箕面市 > 産業・まちづくり > 都市計画 > 都市計画道路の見直し検討について > 都市計画道路見直し検討小委員会の取り組み
更新日:2018年12月17日
ここから本文です。
都市計画道路の見直しにあたっては、特に広範な観点や専門的見地からの検討が必要なテーマであるため、都市計画にかかる調査審議機関である都市計画審議会に諮問し、「これからの都市計画道路のあり方」について答申をいただくこととし ました。
都市計画審議会での検討にあたっては、交通計画、まちづくり、防災、環境、公共政策、法律、行政の各分野について専門知識を有する審議会委員(必要に応じ都市計画審議会臨時委員を任命し、小委員会構成員にあてる。)からなる「都市計画審議会小委員会」(以下、小委員会)を都市計画審議会内に設け、専門性と多様な視点を確保しつつ集中的に議論 がなされました。
第1回(平成17年7月1日開催)
第2回(平成17年8月3日開催)
第3回(平成17年9月1日開催)
第4回(平成17年11月8日開催)
第5回(平成17年12月26日開催)
第6回(平成18年3月8日開催)
平成17年5月20日
第1条 箕面市都市計画審議会(以下「審議会」という。)において、市長が審議会に諮問する「これからの都市計画道路のあり方について」を審議するにあたり、審議会に都市計画道路見直し検討小委員会(以下「小委員会」という。)を設けることが承認されたことから、小委員会での検討作業を有効かつ円滑に運営するための必要な事項を定めるものとする。
第2条 小委員会は、都市計画道路の見直しに関して専門的見地(交通計画、まちづくり、防災、環境、公共政策、法律、行政)からの情報交換、意見交換を行うことにより、より多角的な視点で、総合的な検討を行うものとする。
2 小委員会は、審議会での議論を円滑に進めるための検討資料等を作成するものとする。
第3条 小委員会の構成は別表のとおりとし、座長は審議会の会長が審議会に諮って定めるものとする。
2 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員が座長の職務を代理するものとする。
第4条 小委員会は、必要に応じて座長が招集するものとする。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に参加させ、意見を述べさせることができる。
第5条 小委員会の庶務は、都市計画部まちづくり政策課において行うものとする。
第6条 この要領に定めるもののほか、小委員会の運営について必要な事項は、座長が小委員会に諮って定めるものとする。
別表(第3条関係)
専門分野 |
氏名 |
備考 |
|
---|---|---|---|
交通計画 |
新田保次 |
大阪大学 |
審議会委員 |
まちづくり |
弘本由香里 |
大阪ガス(株式会社) |
審議会委員 |
交通計画・防災 |
松村暢彦 |
大阪大学 |
臨時委員 |
環境 |
澤木昌典 |
大阪大学 |
臨時委員 |
公共政策 |
山内直人 |
大阪大学 |
臨時委員 |
法律 |
高橋明男 |
大阪大学 |
臨時委員 |
行政(実務) |
小寺康裕 |
大阪府 |
臨時委員 |
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください