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更新日:2020年3月24日
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こんなときどうする?
検針でいつもより使用水量が多く、「漏水してるかもしれません」と言われたのですが、どうすればいいですか?
検針のとき水量がいつもより多く漏水のおそれがある場合、「水漏れしていませんか?」という文書を投函いたします。通常どおりの使用状況にもかかわらず、水量が増えている?と思われたらまずチェックを!
箕面市から転出するときに、家主さんから「転出の際に水道料金の領収書をもってきてほしい」と言われましたが領収書はいつもらえますか?
箕面市上下水道局では、原則として現地において精算はせず、転出後に口座か請求書で料金の請求をすることになります。しかし、転出の際に領収書がどうしても必要な方は転出日までに料金センターの窓口に来ていただければ、それまでの実績水量に基づいて日割り計算で使用水量を算出して上下水道料金の精算をし、領収書をその場で発行いたします。また、料金センターの窓口まで来られないが、転出の際に領収書が必要という方には、閉栓証明書(無料)を発行いたします。電話(072-724-6756)でお申し込みいただく場合、はがきで郵送いたしますので、必要日の4~5日前の営業日までにご連絡ください。
確定申告で領収書が必要ですがなくしてしまいました。かわりになる証明書は発行してもらえますか?
印鑑及び手数料300円をご持参のうえ料金センターの窓口までお越しいただきましたら、証明書を発行いたします。発行できる証明書は、下記のとおりです。
水道の使用水量が2倍になると、上下水道料金が2倍を超えるのはなぜですか?
上下水道料金は、水を使えば使うほど1立方メートルあたりの単価があがる「逓増制」になっているからです。例えば、2ヶ月で50立方メートル使用した場合の上下水道料金は、12,829円ですが、2ヶ月で100立方メートル使用した場合の上下水道料金は、31,925円となります。これは、水資源の有限性と将来予想される水需要のひっ迫等を考慮して設けられた料金体系で水需要の抑制効果を第一の狙いとしております。
50立方メートル/2ヶ月×2 |
|
100立方メートル/2ヶ月 |
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12,829円×2=25,658円 |
< |
31,925円 |
水道料金の特例計算ってなに?
市のメーターは1戸の建物に1つついており、1戸建の家でも大きなマンションでも市のメーターは1つしかありません。しかしそのままでは上下水道料金は逓増制(水を使えば使うほど1立方メートルあたりの単価があがる制度。)になっているため、1台の市メーターで複数の世帯または事務所、店舗等が水道を共同で使用されている共同住宅及び多目的ビル等では水道の使用水量が多くなるために水の1立方メートルあたりの単価が高くなります。例えば、1戸建の家庭で2ヶ月に50立方メートル使用された場合の上下水道料金は12,829円になりますが、市のメーターが1台で戸数が20戸のマンションで、1戸当たり2ヶ月に50立方メートルづつ使用した場合の1戸当たりの上下水道料金は25,010円となり同じ50立方メートルの水道を使用しても1戸建ての家庭に比べて12,181円も高い料金を負担することになります。上下水道料金の特例計算とは、そういった場合に生じる料金面での不公平をなくすために設けられた料金の計算方法です。
1戸建で50立方メートル/2ヶ月使用 |
|
20戸で1,000立方メートル/2ヶ月使用 |
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12,829円 |
< |
500,195円÷20戸=25,010円/戸 |
特例計算第4種が適用されているマンションを所有しているのですが、差水分の上下水道料金が請求されました。そもそも差水って何ですか?
特例計算第4種適用の建物の場合、建物全体のメーターである市メーター(以下、「親メーター」とする)と各戸メーター(以下、「子メーター」とする)を上下水道局で検針することになります。水道水は、必ず親メーターを通ってから各戸に給水されるので、理論上は親メーターの計量水量と子メーターの計量水量の和は同じになります。しかし、親メーターと子メーターの間において、漏水や受水槽・高架水槽からのオーバーフローがあったり、水槽内の掃除、子メーターの故障・遠隔盤受信器の故障等が原因となり親メーターの計量水量と子メーターの計量水量の和に差が発生します。このとき発生する水量が差水となり、親メーターの上下水道料金に加算されることになります。受水槽内の掃除のように原因がわかっているときは問題ありませんが、原因がわからない場合は早急に箕面市指定給水装置工事事業者等で調査のうえ、修繕してください。
3月に箕面市から転出したら、3月分の上下水道料金を口座から2つ引き落とされたけど、二重取りされたのではないですか?
水道メーターの検針は2ヶ月に1回で、その地域ごとにだいたいの検針日は決まっています。そして、上下水道料金の請求は、検針日から検針日の水量で計算されることになるため、表示月とのずれがあります。例えば、定例の検針日が奇数月の5日で転出日が3月31日の場合、1月5日~3月5日までの計量水量を2月~3月分として請求し、3月6日~3月31日までの計量水量を3月~3月分として別途請求しますので、同じ月に2つの上下水道料金が発生することになります。
郵便局で口座振替できるように申し込んだあと、「口座振替開始通知書」が上下水道局から送られてきました。それに記載されていた口座番号が下1桁足りなかったが、どうすればいいですか?
郵便局で口座振替の申込をされた場合、口座番号の最後の1桁について上下水道局では入力されていません。それは、郵便局と上下水道局で電算処理上の違いがあるためであり、口座振替の処理上はこの下1桁がなくても問題ありません。従いまして、このような場合は問題なく上下水道料金は口座引き落としされますので、ご了承ください。
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