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更新日:2012年4月1日
原則として、かかった費用の1割を負担していただきます。利用するサービスによっては、食事や日常生活に 係る費用など、別に負担が必要です。
また、要介護度やサービスの種類によって、1カ月間に利用できるサービスの限度額が次のように決まっています。 支給限度額を超えて利用したサービスに係る費用は全額自己負担になります。
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要介護度 |
居宅サービス等の支給限度額 |
|---|---|
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要支援1 |
約49,700円 |
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要支援2 |
約104,000円 |
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経過的要介護 |
約61,500円 |
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要介護1 |
約165,800円 |
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要介護2 |
約194,800円 |
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要介護3 |
約267,500円 |
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要介護4 |
約306,000円 |
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要介護5 |
約358,300円 |
原則として、かかった費用の1割を負担していただきますが、施設の種類、利用者負担段階等によって、 利用料が異なります。 また、サービス費用の1割に加えて、食費、居住費(滞在費)、日常生活費などの負担が必要です。
食費とは・・・
食材料費+調理コストに相当する費用
居住費(滞在費)とは・・・
施設の利用代(減価償却費)+光熱水費に相当する費用
対象施設及びサービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の食費と居住費
短期入所(ショートステイ)の食費と滞在費
通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)の食費
基準費用額(施設における居住費・食費の平均的な費用)
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食費 |
1,380円 |
|---|---|
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居住費 |
ユニット型個室1,970円 |
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ユニット型準個室1,640円 |
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従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円) |
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多床室320円 |
(注)居住費・食費の利用者負担は施設と利用者との契約により決まります。
低所得者の利用者負担が困難とならないよう、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。特定入所者介護サービス費の適用を受けるには、あらかじめ 介護・福祉医療課に申請が必要です。
(注)基準費用額を超えて負担する契約をしている場合は対象となりません。
(注)通所介護(テ゛イサーヒ゛ス)及び通所リハビリテーション(テ゛イケア)の食費は支給対象となりません。
《申請手続》
市役所本館1階(108番窓口)の介護・福祉医療課へ印鑑を持参して申請してください。対象となるかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
負担限度額認定証の申請様式は各種申請書のページからダウンロードしてください。
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居住費・滞在費の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室※ |
多床室 |
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第1段階 |
820円 |
490円 |
490円(320円) |
0円 |
300円 |
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第2段階 |
820円 |
490円 |
490円(420円) |
320円 |
390円 |
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第3段階 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円(820円) |
320円 |
650円 |
(注)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)又は短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額になります。
介護保険サービスを利用して利用料の負担が高額になった場合、 市民税の課税状況等に応じてその世帯及び個人の1カ月あたりの負担上限額が次のように決められています。
この上限額を超える額については、 いったんサービス事業所に支払い、後日、市に申請することにより払い戻されます。(申請が必要なかたには、市から通知します。) 。
(1)世帯の上限額
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所得区分 |
負担上限額 |
|---|---|
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世帯全員が市民税非課税のかた |
15,000円 |
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上記以外のかた |
37,200円 |
(2)個人の上限額
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負担上限額 |
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|---|---|
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第1段階 |
15,000円 |
|
第2段階 |
15,000円 |
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第3段階 |
24,600円 |
|
上記以外のかた |
37,200円 |
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利用者負担段階 |
要件 |
|---|---|
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第1段階 |
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税のかた |
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第2段階 |
本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下で世帯全員が市民税非課税のかた |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税であって、第1段階、第2段階以外のかた |
例えば、上記表の第3段階に該当するかたで、1カ月の利用料が30,000円の場合は・・・
いったん事業者に全額30,000円を支払います。その後「高額介護サービス費」の申請をすることにより、30,000円-24,600円=5,400円が市から払い戻されます。
本来、償還払(被保険者が いったん費用の全額を支払った後に、被保険者からの申請に基づき、保険者が被保険者に保険給付分を支払う方法)により給付される高額介護サービス費のうち、単体の介護保険施設サービスに係る分について受領委任払( 事前の被保険者からの申請に基づき、被保険者から受領を委任された介護保険施設に保険給付分を直接支払う方法)により、要介護被保険者の一時的な負担の緩和を図る給付方法です。
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