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更新日:2022年7月8日

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高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算制度」の活用を

国民健康保険(以下、国保)や後期高齢者医療、会社の健康保険など医療保険ごとの加入者において、1年間に医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、申請に基づき、下記表に設定される自己負担限度額を超えた額が支給されます。

自己負担限度額(前年8月~7月の1年間の合計)

  • 平成30年7月算定分まで

所得区分

(1)75歳以上
75歳未満の後期高齢者医療加入者を含む

(2)70歳~74歳

(3)70歳未満

【後期高齢者医療】

【介護保険】

【医療保険】

【介護保険】

【医療保険】

【介護保険】

現役並み所得者
・上位所得者

67万円

67万円

212万円

(所得600万円超

901万円以下は

141万円)

一般

56万円

56万円

67万円

(所得210万円以下は

60万円)

低所得者
(市民税非課税世帯のかた)

2

31万円

31万円

34万円

1

19万円

19万円

 

 

  • 平成30年8月算定分から

所得区分

(1)後期高齢者医療加入者を含む世帯

(2)70歳~74歳

(3)70歳未満

【後期高齢者医療】

【介護保険】

【医療保険】

【介護保険】

【医療保険】

【介護保険】

現役並み所得者
・上位所得者

 

課税所得690万円以上のかた

212万円

 

課税所得380万円以上のかた

141万円

 

課税所得145万円以上のかた

67万円

 

課税所得690万円以上のかた

212万円

 

課税所得380万円以上のかた

141万円

 

課税所得145万円以上のかた

67万円

 

基礎控除後の総所得金額901万円超のかた

212万円

 

基礎控除後の総所得金額600万円超901万円以下のかた

141万円

 

一般

56万円

56万円

 

基礎控除後の総所得金額210万円超600万円以下のかた

67万円

 

基礎控除後の総所得金額210万円以下のかた

60万円

低所得者
(市民税非課税世帯のかた)

2

31万円

31万円

34万円

1

19万円

19万円

 

対象となる費用など

合算できる自己負担の範囲は、保険給付の対象で、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額を除いた自己負担額です。

(注意)例えば、ご夫婦でも、夫が「後期高齢者医療」妻が「国保」のケースなど、加入する医療保険が異なる場合は、住民票上同じ世帯であっても、合算はできません。

申請手続きについて

支給対象期間の末日時点に「箕面市国保」または箕面市で「後期高齢者医療」に加入のかた

支給の可能性のあるかたには、申請のお知らせを送付します。ただし、支給対象期間内にほかの医療保険に加入していた場合や、箕面市に転入された場合などは、お知らせできないこともありますので、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額になっている場合はお問い合わせください。

【申請場所】

直接箕面市の国保または後期高齢者医療担当窓口に申請してください。なお、支給対象期間内にほかの保険制度に加入していた場合、当時の医療保険者または介護保険者が交付する「自己負担額証明書」が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

「自己負担額証明証」は、支給計算を行う医療保険者が自己負担額を確認するためのものです(領収書ではありません。)

支給対象期間の末日時点に会社の健康保険などに加入のかた

加入していた医療保険者へ申請します。介護保険者が交付する「自己負担額証明書」の添付が必要となります。詳しくは、加入先の医療保険者にお問い合わせください。

なお、「箕面市介護保険自己負担額証明書」が必要な場合は、介護保険担当へお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室   担当者名:国民健康保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3226

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:後期高齢者医療担当

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3238

電話番号:072-724-6739

ファックス番号:072-724-6040

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:介護保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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