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更新日:2010年11月18日

介護保険負担限度額認定証〈介護保険〉

介護保険負担限度額認定証とは

 介護保険制度では、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイを含む)などにおける食費(食材料費及び調理費用)と居住費(滞在費)については、自己負担となっています。

 ただし、世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けているかたには、施設入所やショートステイにかかる食費と居住費(滞在費)が軽減される「介護保険負担限度額認定証」を申請により交付しています(テ゛イサーヒ゛ス・テ゛イケアの食費には軽減措置が適用されません。)。

 利用者負担段階ごとの対象者の要件と利用者負担限度額(特別養護老人ホームを利用する場合)

利用者負担段階

居住費(滞在費)の
負担限度額(日額)

食費の負担
限度額(日額)

第1段階

1.老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税
2.生活保護受給者
ユニット型個室 日額 820円

300円

ユニット型準個室 日額 490円
従来型個室 日額 320円(注2)
多床室 日額 0円

第2段階

世帯全員が市民税非課税でかつ合計所得金額と課税対象年金収入額の合計額が80万円以下のかた ユニット型個室 日額 820円

390円

ユニット型準個室 日額 490円
従来型個室 日額 420円(注2)
多床室 日額 320円

第3階階

1.世帯全員が市民税非課税でかつ第2段階以外のかた
2.市民税課税世帯の特例減額措置が適用されるかた(注1)
ユニット型個室 日額 1640円

650円

ユニット型準個室 日額 1310円
従来型個室 日額 820円(注2)
多床室 日額 320円

第4段階

上記以外のかた

負担限度額の適応なし

(注1) 利用者負担第4段階(市民税課税世帯)の高齢夫婦等で一方が施設入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅生活者が生活困難になるということがないよう、特例減額措置が設けられています。詳しい条件等はお問い合わせください。

(注2) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用する場合は、第1段階、第2段階は日額490円、第3段階は日額1310円

国が示す平均的な基準費用額(特別養護老人ホームを利用する場合)

居住費(滞在費)の基準費用額

食費の基準費用額

ユニット型個室

日額 1970円

日額 1380円

ユニット型準個室

日額 1640円

従来型個室

日額 1150円(注3)

多床室

日額 320円

(注3) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用する場合は、日額1640円 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・福祉医療課  担当者名:介護保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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