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本市では、上下水道事業の経営の効率化をはかるため、平成27年4月1日より、検針業務から上・下水道料金等の調定、徴収及び滞納整理までの一連の業務をまとめて専門会社に委託しています。
第一環境株式会社関西支店を指定公金事務取扱者に指定し、令和7年4月1日以降も引き続き、上下水道料金収納等に関する業務を委託します。
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、主に市の窓口において手数料や使用料などの公金を徴収・収納します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 指定した日 | 歳入等の種類 |
第一環境株式会社関西支店 |
大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 |
令和7年4月1日 | 上下水道料金等、給水装置工事に係る納付金、給水装置工事の検査に係る手数料、指定給水装置工事事業者の指定手数料、公文書記載事項に関する証明手数料、そのほか箕面市上下水道企業管理者が発行した納付書による公金 |
(1)検針業務
(2)開閉栓業務
(3)水道メーターの新設・用途変更等業務
(4)窓口・電話受付関連業務
(5)水道料金調定等業務
(6)特例計算業務
(7)料金等の収納及び徴収業務・滞納整理業務
(8)水道メーター取替関連業務
(9)上記に関する庶務事務支援や総合管理業務
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
水道メーター検針員等の制服及び業務従事者証は次のとおりです。水道メーター検針員等が訪問する際には、箕面市上下水道局が発行した業務従事者証を携帯しています。不審に思われた際には、提示をお求めください。
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