更新日:2017年12月1日

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特別永住者の届出・申請

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)について

外国人登録証明書は、平成24年(2012年)7月9日以降も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされます(これを「みなし特別永住者証明書」といいます。)が、下表の期限までに特別永住者証明書へ変更する必要があります。

平成24年7月9日時点で16歳以上のかた

外国人登録証明書に記載の次回確認(切替)申請期間の誕生日まで

平成24年7月9日時点で16歳未満のかた

16歳の誕生日まで

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)からの切替交付申請について

受付窓口、受付時間

箕面市役所 本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)

月曜日~土曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

豊川支所止々呂美支所

月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

申請に必要な書類

  1. パスポート写真サイズ
  2. みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  3. 顔写真(16歳未満のかたは不要)
  • 3か月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのもの
  • 正面・肩口まで写っているもの、無帽、無背景

申請者

  • 本人
  • 同居の親族(16歳以上のかたに限ります)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • 本人から依頼を受けた地方入国管理局長が交付する「届出済証明書」を所持する弁護士又は行政書士
  • 本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者など

【注意】本人確認のため顔写真の表示された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人、同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。

特別永住者証明書の氏名・通称名の記載について

  • 外国人登録証明書に記載されていた「通称名」は記載されません。
  • 氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
  • 既に漢字名で印鑑登録をしているかたが、アルファベット表記のみとした場合、印影と氏名の表示に違いが生じることとなるため印鑑登録が廃止されますのでご注意ください。

届出・申請

次のような場合には、届出や申請が必要となります。

受付窓口、受付時間

箕面市役所 本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)

月曜日~土曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

豊川支所止々呂美支所

月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

新しく住所を定めたとき又は住所を変更したとき

住所を変更した日から14日以内に、市役所に特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)をお持ちになり転入届、転居届等住民異動届をしてください。

【注意】市外から転入される場合は、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)のほか転入前の市区町村で交付された転出証明書が必要になります。

氏名、国籍・地域等に変更があったとき

結婚などにより姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたときには、変更の日から14日以内に市役所に下記の書類をお持ちになり届出してください。

届出に必要な書類

  1. パスポート
  2. 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)
  3. 変更が生じた事項を証明する資料
  4. 顔写真(16歳未満のかたは不要)
  • 3か月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのもの
  • 正面・肩口まで写っているもの、無帽、無背景

届出人

  • 本人
  • 同居の親族(16歳以上のかたに限ります)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • 本人から依頼を受けた地方入国管理局長が交付する「届出済証明書」を所持する弁護士又は行政書士
  • 本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者など
  • 【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
    【注意】本人、同居の親族以外のかたからの届出の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

特別永住者証明書の有効期限が近づきましたら下表の更新期間内に更新申請をしてください。

有効期間

更新期間

平成24年7月9日時点で16歳以上のかた

16歳の誕生日の6か月前から有効期間の満了の日まで

上記以外

有効期限の2か月前から有効期限の日まで

申請に必要な書類

  1. パスポート
  2. 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。)
  3. 顔写真(16歳未満のかたは不要)
  • 3か月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのもの
  • 正面・肩口まで写っているもの、無帽、無背景

申請者

  • 本人
  • 同居の親族(16歳以上のかたに限ります)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • 本人から依頼を受けた地方入国管理局長が交付する「届出済証明書」を所持する弁護士又は行政書士
  • 本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者など

【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人および同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書をなくしたときには、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。また、著しく毀損又は汚損等した場合にも、再交付申請をしてください。

申請に必要な書類

  1. パスポート
  2. 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含みます。(なくした場合は不要))
  3. 遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書などなくしたことを証明する資料(なくした場合)
  4. 顔写真(16歳未満のかたは不要)
  • 3か月以内に撮影されたもので本人が鮮明に写っているもの
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのもの
  • 正面・肩口まで写っているもの、無帽、無背景

申請者

  • 本人
  • 同居の親族(16歳以上のかたに限ります)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  • 本人から依頼を受けた地方入国管理局長が交付する「届出済証明書」を所持する弁護士又は行政書士
  • 本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者など

【注意】本人確認のため顔写真の貼付された公的な証明書をご提示ください。
【注意】本人および同居の親族以外のかたからの申請の場合は、本人との関係を証明する書類をご提示ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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