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更新日:2021年4月2日

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介護保険サービスの利用のながれ

介護保険サービスを利用するには、支援や介護がどれくらい必要かを判断する「要介護認定」を受けることが必要です。

要介護認定の申請

申請前の事前確認から申請、結果の通知までのながれについては、要介護認定についてのページでご確認ください。

ケアプランの作成

居宅サービスを利用するときは、要支援1、要支援2のかたは地域包括支援センターに、要介護1から要介護5までのかたは居宅介護支援事業所に依頼、相談し、どんなサービスをどのくらい利用するのかというケアプランを作成します。作成にかかる費用の自己負担はありません。また、ケアプランは市に届け出て自分で作成することもできます。施設サービスを利用するときは、直接施設に申し込んでください。

サービスの利用

ケアプランに基づきサービスを利用します。原則として費用の1割または2割(平成30年8月1日からは所得に応じて3割)が利用者負担となります。(サービスの種類によって、別に食費などの実費負担があります。)

要介護認定に関する申請書など

介護認定の申請やケアプラン作成の届出の様式については、介護保険関連のページの各種申請書から必要な書類をダウンロードしてご利用ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9559

ファックス番号:072-727-3539

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