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建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」と言います。)附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定により、箕面市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果などについて公表します。
平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物で、一定の用途・規模などに該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに耐震診断結果を市(所管行政庁)に報告することが義務付けられ(法附則第3条第1項)、報告を受けた市(所管行政庁)は、その内容を公表しなければなりません(法第9条)。
また、市(所管行政庁)に耐震診断結果の報告をしなかった所有者に対して、市(所管行政庁)は、耐震診断を実施し、その結果を報告することなどを命令する(法第8条第1項)ことができ、命令したときは、その内容を公表しなければなりません(法第8条第2項)。
要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模などは以下のとおりです。
箕面市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。
報告期限までに、耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対し、以下のとおり命令を行いました。
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