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更新日:2024年4月1日

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住宅改修・福祉用具購入・福祉用具貸与<介護保険>

住宅改修

日常生活の自立を支援する住宅改修をした場合、20万円を限度に改修費用の7割から9割を支給します。

対象者

要支援1、要支援2、要介護1~5のかた

対象となる住宅改修

(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)床材の変更(4)引き戸などへの扉の取替え(5)洋式便器への取替え、位置・向きの変更

利用限度額を超えて改めて20万円の住宅改修費が利用できる場合

  • (1)初めて住宅改修に着工した日の介護度から3段階以上あがったとき
    (同一住宅・同一被保険者に限る)
  • (2)転居したとき

支給方法

支給は、2通りの方法があります。

  • (1)償還払
    改修費用の全額を事業者に支払った後、市から7割から9割の支給を受ける方法
  • (2)受領委任払
    改修費用の1割から3割のみを事業者に支払い、残りの9割から7割は、市から事業者へ支給する方法

申請手続き

 必ず、工事着工前に市へ事前申請が必要です。

住宅改修に関するお問い合わせ

(事前相談・審査・書類の提出など)

箕面市健康福祉部高齢福祉室(総合保健福祉センター1階)

電話072-727-9500(代表)

(支払関係)

箕面市市民部介護・医療・年金室介護保険グループ(市役所本館1階)

電話072-724-6860(直通)

福祉用具購入

日常生活の自立を支援する福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度に購入費用の7割から9割を支給します。

対象者

要支援1、要支援2、要介護1~5のかた

対象品目

(1)腰掛便座(2)特殊尿器(3)入浴補助用具(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり具の部分(6)排泄予測支援機器

 都道府県や市町村指定の福祉用具販売事業者での購入に限られます。

同一品目の再購入について

介護保険の支給を受けて購入した福祉用具について、同一品目の再購入は、原則として給付の対象となりません。詳しくは、「福祉用具購入にかかる手続きのご案内」をご確認ください。

支給方法

支給は、2通りの方法があります。

  • (1)償還払
    購入費用の全額を事業者に支払った後、市から7割から9割の支給を受ける方法
  • (2)受領委任払
    購入費用の1割から3割のみを事業者に支払い、残りの9割から7割は市から事業者へ支給する方法

申請手続き

特定施設、グループホームにおける住宅改修及び福祉用具購入の利用について

本市では特定施設入居者生活介護または認知症対応型共同生活介護を受けている者の住宅改修・福祉用具購入の利用は原則認めておりません。理由としては、介護付有料老人ホーム等の特定施設やグループホームは高齢者が入所することを前提として整備されており、一般的には改修や福祉用具を必要としないと考えられるためです。

ただし、利用者の身体状況等に下記のような特段の個別事情があるために、これらの施設において利用者の個室部分に改修等が必要である場合は、特例として利用を認める取り扱いとしておりますので、必ず事前に担当までご確認いただきますようお願いいたします。 

 

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:介護保険グループ

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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