箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 外国人市民の届出について > 外国人市民の住民登録などについて
更新日:2017年12月1日
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住民基本台帳法の改正により、平成24年(2012年)7月9日から外国人市民のかたについても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されることになりました。
なお、同日付で外国人登録法は廃止されました。
外国人市民のかたについても住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
その結果、これまで住民基本台帳制度と外国人登録制度の別々の制度で把握されていた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになるなど、外国人市民のかたにとって利便性が向上しました。
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有するかたについて住民票が作成されます。
出入国管理及び難民認定法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
出入国管理及び難民認定法の規定により、当該事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を有することなく在留することができます。
平成24年(2012年)7月9日以降、外国人登録原票記載事項証明書の発行ができなくなりました。外国人登録原票に登録されている居住歴などの情報が必要な場合は、法務省に開示請求をしてください。
外国人登録証明書に代わり、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」、中長期在留者のかたには「在留カード」が交付されます。
外国人登録制度では、転出入をする場合には、転出元市区町村での手続きは不要でしたが、平成24年(2012年)7月9日以降は、日本人と同様に転出元市区町村で転出手続きを行い、「転出証明書」の交付を受けた後に、転入先市区町村に「転出証明書」と世帯全員分の「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参して転入手続きを行うことになりました。持参されなかった場合は、再度お越しいただくことになりますので、お忘れのないようご注意ください。
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、中長期在留者のかたは、在留資格の変更、在留期間の更新など住所以外の手続について、市役所での手続が不要となりました。
なお、特別永住者につきましては、引き続き、市役所戸籍住民異動室で手続きを受け付けます。
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