箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 外国人市民の届出について > 特別永住者の届出・申請
更新日:2017年12月1日
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外国人登録証明書は、平成24年(2012年)7月9日以降も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされます(これを「みなし特別永住者証明書」といいます。)が、下表の期限までに特別永住者証明書へ変更する必要があります。
平成24年7月9日時点で16歳以上のかた |
外国人登録証明書に記載の次回確認(切替)申請期間の誕生日まで |
平成24年7月9日時点で16歳未満のかた |
16歳の誕生日まで |
箕面市役所 本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
月曜日~土曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【注意】本人確認のため顔写真の表示された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人、同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。
次のような場合には、届出や申請が必要となります。
箕面市役所 本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
月曜日~土曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
住所を変更した日から14日以内に、市役所に特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)をお持ちになり転入届、転居届等住民異動届をしてください。
【注意】市外から転入される場合は、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)のほか転入前の市区町村で交付された転出証明書が必要になります。
結婚などにより姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたときには、変更の日から14日以内に市役所に下記の書類をお持ちになり届出してください。
【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人、同居の親族以外のかたからの届出の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。
特別永住者証明書の有効期限が近づきましたら下表の更新期間内に更新申請をしてください。
有効期間 |
更新期間 |
平成24年7月9日時点で16歳以上のかた |
16歳の誕生日の6か月前から有効期間の満了の日まで |
上記以外 |
有効期限の2か月前から有効期限の日まで |
【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人および同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書をなくしたときには、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。また、著しく毀損又は汚損等した場合にも、再交付申請をしてください。
【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人および同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。
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