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更新日:2013年2月12日

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耐震改修促進計画 資料編 目次

1.関係法令

  • (1)建築物の耐震改修の促進に関する法律
  • (2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
    • 特定建築物の一覧表
  • (3) 建築基準法(抜粋)
  • (4) 建築基準法施行令(抜粋)

2.用語集

 

耐震改修促進計画 資料編

1.関係法令

(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(抜粋)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。

3 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

(国、地方公共団体及び国民の努力義務)

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

4 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等

(基本方針)

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  • 一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
  • 二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
  • 三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
  • 四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
  • 五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県耐震改修促進計画等)

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「都道府県耐震改修促進計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  • 一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
  • 二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項
  • 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項
  • 四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項
  • 五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。

  • 一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該耐震診断及び耐震改修の促進を図るべき建築物の敷地に接する道路に関する事項
  • 二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅(特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)を活用し、第十条に規定する認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特定入居者」という。)に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項
  • 三 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項

4 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項に規定する設立団体をいい、当該都道府県を除く。)の長の同意を得なければならない。

5 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

6 前三項の規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。

7 市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。

8 市町村は、前項の計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 特定建築物に係る措置

(特定建築物の所有者の努力)

第六条 次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

  • 一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの
  • 二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
  • 三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

(指導及び助言並びに指示等)

第七条 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2 所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示をすることができる。

  • 一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物
  • 二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物
  • 三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築物の所有者に対し、特定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物、特定建築物の敷地若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、特定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

5 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6 第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)(抜粋)

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2 法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

  • 一 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
  • 二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物


(多数の者が利用する特定建築物の要件)

第二条 法第六条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

  • 一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  • 二 診療所
  • 三 映画館又は演芸場
  • 四 公会堂
  • 五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
  • 六 ホテル又は旅館
  • 七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
  • 八 老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  • 九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  • 十 博物館、美術館又は図書館
  • 十一 遊技場
  • 十二 公衆浴場
  • 十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • 十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 十五 工場十六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  • 十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
  • 十八 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

2 法第六条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  • 一 幼稚園又は保育所階数が二で、かつ、床面積の合計が五百平方メートルのもの
  • 二 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数が二で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの
  • 三 学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの
  • 四 体育館床面積の合計が千平方メートルのもの
  • (危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件)

第三条 法第六条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。

  • 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(石油類を除く。)
  • 二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類
  • 三 マッチ
  • 四 可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
  • 五 圧縮ガス
  • 六 液化ガス
  • 七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)

2 法第六条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。

  • 一 火薬類次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
    • イ 火薬十トン
    • ロ 爆薬五トン
    • ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管五十万個
    • ニ 銃用雷管五百万個
    • ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線五万個
    • ヘ 導爆線又は導火線五百キロメートル
    • ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火二トン
    • チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
  • 二 消防法第二条第七項に規定する危険物危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
  • 三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類三十トン
  • 四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類二十立方メートル
  • 五 マッチ三百マッチトン
  • 六 可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。)二万立方メートル
  • 七 圧縮ガス二十万立方メートル
  • 八 液化ガス二千トン
  • 九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)二十トン
  • 十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)二百トン

3 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。


(多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件)

第四条 法第六条第三号の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。

  • 一 十二メートル以下の場合 六メートル
  • 二 十二メートルを超える場合 前面道路の幅員の二分の一に相当する距離

(所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件)

第五条 法第七条第二項の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

  • 一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  • 二 病院又は診療所
  • 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 四 集会場又は公会堂
  • 五 展示場
  • 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  • 七 ホテル又は旅館
  • 八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  • 九 博物館、美術館又は図書館
  • 十 遊技場
  • 十一 公衆浴場
  • 十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • 十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
  • 十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
  • 十六 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
  • 十七 幼稚園又は小学校等
  • 十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  • 十九 法第七条第二項第三号に掲げる特定建築物

2 法第七条第二項の政令で定める規模は、次に掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  • 一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる特定建築物(保育所を除く。)床面積の合計が二千平方メートルのもの
  • 二 幼稚園又は保育所床面積の合計が七百五十平方メートルのもの
  • 三 小学校等床面積の合計が千五百平方メートルのもの
  • 四 前項第十九号に掲げる特定建築物床面積の合計が五百平方メートルのもの

(報告及び立入検査)

第六条 所管行政庁は、法第七条第四項の規定により、前条第一項の特定建築物で同条第二項に規定する規模以上のものの所有者に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。

2   所管行政庁は、法第七条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの、当該特定建築物の敷地又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

第七条   法第十四条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。

 

特定建築物の一覧表

政令第2条第2項

用途

法第6条の所有者の努力義務

及び法第7条第1項の

指導・助言対象建築物

法第7条第2項の

指示対象建築物

法第6条第1号

第1号

幼稚園、保育所

階数2以上かつ500平方メートル以上

750平方メートル以上

第2号

小学校等

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校

階数2以上かつ1,000平方メートル以上

(屋内運動場の面積を含む)

1,500平方メートル以上

(屋内運動場の面積を含む)

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

階数2以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

第3号

学校

第2号以外の学校

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

病院、診療所

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館、演芸場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

集会場、公会堂

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

展示場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

卸売市場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

ホテル、旅館

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

 

事務所

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

 

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

遊技場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

公衆浴場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

第4号

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

法第6条

第2号

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物

500平方メートル以上

法第6条

第3号

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物

全ての建築物

 

 

(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)(抜粋)

(用語の定義)

第二条   この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットフォームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

(保安上危険な建築物等に対する措置)

第十条   特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2   特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3   前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4   第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

 

(4)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(抜粋)

(勧告の対象となる建築物)

第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  • 一 階数が五以上である建築物
  • 二 延べ面積が千平方メートルを超える建築物

2.用語集

ア行

一次診断

構造耐震指標(Is)は建物の各階の梁間及び桁行方向それぞれについて次の式により算定する。

IS=E0×SD×T

ただし、T指標及び一次診断におけるSD指標については、階位置及び方向による区別をしない。

E0:保有性能基本指標

SD:形状指標

T:経年指標

E0指標は延床面積壁率ならびに柱率より略算される建物の終局強度より算出される。SD指標ならびにT指標も、E0指標略算法のレベルに見合った簡便法より算出される。本法は、壁の多い建物に適した簡便法で、壁の少ない建物に用いるとE0指標が過小評価される傾向にある。

IS値

IS値とは『構造耐震指標』と呼ばれる、耐震診断で判断の基準となる値。

一般的なIS値の目安は以下の通り(旧建設省告示より)

IS値0.3未満……破壊する危険性が高い

IS値0.3以上0.6未満……破壊する危険性がある

IS値0.6以上……破壊する危険性が低い

上町断層帯

大阪府を南北に貫く活断層である。 大阪府北部の豊中市から大阪市内の上町台地の西の端を通り、大阪府南部の岸和田市にまで続く。長さは約40キロメートルになる。断層の東側が西側に乗り上げることで、千里丘陵や上町台地を形作った。一つの断層ではなく、大阪府北部の豊中市から吹田市までは佛念寺山断層(ぶつねんじやまだんそう)と呼ばれる。その南の大阪市内の上町断層の本体を経て、さらに南の長居断層(ながいだんそう)、大阪市を南にぬけて、和泉市や岸和田市にかけての坂本断層(さかもとだんそう)、久米田池断層(くめだいけだんそう)と続く。このほかにも平行して、いくつかの派生した褶曲があり、すべてをあわせて上町断層帯とも呼ぶ。上町断層帯Aとは主に府内北中部で強い揺れを想定されるケースをさす。

有馬高槻断層帯

有馬-高槻断層帯は、神戸市北区の有馬温泉西方から高槻市街地北部に至る東北東-西南西方向の断層帯である。この断層帯は部分的に並走、分岐しながら断続する大小多数の断層からなるが、断層帯の東部では2つの断層が並走して地溝帯を形成していることが多い。

この断層帯を構成する主な断層としては、有馬温泉付近より東側では、西から寒川(1978)の六甲断層、清荒神(きよしこうじん)断層、花屋敷低地帯北縁・南縁の断層、五月丘断層、坊島断層、真上(まかみ)断層、安威(あい)断層などがある。この断層帯は今後30年以内の地震発生各地率は0~0.02%と想定されている。

大阪府地域防災計画

府域における災害に対処し、府民の生命、身体及び財産を保護するため、大阪府が災害対策基本法に基づき策定している計画。防災に関し、府、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務又は業務の大綱等を定めている。

カ行

崖崩れ

急な斜面が突然崩れ落ちることをいう。雨水や雪解け水ががけに大量にしみこんだことが原因で起きたり、地震の揺れによっておきたりする。崖崩れは、崖の土が突然大量に崩れるため、逃げ遅れた人命が失われることが多い。

活断層

岩帯または地層がせん断破壊を受け、1つの面を境に相対的にずれている場合に、その現象を断層という。互いにずれた岩帯の境界をなす不連続面を断層面という。

断層のうち、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動することが推定される断層を活断層という。活断層は日常的に動きつつある断層であると考えられがちであるが、毎年動いている断層は日本の陸上では確認されていない。したがって、活断層とはいつか再び動くであろうと判断されるものを呼ぶのであって、現実に活動しつつあるわけではない。ここでの「最近の地質時代」とは研究者によって多少の相違がある。

居住住宅数

通常(日常)人が住んでいる住宅のことで、空家や一時居住者住宅(通常居住しているものがいない住宅)は除く。

限界耐力計算

建築物の安全性を確認する計算方法の一つ。限界耐力計算では、地震に対して、建築物を1つの振子と仮定してゆれの程度を計算する。地震の際に許す変形(限界変形)とそのときの地震力に抵抗する建築物の限界となる耐力(限界耐力)を把握することにより、建築物の安全性を確認する。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされた。

さらに、平成17年11月7日に改正耐震改修促進法が公布され、平成18年1月26日に施行された。大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務づけられた。

広域緊急交通路

災害発生時に救助・救急、医療、消火並びに緊急物資の輸送等を迅速かつ的確に実施するためにあらかじめ大阪府地域防災計画で位置づけられている道路。(概ね広域幹線道路が指定されている。)

サ行

在来構法

梁と柱を主体とし筋交いや構造用合板等で構造的な壁をつくる一般的な木造の工法。

シェルター

住宅等の一部屋を鉄骨などで補強して、地震の際の緊急避難場所とし、建築物が倒壊した場合においても、安全な空間を確保する。

市町村耐震改修促進計画

都道府県耐震改修促進計画を受けて、各市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画。

住宅・建築物の地震防災推進会議

国土交通大臣のもとに設置された会議で、住宅・建築物の耐震化に関する目標の設定、目標達成のため必要となる施策の検討、耐震改修促進法のあり方に関する検討、国民への啓発・情報提供等の推進に関する検討、地震保険の活用促進策に関する検討などを行う。

住宅・土地統計調査

我が国の住宅に関するもっとも基礎的な統計調査。住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにすることを目的に、総務省(旧総務庁)統計局が5年ごとに実施している。

住宅需要実態調査

住宅政策の基礎的資料を得ることを目的とし、全国の普通世帯の住宅及びその周りの住環境に対する評価、住宅改善計画の有無と内容、住宅建設又は住替えの実態等を把握するために、国土交通省(旧建設省)が5年ごとに実施している。

住宅リフォームマイスター制度

大阪府住宅リフォームマイスター制度。府民が安心して住宅リフォームを行うことができるよう、信頼性の高い事業者の情報を提供する制度。大阪府が指定した非営利団体(マイスター登録団体)が、一定の基準を満たす事業者(マイスター事業者)を府民の依頼に応じて案内・紹介する。

新耐震

現行の耐震基準は、「新耐震基準」と呼ばれているもので、1981年(昭和56年)の大改正以降、数度の見直しが行われたもの。

昭和25年

建築基準法制定

建築基準法施行令に構造基準が定められる。

(許容応力度設計が導入される)

昭和34年

建築基準法改正

防火規定が強化

木造住宅においては、壁量規定が強化された。

床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。

昭和46年

建築基準法

施行令改正

昭和43年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化。木造住宅においては、基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とする。風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。

昭和56年

建築基準法

施行令改正

新耐震基準

昭和53年の宮城県沖地震後、耐震設計基準が大幅に改正され、新耐震設計基準が誕生した。この、新耐震設計基準による建築物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。これを境に、「昭和56年5月以前の耐震基準の建物」や「昭和56年6月以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになる。木造住宅においては、壁量規定の見直しが行われた構造用合板や石膏ボード等の面材を張った壁などが追加され、床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。

昭和62年

建築基準法改正

準防火地域での木造3階建ての建築が可能となる。

平成7年

建築基準法改正

接合金物等の奨励。

平成7年

建物の耐震改修に関する法律(耐震改修促進法)制定

平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)を契機に、現行の耐震基準に適合しない既存建築物の耐震改修を促進させるために制度化された法律。

平成12年

建築基準法

改正

一般構造に関する基準の性能規定化や構造強度に係る基準の整備、防火に関する基準の性能規定化等が行われる

木造住宅においては

  • 1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化。
  • 2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。
  • 3)耐力壁の配置にバランス計算。

が必要となる。

震度

震度(しんど)とは、ある地点における地震の揺れの程度を表した指標である。数個から十数個の階級(レベル)で表す震度階級(震度階とも)を使うことが多い。震度階級にはいくつか種類があるが、現在の日本では気象庁震度階級が使われており、一般的にこれを「震度」と呼ぶ。

震度及び計測震度

震度、計測震度の対応は以下のとおりである。

震度階

計測震度

解説

震度0

~0.4

人は揺れを感じない。

震度1

0.5~1.4

屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。

震度2

1.5~2.4

屋内にいる人の多くが揺れを感じ、眠っている人の一部も目を覚ます。電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。

震度3

2.5~3.4

屋内にいる人のほとんどが揺れを感じ、恐怖感を覚える人もいる。棚にある食器類が、音をたてることがある。

震度4

 

3.5~4.4

かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立て、座りの悪い置物が倒れることがある。

震度5弱

4.5~4.9

多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。座りの悪い置物の多くが倒れ、窓ガラスが割れておちることがある。

震度5強

5.0~5.4

非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。テレビが台から落ちることがある。補強されていないブロック塀の多くが崩れ、多くの墓石が倒れる。

震度6弱

5.5~5.9

立っている事が困難になる。かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。耐震性の低い木造建物では倒壊するものもある。地割れ・山崩れなどが発生することがある。

震度6強

6.0~6.4

立っている事ができず、はわないと動く事が出来ない。多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。耐震性の低い鉄筋コンクリート造建物では倒壊するものがある。地割れや山崩れなどが発生することがある。

震度7

6.5~

揺れに翻弄され、自分の意志で行動できない。耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。大きな地割れ、地すべりや山崩れが発生し、地形が変わることもある。

筋交い

四角形の軸組の中に対角線上に配置され、耐震要素となっている部材。端部を接合金物等により周囲の軸組と連結させることが重要である。

精密診断

補強の必要性が高いものについて、建築物の内外装の一部をはがした上での詳細な現地調査にもとづき、耐震改修の最終的な判断に利用するもの。診断を行うには、やや高度な建築に関する知識、経験が必要となる。

また、耐震改修により補強を行う場合の補強計画の効果を判断する際にも用いられる。

全壊

改築しなければ居住できないもの。改築した場合、建替えと同程度の費用を要すると思われるもの。柱、軸組等が垂直水平から相当ずれて修復が不可能なもの。建物土台の位置が従前よりずれているもの。陥没等により建物全体が傾斜し、修復が不可能なもの。

全壊率(%)

全壊棟数/全棟数×100

タ行

耐震改修

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は敷地の整備(擁壁の補強など)を行うこと。

耐震診断

住宅や建築物が地震に対してどの程度被害を受けるのかといった地震に対する強さ、地震に対する安全性を評価すること。

耐震テーブル

普段はテーブルとして、いざというときはテーブル型シェルターとして、地震の際の落下物などから身を守ることができる。

誰でもできるわが家の耐震診断

木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、住宅の所有者、居住者が簡単に行える診断方法。住宅の所有者等が自ら診断することにより、耐震に関する意識の向上・知識の習得ができるように配慮されており、より専門的な診断につなげられるように作成されている。

断層の種類

地層や岩石の割れ目に沿って両側の岩盤が上下あるいは左右にずれているところが断層である。そのずれの向きによって「縦ずれ断層」と「横ずれ断層」にわけられる。

縦ずれ断層は、断層の傾斜方向(上下方向)に沿って主に上下にずれているもので、「正断層」と「逆断層」がある。正断層は断層をはさんで上側にある岩盤が下へ動いたものであり、岩盤中に左右に引っ張る力が働いている地域に多くみられる。逆断層は上側の岩盤がずり上がったもので、左右から圧縮する力が働いている地域に多くみられる。

横ずれ断層は岩盤が水平にずれた場合の断層である。断層の一方の地上に立ってみたとき、向かい側の岩盤が右横にずれたときは「右横ずれ断層」、左向きにずれたときは「左横ずれ断層」である。

地区計画

地区計画(ちくけいかく)とは、都市計画法に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしい目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定める計画である。

中央防災会議

中央防災会議とは、内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の長、学識経験者からなる会議で、防災基本計画の作成及びその実施の推進、非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進、内閣総理大臣、防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項の審議(防災の基本方針、防災に関する施策の総合調整、災害緊急事態の布告等)、防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣及び防災担当大臣への意見具申等の役割がある。

直下型地震

陸地のある場所からみて、その直下または直下付近で発生する浅発地震。通常、その直上の都市などに大きな被害を及ぼす。これはマスコミが作った用語ともいわれており、科学技術省地震調査推進本部によると、地震は「活断層による地震」と「海溝型地震」に大分類されると言われている。

出前講座

市民が参加する集会等に、府や市町村の職員等が出向いて、希望のテーマについて行政の施策や事業などを説明、意見交換等を行う。行政に対する理解を得るとともに、コミュニケーションを図り行政の施策に生かしていこうとするもの。

東南海・南海地震

「東南海地震」とは、遠州灘西部から紀伊半島南端までの地域で発生する地震のこと。

「南海地震」とは、紀伊半島から四国沖で起こる地震のことをいう。東南海・南海地震はこれまで過去に100~150年間隔で繰り返し発生しており、今世紀前半に発生する可能性が高いと予想されている。

特定建築物

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」で定められている学校・病院・ホテル・事務所等一定規模以上で多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及び、地震により倒壊し道路を閉塞させる建築物のこと。

都市計画マスタープラン

1992年(平成4年)の都市計画法改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」( 都市計画法第18条の2)のことである(略して「都市マス」または「市町村マス」)。単にマスタープランと呼ばれることもある。都市計画マスタープランは、「都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにするもので市町村が定めることになっている。

土石流

土石流とは、山や谷の土砂が大雨などで崩れ、水と混じって猛烈な勢いでふもとに向かって流れてくる現象。土石流はたいてい大雨が原因で起こるが、地震で崩れた土が川にたくさん入ったり、雪解け水が土砂と混じったりして起こることもある。また、火山の噴火のあと、つもった火山灰に雨が降って起こる土石流もある。

ナ行

ハ行

ハザードマップ

災害予測図、危険範囲図、災害危険個所分布図ともいい、ある災害に対して危険なところを地図上に示したもの。地震被害予測図、地すべり危険区域マップ・液状化予測図等、それぞれの災害の種類に応じて策定されている。過去にあった災害の解析に基づき、地形・地質・植生・土地利用などの条件により危険度を判定し、通常は危険度のランク付けがなされている。

バリアフリー改修

建築物改修において、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取付け、床の段差の解消、床表面の滑り止め化など、高齢者や障がい者に配慮した修繕等を行うこと。

半壊

大修理をしなければ居住できないが、建替えをしなくとも居住可能なもの。

住居の主要構造部(壁、柱、はり、屋根または階段等)に大きな被害(外壁部の大規模なひび割れや損傷、出入り口・窓および屋根瓦の大きなずれ・落下等)があるが、柱や軸組等に修復が不可能なずれ等が見られないものであって、住居の主要構造部の修繕費用が新築家屋の費用(時値)の2割程度以上のもので全壊を除くもの。

被害率(%)

(全壊棟数+半壊棟数÷2)÷全棟数×100

被災建築物応急危険度判定士講習会

地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止することを目的とした被災建築物の応急危険度判定制度において、その判定士を養成するために行う講習会。

防災ベッド

就寝中に地震により家屋が倒壊しても、生命を守ることができる安全な空間を確保することを目的とした、鋼製の防護フレーム等が取り付けられているベッド。

補強設計

耐震診断の結果を受け、どのように補強するか設計・構造計算をすること。

保有耐力診断法

建築物の安全性を確認する計算方法の一つ。地震が発生すると建築物が揺れるが、この建築物を揺らす水平方向の力を「地震力」と呼ぶ。この地震力に抵抗する建築物の限界となる耐力を「保有水平耐力」と呼び、「保有水平耐力」が「地震力」を上まわれば建築物は倒壊しないという考えに基づき建築物の安全性を確認する計算方法。

マ行

ヤ行

ラ行

リフォーム改修

建物の改築。耐震リフォームでは、建物の基礎の補強 、壁の量(主構造壁)の増設 、外壁の補強 、建物のバランス調整などを行うことを言う。住宅リフォームの主なものとしては、雨漏りなどの修繕、外壁の取り替え、住宅設備(キッチン、浴室などの水周り主体)の取り替え、補修、今の住宅の床面積を増やす(これを増築と称する)、今の住宅の床面積を増やさずに中の間取りを変える(これを改築と称する)、省エネルギー性能の強化(ペアガラスサッシなど)、耐震性の強化(補強工事など)、バリアフリー対応化他が挙げられる。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6866

ファックス番号:072-722-2466

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