箕面市 > 産業・まちづくり > 都市計画 > 都市計画道路の見直し検討について > 見直し結果をふまえた都市計画の変更内容
更新日:2018年12月17日
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今回の見直しの結果をふまえ
箕面都市計画道路 3・6・5号 桜井豊中線が廃止されました
(平成18年12月26日付け箕面市告示第160号)
都市計画の決定がなされ、都市計画道路が廃止されると、従来、都市計画道路が計画されていた土地の取り扱いについて、次のように変更があります。
都市計画道路の計画地に建築物を建築する場合、都市計画法第53条による知事の認可が必要(大阪府では、木造などでかつ3階建て以下の建物しか建てられません)ですが、都市計画道路が廃止されれば、この制限はなくなります。
(ただし、用途地域や高度地区など他の都市計画の内容は従来どおりです。)
固定資産税及び都市計画税について、建築制限がかかることによる補正措置を受けていた場合は、その措置がなくなります。
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