更新日:2023年6月22日

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介護給付及び訓練等給付

介護給付

障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護給付」の種類と内容は次のとおりです。

サービスの種類

サービスの内容

居宅介護(身体介護)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

居宅介護(家事援助) 自宅で、調理、洗濯、掃除の援助等を行います
居宅介護(通院等介助) 通院、官公署での公的手続き、障害福祉サービス事業所への見学や相談に係る移動介助を行います

重度訪問介護

肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

同行援護 視覚障害により、移動に困難のある人が外出するときに、必要な支援、外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)

施設に入所する人に、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付

身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付」の種類と内容は次のとおりです。

サービスの種類

サービスの内容

自立訓練

(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な訓練を行います

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

介護給付及び訓練等給付の利用の流れ

まずは、総合保健福祉センター総合相談窓口にご相談ください。支給決定までの流れは以下の図のとおりで、介護給付と訓練等給付で一部異なります。

介護給付及び訓練等給付の利用の流れ

  • 介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求することができます。その場合、利用者または関係者から意見等を聴取することがあります。
  • 利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択してサービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
  • サービスを提供した事業者は市へ介護給付費等の公費負担分を請求し、支払いを受けます。
  • 障害児(18歳未満のかた)については、障害支援区分の認定はありませんが、概況調査を行います。

サービス等利用計画作成(計画相談支援)について

「サービス等利用計画」は、「指定特定相談支援事業者」が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な支援や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等に検討し、作成するものです。

詳しくは「指定特定相談支援事業者」(「障害福祉サービス事業所一覧」の「特定相談支援(サービス利用計画作成)」の事業所)にご相談ください。

介護給付及び訓練等給付の利用者負担

原則として、利用者は、事業者から提供されたサービスの対価の1割を負担し(定率負担)、食費等の実費を全額負担します。定率負担については、利用者の負担が多くなりすぎないよう、利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり負担する上限額を設定します。

利用者の所得区分

負担上限月額

生活保護世帯のかた、市町村民税非課税世帯のかた

0円

市町村民税課税世帯のかた

所得割額16万円未満

(障害児は28万円未満)

9,300円

(障害児4,600円)

上記以外 37,200円

 

また、利用者の負担が多くなりすぎないよう、定率負担及び食費等実費負担については、利用者の所得、提供されるサービスの種類などにより、軽減できる場合があります。

負担軽減については障害福祉室(電話:727-9514)までご相談ください。

「世帯」の範囲の認定

上記のとおり負担上限月額が設定されていますが、利用者の所得区分を判断するためには、利用者の「世帯」の範囲を決める必要があります。次のとおり個人単位を基本として設定されています。

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のあるかたとその配偶者

障害児(18歳未満の障害者)
(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

高額障害福祉サービス等給付費

 同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具・介護保険などの複数のサービスを併用する場合には、利用者負担額が世帯の所得状況に応じて定められた基準額まで軽減されます。この基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分の高額障害福祉サービス等給付費が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)

申請やその他詳細については「高額障害福祉サービス等給付費のご案内」をご覧ください。

指定障害福祉サービス事業所

箕面市内の障害福祉サービス事業所については、「障害福祉サービス事業所等一覧」をご覧ください。

なお、箕面市外の障害福祉サービス事業所は、独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページ「WAM-NET」( 外部サイトへリンク )で閲覧することができます。

このような場合にはご連絡ください

  • 新たに別のサービスを利用するときや、さらに多くのサービスを利用するとき

いずれの場合も事前に手続きが必要です。受給者証を持って、総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

  • 支給決定期間が終了するとき

障害福祉室から申請書類一式を送付しますので、引き続きサービスの利用を希望する場合は、期日までに総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

  • 住所や氏名に変更があったとき

変更後14日以内に、受給者証を持って総合保健福祉センター総合相談窓口に届け出てください。市外へ転出し、転出先でサービスの利用を希望される場合も、事前に箕面市にご連絡ください。

  • 受給者証を紛失、破損したとき

再発行しますので、受給者証(破損した場合)を持って、できるだけ早く総合保健福祉センター総合相談窓口で申請してください。

 

その他、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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