更新日:2023年7月24日

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入湯税

 鉱泉浴場の入湯客に対してかかる税金で、入湯時に料金とともに徴収されます。入湯税は、環境衛生施設の整備などに要する費用に使用されます。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場の入湯客にご負担いただきます。ただし、以下の人には課税されません。

  • 年齢12歳未満のかた
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯するかた

税率と税額の計算方法

入湯客一人あたり、以下のようになっています。

  • 宿泊し入湯するかた 200円/日
  • 日帰りで入湯するかた 75円/日

※修学のための団体の生徒・学生は、それぞれ半額

申告と納税

鉱泉浴場事業者が、前月中の入湯客数や税額を申告して納税します。

令和5年7月から、オンライン申告がご利用いただけるようになりました。

以下リンクから様式をダウンロードし、オンライン申告のリンクからご申告ください。

お手持ちの様式でもオンライン申告をご利用いただけます。

【申告書のダウンロード】

【オンライン申告】

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室   担当者名:入湯税担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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