更新日:2010年5月19日
市税の口座振替による納付について
市税の口座振替による納付は、預貯金の口座から自動的に納税いただける便利な方法です。納税のために金融機関へ出向く必要も、納付することをうっかり忘れるといったこともなくなる口座振替納付をぜひご利用ください。
口座振替できる税目と振替の方法
- 市・府民税(普通徴収) 一括又は各期
- 固定資産税・都市計画税 一括又は各期
- 軽自動車税 一括のみ
申し込み方法
- 口座振替による納付は、箕面市の市税取扱金融機関でのみ手続きが可能です。
- 「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入し押印の上、預貯金口座のある金融機関へ提出してください。
各金融機関の事務処理後、市役所に同依頼書が送付されます。
- 口座振替の中止や変更は、市役所の市税口座振替担当(収納対策課)まで連絡してください。
- 同依頼書は、市役所及び市内の市税取扱金融機関各支店に設置しています。
- 口座振替の開始には、同依頼書が納期限月の10日までに市役所へ届くことが必要です。
同依頼書を金融機関へ提出いただいてから、箕面市役所へ届くまでに1か月以上要することがありますのでご注意ください。
- 年度途中からの口座振替納付の開始については、「口座振替開始通知書」を送付いたしますが、口座振替事務手続などにより、ご希望の納付期別から開始ができないことがあります。
その場合には、大変お手数ですが納付書により納付していただきますようお願いいたします。
- 口座振替納付が完了した場合は、振替月の翌月に「口座振替済通知書」を送付いたします。
- 継続検査が必要な車両に係る軽自動車税の口座振替については、口座振替納付が完了した方を対象に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を6月中旬ごろに送付いたします。
なお、お急ぎの方は、お手数ですが市役所の納税証明担当(072-724-6709)までご連絡をお願いいたします。
口座振替の不能
預貯金残高の不足などにより口座振替ができなかった場合は、下記についてご注意ください。
市・府民税及び固定資産税・都市計画税の一括振替不能の場合
- 振替不能となった年度の一括による再振替はできません。
- 第1期分についてのみ別途送付いたします「振替不能通知書」にて、納付いただきますようお願いいたします。
- 第2期分以降は、各期ごとの口座振替となります。
- 翌年度以降も一括での口座振替は継続されますが、振替不能の場合は上記と同じ対応となります。
市・府民税及び固定資産税・都市計画税の各期振替不能の場合
- 振替不能となった期別の再振替はできません。
- 振替不能期別ごとに別途送付いたします「振替不能通知書」にて、納付いただきますようお願いいたします。
- 振替不能により口座振替の廃止にはなりません。引き続き、振替不能となった期別の次の期別からは口座振替が継続されます。
- 翌年度以降も各期別ごとの口座振替は継続されますが、振替不能の場合は上記と同じ対応となります。
軽自動車税の振替不能の場合