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平成25年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物で、一定の用途・規模などに該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、また、地方公共団体が耐震改修促進計画に指定する緊急輸送道路等の沿道建築物で道路幅員の概ね2分の1以上の高さのもの(陽安全確認計画記載建築物)について、その所有者は耐震診断を実施し、耐震診断結果を市(所管行政庁)に報告することが義務付けられ、報告を受けた市(所管行政庁)は、その内容を公表することになりました。
要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模などは以下のとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。
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