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更新日:2012年4月2日
保険料
介護保険料は、原則として40歳以上のかた全員に納めていただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や納め方が異なります。
(注)
第1号被保険者・・・65歳以上のかた
第2号被保険者・・・40歳以上64歳以下のかた
保険料は3年に1回、改定されます。平成24年度から新しい保険料が適用されます。保険料の額は、市町村によって異なります。本市においては被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり15段階に分かれています。
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所得段階区分 |
各段階の要件 |
保険料額 (平成24年度~26年度) |
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|---|---|---|---|
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月額 |
年額 |
||
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第1段階 |
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2,427円 |
29,124円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入の合計額が80万円以下のかた |
2,427円 |
29,124円 |
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第3段階 特例 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計額が80万円超120万円以下のかた | 3,398円 | 40,776円 |
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第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計額が120万円超のかた |
3,640円 |
43,680円 |
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第4段階 特例 |
第4段階のかたのうち、本人の合計所得金額と課税対象年金の収入の合計額が80万円以下のかた |
4,368円
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52,416円 |
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第4段階
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世帯内に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税 のかた |
4,853円 |
58,236円
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第5段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下のかた |
5,339円 |
64,068円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円超190万円未満のかた |
6,067円 |
72,804円
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第7段階
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本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上200万円未満のかた |
6,552円 |
78,624円
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第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円 以上300万円未満のかた |
7,280円
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87,360円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた |
7,765円
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93,180円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた |
8,251円
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99,012円
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第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた |
8,736円 | 104,832円 |
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第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた |
9,221円 | 110,652円 |
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第13段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上のかた |
9,706円 | 116,472円 |
合計所得金額・・・市民税の課税計算における「合計所得金額」と同じ意味です。医療費控除や基礎控除などの各種所得控除前の金額です。
老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などに支給される特例的な年金です。老齢年金や老齢基礎年金とは異なります。
平成21年度~23年度の保険料です。 本市においては被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり11段階に分かれています。
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所得段階区分 |
各段階の要件 |
保険料額 (平成21年度~23年度) |
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|---|---|---|---|
|
月額 |
年額 |
||
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第1段階 |
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2,000円 |
24,000円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入の合計額が80万円以下のかた |
2,000円 |
24,000円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しないかた |
3,000円 |
36,000円 |
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第4段階 特例 |
第4段階のかたのうち、本人の合計所得金額と課税対象年金の収入の合計額が80万円以下のかた |
3,600円
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43,200円 |
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第4段階
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世帯内に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税 のかた |
4,000円 |
48,000円
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第5段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下のかた |
4,400円 |
52,800円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円超200万円未満のかた |
5,000円 |
60,000円
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第7段階
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本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上400万円未満のかた |
6,000円 |
72,000円
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第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円 以上600万円未満のかた |
6,400円
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76,800円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた |
6,800円
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81,600円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上のかた |
7,200円
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86,400円
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合計所得金額・・・市民税の課税計算における「合計所得金額」と同じ意味です。医療費控除や基礎控除などの各種所得控除前の金額です。
老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などに支給される特例的な年金です。老齢年金や老齢基礎年金とは異なります。
年金の支給時に あらかじめ差し引きさせていただく方法(特別徴収)と、納付書で金融機関に納めていただく方法(普通徴収)の2種類があります(納付方法は選択できません)。
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納付方法の区分 |
区分の要件 |
|---|---|
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特別徴収の対象となるかた |
原則として毎年4月1日において本市に住所を有する65歳以上のかたで、老齢、退職(基礎)、障害又は遺族年金の支給額が年額18万円以上のかた |
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普通徴収の対象となるかた |
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65歳以上のかたには全員に介護保険被保険者証を交付しています。これは介護保険の保険証であって、健康保険の保険証とは全く別のもの です。介護保険の保険証を病院に持っていっても使えませんので注意してください。 箕面市の介護保険証は水色です。この保険証は介護認定の申請をするときや、介護サービスを利用するときに必要なものですので大切に保管しておいてください。
なお、保険証の記載内容に変更が生じた場合には、届出が必要です。また、なくしたり、破損して使えなくなったときは再交付の届出をしてください。
転入、転出、転居、氏名変更、死亡などのときに届出が必要です。
加入している医療保険の保険料と一括して納めていただきます。 なお、保険料は医療保険者によって異なりますので、くわしくは加入している医療保険者に問い合わせてください。
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