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更新日:2023年4月1日

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保険料のお支払いが難しいとき

保険料をきちんとお支払いされていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。事情があってお支払いが難しい場合は、免除制度などがありますので相談してください。

1.免除制度

保険料のお支払いが経済的に困難なときは、市役所の国民年金担当窓口で申請をし、年金事務所での審査の結果、承認を受ければ(前年所得が基準額以下であれば)、国民年金の保険料のお支払いが全額または一部免除されます。なお、毎年度申請が必要です(7月から翌年6月まで)。

世帯構成別の所得の「めやす」※()内は収入

世帯構成別の所得要件

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

単身世帯

57万円(122万円)

93万円(158万円)

141万円(227万円)

189万円(296万円)

2人世帯

92万円(157万円)

142万円(229万円)

195万円(304万円)

247万円(376万円)

4人世帯

162万円(257万円)

230万円(354万円)

282万円(420万円)

335万円(486万円)

免除制度の効果

  1. 免除期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれます。
  2. 将来受給する老齢基礎年金の年金額には、免除の種類に応じて反映されます。この期間の保険料は、10年以内であれば遡ってお支払いができます(追納)。
  3. 免除期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、または遺族基礎年金が支給される場合があります。

 

申請の手続に必要なもの

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証など)  

【申請する年度または前年度において失業したことにより申請を行う場合】

●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(雇用保険の被保険者であったかた)

●退職辞令(公務員であったかた)

2.納付猶予制度

低所得である50歳未満のかたが、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件(全額免除と同様)であるとき、申請することによって保険料のお支払いが猶予されます。なお、毎年度申請が必要です(7月から翌年6月まで)。

納付猶予制度の効果

  1. 納付猶予期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間には含まれますが、将来受給する老齢基礎年金の年金額には含まれません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡ってお支払いができます(追納)。
  2. 納付猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、または遺族基礎年金が支給される場合があります。

申請の手続に必要なもの

  • 個人番号または基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

【申請する年度または前年度において失業したことにより申請を行う場合】

●雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(雇用保険の被保険者であったかた)

●退職辞令(公務員であったかた)

3.学生納付特例制度

学生本人の前年の所得が一定額以下であるとき、申請することによって保険料のお支払いが猶予されます。なお、毎年度申請が必要です(4月から翌年3月まで)。

対象となるかた:大学、大学院、短期大学、高など学校、高など専門学校、専門学校、専修学校などの学生(それぞれの夜間部、定時制および通信教育課程の学生も対象となります。)

免除の効果

  1. 学生納付特例期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間には含まれますが、将来受給する老齢基礎年金の年金額には含まれません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡ってお支払いができます(追納)
  2. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、または遺族基礎年金が支給される場合があります。

申請の手続に必要なもの

  • 個人番号または基礎年金番号が確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 当該年度有効の学生証、もしくは在学証明書

4.法定免除制度

第1号被保険者(国民年金に加入しているかた)が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は継続的に免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金などの受給権者になったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  3. 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき

申請の手続に必要なもの

  • 個人番号または基礎年金番号が確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 障害年金証書(障害年金受給者のかたのみ)
  • 生活保護法による生活扶助を受けていることがわかる書類(生活保護受給者のかたのみ)
  • ハンセン病療養所などで療養していることがわかる書類(ハンセン病療養所で療養者のかたのみ)

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6735

ファックス番号:072-724-6040

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