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A:令和6年度は、高校生年代は「平成18年4月2日から平成21年4月21日までに生まれたかた」、大学生年代は「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれたかた」、が該当します。
A:高校生の子どもが算定児童として登録しているかわからない場合は、お手数ですが、「額改定請求」のお手続きをマイナポータル(ぴったりサービス)( 外部サイトへリンク )または市役所別館2階 子ども総合窓口にて行ってください。
A:申請していただかないと児童手当の支給対象とはなりませんので、こちらのページやフローチャートを確認の上、ぴったりサービスでの電子申請や来庁による申請書ご記入をお願いします。
A:現在、児童手当・特例給付を受給中の分(中学3年生卒業までの児童)に関しては、職権にて増額いたしますのでお手続き不要です。ただし、現在受給していない分(高校生年代までの児童のみを養育している等)は申請が必要な場合がございます。
職権もしくは10月31日までにご申請いただいた場合、手当額が令和6年10月分から増額され、10月・11月分を12月10日(火曜日)に支給することとなります。
なお、支給額の変更についての通知(額改定通知書)は、12月10日の支給日よりも前に送付いたします。
A:電子申請も可能です。(注意事項)申請者のマイナンバーカード及び電子証明書が必要となります。
ぴったりサービス 児童手当認定請求( 外部サイトへリンク )
ぴったりサービス 児童手当額改定請求( 外部サイトへリンク )
ご質問しながら記入されたい場合は、お手数をおかけいたしますが、窓口での紙申請をお願いします。
A:制度改正後も、原則、所得の高いかた(生計を維持する程度の高いかた)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合などに父母等のどちらを受給者とするかを明確にするためです。
ただし、「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、子育て支援室(072-724-6738)まで御相談ください。
なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、ご参考ください。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2
A:制度改正は令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和6年12月10日(火曜日)の予定です。そのほか、令和6年10月31日(木曜日)までに申請していない場合(申請が不要なかたを除きます)は、初回の支給が遅れますが、令和7年3月31日(月曜日)までに申請し、認定されれば令和6年10月分に遡って、認定日以降にお振り込みいたします。
A:大学生年代のお子さんは、申請者が3人以上のお子さんを養育している場合に「子どもの数のカウント対象」とはなりますが、児童手当の支給対象とはならないため、大学生の子のみを養育している場合、申請は不要です。
A:すでに箕面市から児童手当を受給しているかたが、新たに対象となった高校生年代のお子さんを養育されている場合には、「額改定認定請求書」を提出してください。
児童手当の資格を現在お持ちでないかた(高校生年代以上の児童のみを養育している場合や所得上限を超えていた場合等)、転入等で新たに箕面市から児童手当を受給されたいかたは、「新規認定請求書」を提出してください。詳しくは、制度改正ページのフロー図もご参照ください。
世帯状況により、電話での聞き取りや追加での書類提出をお願いすることがありますので、あらかじめ、御了承ください。
A:新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「父母の子」である場合には、勤務先に増額申請の方法を確認してください。なお、ご事情があり「父母の子」以外を養育している場合などは、勤務先もしくは子育て支援室へ申請についてご相談ください。
A:提出された申請については、順次、確認していきますが、大量の申請の中からお探しして確認することになるため、仕分けの完了まで回答をお待ちいただくことになります。
なお、個人情報保護のため、申請者以外の代理者のお問い合わせには回答出来かねます。申請については、必要に応じて申請書コピーや電子画面の写しなどを保管いただきますようお願いします。
A:児童手当制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて欠くと3番目のお子さんから、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、制度改正後は、監護相当及び生計費の負担を受給者(申請者)がしている場合には、「大学生年代までのお子さん」をカウント対象とすることになりました。※生計費の負担をしていることとは、受給者(申請者)の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することが出来ないことを言います。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
A:令和6年10月1日時点で転出しているかたにつきましては、本市での受給はできませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
A:転出先の市区町村での申請が必要となります。箕面市に既に申請(増額申請を含む)されていた場合は、却下となります。
A:10月分は箕面市から、11月以降の分は転出先の市区町村からの支給となります。このため、両方の市に申請が必要で、箕面市に先に申請ののち転出先の市区町村でも引っ越し時に申請が必要となります。
A:お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。別居の場合は、別居監護申立書が追加で必要です。
A:児童養護施設等の施設に入所中のお子さんの児童手当は、施設設置者(里親を含む)に支給することとなりますので、父母等が申請する必要はありません。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、念のため、入所中の施設等に御確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、子育て支援室への申請をお願いします。
大学生年代のお子さんが施設入所中の場合、子どもの数のカウント対象にはなりませんのでご留意ください。
A:高校生年代のお子さんのみを養育し、児童手当を受給していない場合には、箕面市に高校生年代のお子さんの住民登録(住民票)があれば、お子さんの住所にご案内をお送りします。
高校生年代のお子さんの住民登録が箕面市にない場合には、申請勧奨対象者として把握ができないため、箕面市からのご案内はありません。申請は、「新規認定請求書」と「別居監護申立書」を子ども総合窓口でご記入いただくか、ぴったりサービスからご申請ください。
A:令和6年10月1日時点の状況を見込みでお書きください。
なお、現在、お子さんと同居していても、10月1日以降に受給者と別居することが予定されている場合は、「別居監護申立書」を添付してください。
「別居監護申立書」は高校生年代以下のお子さんが別居する場合に必要となります。大学生年代のお子さんが別居する場合は、提出は不要です。
A:配偶者が住民票上も海外で、国内で父母のどちらかがお子さんを養育している場合は、国内に住民登録があり、お子さんを養育しているかたが申請者となります。
A:このような場合、原則として、令和6年度児童手当は、父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高いかた(生計を維持する程度が高いかた)のほうが、お住まいの市区町村(公務員のかたは勤務先)に対して申請してください。児童と別居している他市にお住まいの配偶者のほうが所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村(公務員のかたは勤務先)への申請となります。
A:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に加算を受けるための書類となります。このため、養育しているお子さんが2人の場合は、提出する必要はありません。ただし、第3子が出生された場合等、大学生年代のお子さんを含め3人以上養育することになった場合は、その時点で提出する必要があります。
A:子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳~22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さんであって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
なお、加算を受けることができた場合の支給月額は、年齢が上の子から0円、1万円、3万円、3万円となり、月額は7万円となります。大学生加算を申請しなかった場合は、上の子から0円、1万円、1万円、3万円で月額は5万円となります。
A:結婚して別居中のお子さんであっても、大学生年代(今年度末年齢が19~22歳)であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代のお子さんに子ども(申請者から見て孫)がいる場合も同様です。
A:「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合に、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合は、将来的に養子縁組をする意思があり(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)、実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、子どもの数のカウント対象とすることができます。
A:卒業前に、受給者のかたに「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に、再提出が必要となります。
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