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更新日:2023年11月9日

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市たばこ税

 市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金で、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となります。

たばこの購入は箕面市内で 

 箕面市税全体の約3%を占める貴重な財源として、教育や福祉などに活用されています。たばこをお求めの際は、箕面市内で購入していただきますようお願いします。

たばこの吸いすぎや受動喫煙にご注意下さい。

 喫煙にあたっては、たばこが健康に与える影響をご理解した上で、喫煙ルールをお守り下さいますようお願いいたします。

納める人(納税義務者)

  • 日本たばこ産業株式会社(製造者)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税率と税額の計算方法

  • 税率 1,000本につき6,552円(令和3年10月1日現在)
  • 税額 売渡本数×税率

加熱式たばこの課税方式が見直しされます

たばこ税関係法令の改正により、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。見直しにつきましては、令和4年10月1日までに5年間かけて段階的に移行されます。詳しくは、国税庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために、一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

 詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。

 たばこ税の手持品課税の概要(国税庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

申告と納税

納税義務者が前月中の売渡本数、税額などを翌月末までに申告し、納付します。

オンライン申告をご利用の場合は、以下「たばこ税の申告書/返還にかかる製造たばこの明細書」をダウンロードし、申請用フォーム( 外部サイトへリンク )から送信してください。

 たばこ税の申告書/返還にかかる製造たばこの明細書(エクセル:158KB)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室   担当者名:市たばこ税担当

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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