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「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出のみの場合は、マイナポータルから申請出来かねますので、お手数おかけしますがご来庁もしくは郵送にてご提出ください。
様式は、下記よりダウンロードしてください。
現在大変窓口が混み合い、待ち時間が長くなる状況になっております。土曜日(市役所別館2階 子ども総合窓口)や週明け月曜日は特に混雑が予想されます。
児童手当制度改正による申請は、一時受付は令和6年10月31日(木曜日)まで、以降、振込日は遅れますが令和7年3月31日(月曜日)まで随時受付可能ですので、混雑予想日を避けてご来庁ください。
令和6年8月8日時点で住民基本台帳に登録のあるかたのうち、世帯員に0~18歳の児童がいる世帯主のかた、また箕面市から児童手当・特例給付を受給中のかたに対し、8月末から順次ご案内を送付いたします。ご案内が届いたかたは、ご確認いただくようお願いいたします。
ただし、8月9日以降に本市に転入されたかたや、特別な事情により、本市に住民登録されていないかた等、ご案内が届かないかたもいらっしゃいます。予めご了承ください。
お手数ですが、以下の内容をよくご確認のうえ、必要に応じお手続きください。
1.制度改正の概要
2.申請対象者
3.申請方法
4.申請期限
5.申込み・問合せ
令和6年度10月(12月支給分)より、児童手当制度が以下のように改正されます。
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育しているかたとなります。
所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともに児童を養育している場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高いかた(所得の高いかた)が受給者となります。
第3子以降の高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)となります。
22歳に到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降。かつ支給対象児童の場合。
※ 22歳に到達後の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。その第3子以降が支給対象児童の場合、手当額が30,000円となります。下記の比較表中、(例)をご参照ください。
年6回(偶数月)に、各前月までの2ヶ月分を支給となります。
今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記の「手続き要否確認フロー」をご確認ください。
※ 令和6年10月1日時点で箕面市から転出しているかた(転出予定)につきましては、転出先の市区町村で申請頂くようお願いいたします。
※ 施設に入所している児童は、施設からの申請が必要です。
公務員のかたで、勤務先から手当を受給されているかたは、勤務先によってお手続きが異なりますので、勤務先にお問い合わせください。また、現在受給していない公務員のかたは、雇用形態によって勤務先から受給できない場合がありますので、まずは勤務先にご確認のうえ、職場もしくは箕面市にてお手続きください。
配偶者からの暴力を理由に避難しているかたは、本市に住民登録がない場合でも、児童手当を受給できることがあります。まずは、子育て支援室にご連絡をください。
世帯の状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。(詳しくは、上記のファイル「手続き要否確認フロー」をご確認ください。)
※ 制度改正に伴う申請は、来庁不要でお手続きできるぴったりサービス(マイナポータル)でも受け付けておりますので、ぜひご活用ください。ぴったりサービスでのお手続きができない場合などは、箕面市役所別館2階 子ども総合窓口にて受け付けておりますので、その際はご来庁のうえお手続きください。
上記より申請いただく場合、「児童手当認定請求」及び「児童手当額改定認定請求」のどちらかから申請に進んでいただきますと、その他必要書類(口座確認書類や健康保険証のコピー等)は、添付できるようになっております。ただし、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出のみの場合は、マイナポータルから申請出来かねますので、お手数おかけしますがご来庁ください。
・児童手当認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)のコピー
・健康保険証等のコピー
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育しているかた)
・児童手当認定請求書
・口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)のコピー
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育しているかた)
・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育しているかた)
※ 児童が箕面市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその児童の児童手当を受給することが出来ます。児童手当認定請求書と併せて「別居監護申立書」を提出してください。
※ 大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
1.監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分を負担していること
上記の要件を満たしている場合は、該当する大学生年代の子を「監護相当・生計費の負担についての確認書」にご記入のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。また、マイナンバー制度に基づく情報連携を用いて受給資格等を確認しますので、その子の個人番号を記入してください。
※令和6年10月31日(木)までに請求書の提出がない場合は、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性がありますので、予めご了承ください。
ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼってお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は、令和6年10月にさかのぼっての支給が出来ませんので、ご注意ください。(令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。)
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局 子ども総合窓口 (子育て支援室)(市役所別館2階 窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6791 FAX:072-721-9907
よくあるご質問
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