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更新日:2012年4月2日

介護保険料<介護保険>

保険料

介護保険料は、原則として40歳以上のかた全員に納めていただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や納め方が異なります。

(注) 

第1号被保険者・・・65歳以上のかた

第2号被保険者・・・40歳以上64歳以下のかた

65歳以上のかた(第1号被保険者)

保険料の額(平成24年度~26年度)

保険料は3年に1回、改定されます。平成24年度から新しい保険料が適用されます。保険料の額は、市町村によって異なります。本市においては被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり15段階に分かれています。

所得段階区分

各段階の要件

保険料額

(平成24年度~26年度)

月額

年額

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた

2,427円

29,124円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入の合計額が80万円以下のかた

2,427円

29,124円

第3段階

特例

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計額が80万円超120万円以下のかた 3,398円 40,776円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計額が120万円超のかた

3,640円

43,680円

 

第4段階

特例

第4段階のかたのうち、本人の合計所得金額と課税対象年金の収入の合計額が80万円以下のかた

 

4,368円

 

52,416円

 

第4段階

 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税 のかた

4,853円

 

58,236円

 

第5段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下のかた

5,339円

64,068円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円超190万円未満のかた

6,067円

 

72,804円

 

 

第7段階

 

本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上200万円未満のかた

6,552円

 

78,624円

 

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円 以上300万円未満のかた

 

7,280円

 

87,360円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた

 

7,765円

 

93,180円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた

 

8,251円

 

 

99,012円

 

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた

8,736円 104,832円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた

9,221円 110,652円

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上のかた

9,706円 116,472円

合計所得金額・・・市民税の課税計算における「合計所得金額」と同じ意味です。医療費控除や基礎控除などの各種所得控除前の金額です。

老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などに支給される特例的な年金です。老齢年金や老齢基礎年金とは異なります。

保険料の額(平成21年度~23年度)

平成21年度~23年度の保険料です。 本市においては被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり11段階に分かれています。

所得段階区分

各段階の要件

保険料額

(平成21年度~23年度)

月額

年額

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた

2,000円

24,000円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入の合計額が80万円以下のかた

2,000円

24,000円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しないかた

3,000円

36,000円

 

第4段階

特例

第4段階のかたのうち、本人の合計所得金額と課税対象年金の収入の合計額が80万円以下のかた

 

3,600円

 

43,200円

 

第4段階

 

世帯内に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税 のかた

4,000円

 

48,000円

 

第5段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下のかた

4,400円

52,800円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円超200万円未満のかた

5,000円

 

60,000円

 

 

第7段階

 

本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満のかた

6,000円

 

72,000円

 

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円 以上600万円未満のかた

 

6,400円

 

76,800円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた

 

6,800円

 

81,600円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上のかた

 

7,200円

 

 

86,400円

 

合計所得金額・・・市民税の課税計算における「合計所得金額」と同じ意味です。医療費控除や基礎控除などの各種所得控除前の金額です。

老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などに支給される特例的な年金です。老齢年金や老齢基礎年金とは異なります。

保険料の納め方

年金の支給時に あらかじめ差し引きさせていただく方法(特別徴収)と、納付書で金融機関に納めていただく方法(普通徴収)の2種類があります(納付方法は選択できません)。

納付方法の区分

区分の要件

特別徴収の対象となるかた

原則として毎年4月1日において本市に住所を有する65歳以上のかたで、老齢、退職(基礎)、障害又は遺族年金の支給額が年額18万円以上のかた

普通徴収の対象となるかた

  • 老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円未満のかた
  • 65歳に到達されたかた、転入されたかたや所得段階に変更があったかたは、特別徴収が始まるまで一時的に普通徴収になります。

被保険者証(保険証)

65歳以上のかたには全員に介護保険被保険者証を交付しています。これは介護保険の保険証であって、健康保険の保険証とは全く別のもの です。介護保険の保険証を病院に持っていっても使えませんので注意してください。 箕面市の介護保険証は水色です。この保険証は介護認定の申請をするときや、介護サービスを利用するときに必要なものですので大切に保管しておいてください。

なお、保険証の記載内容に変更が生じた場合には、届出が必要です。また、なくしたり、破損して使えなくなったときは再交付の届出をしてください。

転入、転出、転居、氏名変更、死亡などのときに届出が必要です。

40歳以上64歳以下のかた(第2号被保険者)

加入している医療保険の保険料と一括して納めていただきます。 なお、保険料は医療保険者によって異なりますので、くわしくは加入している医療保険者に問い合わせてください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・福祉医療課  担当者名:介護保険担当

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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