更新日:2025年10月1日

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マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書の郵送方法

マイナンバーカード交付通知書は「転送不要」の普通郵便で送付します

マイナンバーカード交付通知書は、「転送不要」の普通郵便で送付します。

郵便局に転居届を提出されている場合は、市役所に返戻されますのでご注意ください。

ただし、やむを得ない理由(長期入院、自宅改築中、自宅新築中、罹災など)により一時的に転送の手続きがなされている場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書送付に係る転送希望届」を提出すると、転送が可能な普通郵便で送付することができます。手続き方法は次のとおりです。 

マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書送付に係る転送可能郵便への変更届

申請方法

箕面市役所本館1階102番窓口にお越しいただくか、下記宛先に郵送してください。

〒562-0003

大阪府箕面市西小路4丁目6番1号

箕面市役所 戸籍住民異動室 マイナンバーカード担当宛

提出書類

提出していただく必要書類は次のとおりです。15歳未満のかた・成年被後見人のかた等が申請する場合は法定代理人が申請してください。

代理人(法定代理人含む)が申請する場合は、本人と代理人の本人確認書類が必要です。

本人確認書類は、有効期間内の原本(コピー不可)をお持ちください。 

A

次のうち、顔写真付きのものに限ります。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

B

次のうち、住民票に記載されている「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。

顔写真なしマイナンバーカード、資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、子どもの医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

 

15歳未満のかた、または成年被後見人のかた等が申請される場合は上記に加え、以下のものが必要です。
  • 法定代理人の本人確認書類:本人と同様の本人確認書類が必要です。(上記Aのうち1点、またはBのうち2点)
  • 法定代理人であることを示す書類
15歳未満のかたの場合

戸籍謄本など、資格を証明する書類(「本籍地が箕面市にある場合」または

「同一世帯かつ親権者である場合」のどちらかに当てはまる場合は、不要)

・成年被後見人の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載された後見人の住所と名前が確認できる書類1点

・被保佐人

・被補助人

・任意被後見人

の場合

(1) 登記事項証明書

(2) (1)に記載されたかたの住所と名前が確認できる書類1点

(3) 代理行為目録 ※マイナンバーカードに関する手続きの代理権があると明記されている場合に限ります。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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