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保険料をきちんとお支払いされていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。事情があってお支払いが難しい場合は、免除制度などがありますので相談してください。
保険料のお支払いが経済的に困難なときは、市役所の国民年金担当窓口で申請をし、年金事務所での審査の結果、承認を受ければ(前年所得が基準額以下であれば)、国民年金の保険料のお支払いが全額または一部免除されます。なお、毎年度申請が必要です(7月から翌年6月まで)。
世帯構成別の所得の「めやす」※()内は収入
|
全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
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単身世帯 |
57万円(122万円) |
93万円(158万円) |
141万円(227万円) |
189万円(296万円) |
2人世帯 |
92万円(157万円) |
142万円(229万円) |
195万円(304万円) |
247万円(376万円) |
4人世帯 |
162万円(257万円) |
230万円(354万円) |
282万円(420万円) |
335万円(486万円) |
【申請する年度または前年度において失業したことにより申請を行う場合】
●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(雇用保険の被保険者であったかた)
●退職辞令(公務員であったかた)
低所得である50歳未満のかたが、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件(全額免除と同様)であるとき、申請することによって保険料のお支払いが猶予されます。なお、毎年度申請が必要です(7月から翌年6月まで)。
【申請する年度または前年度において失業したことにより申請を行う場合】
●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(雇用保険の被保険者であったかた)
●退職辞令(公務員であったかた)
学生本人の前年の所得が一定額以下であるとき、申請することによって保険料のお支払いが猶予されます。なお、毎年度申請が必要です(4月から翌年3月まで)。
対象となるかた:大学、大学院、短期大学、高など学校、高など専門学校、専門学校、専修学校などの学生(それぞれの夜間部、定時制および通信教育課程の学生も対象となります。)
第1号被保険者(国民年金に加入しているかた)が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は継続的に免除されます。
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