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事業活動に伴って発生するごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(政令)で定められている20種類です。
事業者は、産業廃棄物を処理するときは、自ら適正に処理するか、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
産業廃棄物は、最後まで適正に処理されたか確認するため、「マニフェスト制度」をとっています。
産業廃棄物処理業者(都道府県知事の許可を受けた者)に処理を依頼してください。
大阪府知事が許可している処理業者の一覧(大阪府のホームページへ)( 外部サイトへリンク )
なお箕面市では、資源化を目的に、一部の産業廃棄物については、市で処理できることとしています。
業種に関わりなく、事業活動に伴って発生したら、産業廃棄物として処理するごみ
種類 |
例 |
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燃え殻 |
焼却炉の残灰、炉清掃残渣、石炭がら、その他の焼却残渣 |
汚泥 |
製造業の製造工程で出る泥状のもの、排水などの処理後に残る泥状のものなど |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど 〔身近な具体例〕天ぷら油、自動車オイル、ミシン油など |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸など、すべての酸性廃液 〔身近な具体例〕写真定着液など |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 〔身近な具体例〕写真現像液など |
廃プラスチック類 |
合成樹脂、合成繊維、合成ゴム、廃タイヤなど固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 〔身近な具体例〕プラスチック製品、ペットボトル、カップ麺の容器、お菓子などの包装フィルム、ビデオ、CD、DVD、ポリ袋、ポリバケツ、洋服ハンガー、ビニールテープ、ビニールシート、レジ袋、発泡トレー、ゴム長靴など |
ゴムくず |
天然ゴム(※合成ゴムは「廃プラスチック類」) |
金属くず |
金属製品、金属の研磨くず・切削くずなど 〔身近な具体例〕空きかん、一斗缶、アルミサッシ、脚立、針金、金属製の鍋・食器・調理器具類、スパナ・ドライバーなど金属製の工具、乾電池、ハサミ、文具などに付いている金具、金属製の机・ロッカーなど |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
ガラス製品、コンクリートくず(※工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは「がれき類」)、レンガ、陶磁器など 〔身近な具体例〕空きびん、ガラスコップ、電球・蛍光灯、陶器製植木鉢、食器・花瓶などの陶磁器、土鍋、鏡、コンクリートブロック、セメントなど |
鉱さい |
高炉・転炉・電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鉱物廃砂、不良鉱石など |
がれき類 |
工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片や、これに類する不要物 |
ばいじん |
大気汚染防止法に規定する煤煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設、産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
輸入廃棄物 |
輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く) |
(注意)上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないものも産業廃棄物になります(コンクリート固形化物など)
特定の業種(または特定の事業活動)に限って、産業廃棄物として処理するごみ
(注意)特定業種以外で発生した場合は一般廃棄物(事業系一般廃棄物の処理のページ)
種類 |
産業廃棄物となる業種など |
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紙くず |
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木くず |
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繊維くず |
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動植物性残渣 |
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動物系固形不要物 |
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動物のふん尿 |
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動物の死体 |
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(注意)上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないものも産業廃棄物になります。(コンクリート固形化物など)
これら産業廃棄物のほか、「特別管理産業廃棄物」として、特に有害であったり、感染性のある産業廃棄物が指定されています。
産業廃棄物は、原則として市町村では処理しませんが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、市町村が必要と認める範囲で産業廃棄物の処理を行うことができるとしています。
そのため箕面市では、市の既存設備で容易に資源化できるものに限り、産業廃棄物の処理を行う方針とし、次のものを受け入れています。
ただし、市内で発生した産業廃棄物を直接持ち込む場合、若しくは一般廃棄物収集運搬業者が搬入した場合に限るものとしています。
分別した状態で搬入されたかん、びん、ペットボトル
(注意)分別されていることが必要です。他のごみと混載されているときは、搬入を許可しません
(注意)搬入できるかん、びん、ペットボトルは、家庭ごみと同等のものです。サイズ、出し方などは家庭ごみの出し方を参考にしてください(「ごみの分け方・出し方・減らし方」トップページへ)(環境整備室)
事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託するときに、処理業者に「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)を交付し、その後、処理業者から処理が終了したことを示すマニフェストを受け取ることにより、委託内容どおりに処理されたことを確認するしくみです。
中間処理業者から最終処分業者に運搬するときにも、中間処理業者からマニフェストが交付されます。(二次マニフェスト)
中間処理業者は、最終処分業者から二次マニフェストE票が返送されたことを確認して、一次マニフェストE票をごみを排出した事業者に送付します。
こうすることにより、事業者は産業廃棄物が最後まで適正に処分されたことを確認することができます。
ごみを排出する事業者においては、委託後もマニフェストをきちんと管理して、適正な処理が行われたかどうか確認してください。
平成19年9月7日に廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成20年4月1日から施行されます。
これにより、次の2品目が産業廃棄物に追加されます。
追加される品目 |
留意事項 |
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物品賃貸業に係る木くず |
「物品賃貸業に係る木くず」とは、日本標準産業分類による中分類に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいい、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類など)に係る木くずが該当する。 したがって、例えば、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合には、当該廃棄物は、物品賃貸業から排出されたものではないため、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しない。 |
貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず |
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず」については、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当する。 ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送または保管するために単位数量に取りまとめて載せる面を持つ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含むものである。 なお、魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、これらに係る木くずは、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」に該当しない。 |
(ご注意)
この2品目につきましては、平成20年4月1日以降、箕面市環境クリーンセンターに搬入することはできませんので、産業廃棄物収集運搬処理業の許可を受けた業者に引き渡してください。
現在、産業廃棄物収集運搬処理業の許可を受けた業者と取引のない事業者のかたは、大阪府産業廃棄物処理業者名簿(大阪府のページへ)( 外部サイトへリンク )などを参考に、あらかじめ引き渡し先を探してください。
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