 |
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総排気量50ccを超え90cc以下 または |
2,000円 | |||
総排気量90ccを超え125cc以下または 定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの |
2,400円 | |||
軽自動車 | 2輪(総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | 大阪運輸支局 電話:050-5540-2058 |
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4輪(660cc以下) | 乗用(自家用) |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をうけた車両7,200円 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両10,800円 |
軽自動車検査協会 |
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貨物用(自家用) |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をうけた車両4,000円 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両5,000円 |
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2輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 | 大阪運輸支局 電話:050-5540-2058 |
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小型特殊自動車 | 農耕用など(最高速度35km/h未満) | 2,400円 | 市役所税務課軽自動車税担当 電話:072-724-6709 |
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そのほか(最高速度15km/h以下) | 5,900円 | |||
ミニカー | 3,700円 |
軽自動車、バイクを廃車、譲渡、盗難などされた場合は速やかに申告してください。
そのままにされますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
なお、盗難に遭われ、その後バイクなどが発見され、そのままお使いになる場合は、再度登録の手続きをしてください。
車種区分 |
税率(年税額) | |||
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原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 | |||
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |||
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 農耕作業用のもの | 2,400円 | |||
小型特殊自動車 そのほか(フォークリフトなど) | 5,900円 | |||
被けん引車 | 3,600円 | |||
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
車種区分 |
税率(年税額) |
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三輪及び四輪の軽自動車 | (ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 | (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | (ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両 |
(エ) |
(オ) グリーン化 50%減税 |
(カ) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||||
四輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||
四輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||
四輪 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||||
四輪 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありませんが、最初の新規検査から13年を経過した車両は(ウ)に該当する場合があります。最初の新規検査は自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。
(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
最初の新規検査から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車に重課税率が適用されます。
(ウ)平成29年度については自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前の車両が対象です。
ただし電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車ならびに被けん引車は重課税率の対象から除きます。
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が小さい三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が平成29年度にかぎり適用されます。対象は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた次の基準を満たす車両です。なお、各基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(オ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
最初の新規検査を表す「初度検査年月」は「自動車検査証」の上段に記載されています(初度検査が平成15年10月14日以前の車両の「自動車検査証」については、検査年のみの記載で検査月が記載されていないため、検査年の12月が検査月となります)。
項目 |
手続き |
必要なもの |
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バイク店などで購入 | 新規登録 |
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市内の人から譲り受け | 名義変更 |
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市外の人から譲り受け | 新規登録 |
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標識交換 | 旧標識から新標識へ |
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人に譲る |
市内の人に |
名義変更 |
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市外の人に |
廃車 |
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処分する |
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住所を変える |
市外に |
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市内で |
住所変更 |
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車台が盗難のとき |
警察へ届出 |
盗難廃車 |
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標識(ナンバープレート)のみが盗難のとき |
警察へ届出 |
標識変更 |
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標識を破損、紛失したとき |
番号変更 |
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標識交付証明書または申告済証を紛失したとき |
標識交付証明書の再交付 |
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石ずりとは車台番号の拓本です。車台番号はアルファベットと数字の組み合わせです。薄い紙を番号部分にあてて、鉛筆などでこすりとってください。読み取れる状態のものを提出してください。石ずりが読みとれない場合は、拓本とともに、車台番号を撮影し、プリントアウトした写真の両方を提出してください。
標識交付申請書(登録・名義変更・標識交換)(PDF:87KB)・記載例(PDF:115KB)
廃車申告標識返納書(登録抹消)(PDF:75KB)・記載例(PDF:110KB)
法人としての活動を示すものが必要です。
以下のうち1点をご提示ください。(写し可)
ご本人様の本人確認書類が必要です。
運転免許証など官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類をご提示ください。
よくあるご質問
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