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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者のかたが出産された際には、出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除される制度が始まりました。また、産前産後期間として免除された期間については、保険料が支払われたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
※第1号被保険者とは:日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職のかたとその配偶者のかた(厚生年金保険や共済組合に加入しておらず、第3号被保険者でないかた)。
※第2号被保険者とは:厚生年金保険や共済組合などに加入している会社員や公務員のかた。ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有しているかたは除きます。
※第3号被保険者とは:第2号被保険者に扶養されている配偶者のかたで、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満のかた。
出産予定日の6か月前から提出可能です。
市役所国民年金窓口
届出用紙は、市役所国民年金窓口に備え付けています。
また、日本年金機構ホームページ( 外部サイトへリンク )からもプリントアウトできます。
・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・代理人の場合、上記書類のほか委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
※ただし、代理人が同一世帯者である場合は、委任状は不要です。
・出産日に関する証明など
○出産前に届出を行う場合
母子健康手帳など、出産予定日がわかる書類
○出産後に届出を行う場合
原則不要。ただし、住民票上で被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日及び親子関係を明らかにできる書類が必要です。
くわしくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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