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更新日:2018年12月17日
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都市計画道路とは、都市計画法に基づいて計画される道路で、円滑な都市活動、都市の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設です。
都市計画に定めることについては、以下のような意義があります。
交通機能 |
都市における円滑な移動を確保する機能 |
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空間機能 |
都市環境、都市防災などの面で良好な都市空間を形成し、供給処理施設などの収容空間を確保する機能 |
市街地形成機能 |
都市構造を形成し、街区を構成する機能 |
移動距離の比較的長い自動車交通を処理し、車両の出入り制限を行った自動車専用の道路のこと。
都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道など、もっぱら自動車の交通の用に供する道路がこれに相当します。
都市の主要な骨格をなす道路
都市に出入する交通及び都市の住宅地、工業地、業務地などの相互間の交通を主として受けもち、近隣住区などの地区の外郭を形成する道路のこと。
近隣住区などの地区における主要な道路当該地区の発生又は集中する交通を
当該地区の外郭を形成する道路に連結する道路のこと。
近隣住区などの地区における宅地の利用に供することを目的として、密に配置する道路のこと。
もっぱら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路
もっぱら都市モノレールなどの交通の用に供する道路のこと
都市計画道路は、その構造などにより、決定権者が異なり、その基準は平成10年11月20日に変更されています。
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変更前の基準 |
変更後の基準 |
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都道府県が決定 |
国道、府道 |
国道、府道 |
市町村が決定 |
幅員16m未満の道路 |
4車線未満の市道 |
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