ここから本文です。
箕面市では、 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。
具体的な申請時期、方法、支給時期など、順次こちらのページ等でお知らせします。
児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
※対象児童には、令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれる新生児も含みます。
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
令和8年2月2日(月)~令和8年6月30日(火)必着
次にあげる「公務員以外の方」で、「箕面市から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方」への振り込みは、令和8年3月30日(月)を予定しております。
それ以外の方には以降順次振り込みを予定しています。
なお、具体的な振込日に関しては、振込前に個別に通知を送付いたしますのでご確認ください。
1.令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方
(1)箕面市から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方
申請手続き不要
令和8年3月中旬に支給対象者へ手当の案内文を送付しますので、詳細をご確認ください。
また、手当の受取りを辞退される方はお手続きが必要です。令和8年3月24日(火)までに
申請書等一覧に添付の様式1号を箕面市役所別館2階子ども総合窓口へご提出ください。
なお、各支所では申請受付できませんので、ご注意ください。
(2)箕面市以外の市町村から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、箕面市に転入した)方
令和7年9月分の児童手当を支給していた市町村から手当が振り込まれます。
基本的に、申請手続きは不要になりますが、詳細は令和7年9月分の児童手当を支給していた市町村の
ホームぺージ等をご確認ください。
(3)(公務員だった)当時の職場から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、退職した)方
後記の「公務員の方」の「1.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていた方」をご覧く
ださい。
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれ、児童手当の受給者となった方
申請手続き不要(※1)
・令和8年1月31日までの間に子どもが生まれた方には、3月中旬に支給対象者へ手当の案内文を送付しま
すのですので、詳細をご確認ください。
・令和8年2月1日以降に子どもが生まれた方には、4月以降随時に支給対象者へ手当の案内文を送付します
ので、詳細をご確認ください。
なお、手当の受取りを辞退される方は、案内文に記載の期日までに様式一覧に添付の様式1号を箕面市役所
別館2階子ども総合窓口へご提出ください。
(※1)他の市町村で新生児の児童手当の新規請求をした後に、箕面市へ転入された方については、最初に新生児の児童手当の新規請求をした市町村から手当は支給されます。支給申請等の詳細については、転入前の市町村(新生児の児童手当の新規請求をした市町村)へお問い合わせください。
3.令和7年10月以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
申請手続き必要
令和8年3月31日までの間に離婚、または離婚協議に伴う別居により新たに児童手当を受け取るようにな
り、箕面市で児童手当の新規請求をした方には(※2)、申請にもとづいて箕面市から手当を支給します。
申請対象の方には、令和8年3月中旬以降順次、申請のご案内をご住所へ郵送します。ご案内が届きました
ら案内に従って以下のとおり箕面市役所別館2階子ども総合窓口へ申請してください。申請を受け付け次
第、審査後、順次手当を振り込みます。
ただし、(元)配偶者からすでに手当に相当する額の金銭等を受領している(子どものために費消した)
場合は、手当は支給されませんのであらかじめご了承ください。
(※2)ほかの市町村で離婚等による児童手当の新規請求した後に箕面市へ転入された方については、最初に離婚等による児童手当の新規請求をした市町村から手当は支給されます。支給申請等の詳細については、転入前の市町村(離婚等による児童手当の新規請求をした市町村)のホームページ等をご確認ください。
≪申請方法≫
ア.郵送
以下の申請書をダウンロードして印刷し、必要事項の記入や必要書類の添付のうて、箕面市役所子育て支援
室(〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号)に郵送してください。
【申請書の様式ダウンロード】物価高対応子育て応援手当申請書
イ.窓口へ来庁
本人確認書類等の必要書類を持参のうえ、箕面市役所別館2階子ども総合窓口へご提出ください。
(受付:平日9時~17時及び第二・第四土曜日の9時~17時)
なお、各支所では申請受付できませんので、ご注意ください。
1.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていた方
申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に職場の人事担当部署の証明を受けたうえで、
令和7年9月30日時点で住民票がある市町村に申請書を提出してください。
なお、この申請書(証明済みのもの)は、職場の所属長から該当する方に配布される予定です。
詳しくは職場へお問い合わせください。
≪申請方法≫
ア.郵送
以下の申請書をダウンロードして印刷し、必要事項の記入や必要書類の添付のうえ、箕面市役所子育て支
援室(〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号)に郵送してください。
【申請書の様式ダウンロード】物価高対応子育て応援手当申請書
イ.窓口へ来庁
申請書および本人確認書類等の必要書類を持参のうえ、箕面市役所別館2階子ども総合窓口へご提出くだ
さい。(受付:平日9時~17時及び第二・第四土曜日の9時~17時)
なお、各支所では申請受付できませんので、ご注意ください。
2.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていなかった方
(1)令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれた方
上記の「公務員」の「1.令和7年9月分の児童手当を現在の職場から受け取っていた方」と同様です。
(2)市町村から令和7年9月分の児童手当を受け取っていた(その後、公務員に転職した)方
上記「公務員以外の方」の「1.令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方」と同様です。
1.物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:36KB)
2.物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:96KB)
3.物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDF:107KB)
箕面市からご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願することや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに箕面市または最寄りの警察署にご連絡ください。
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)
こども家庭庁のホームページはこちらです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください