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更新日:2026年10月29日

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。おもな改正内容は以下のとおりです。

※ こども家庭庁作成のリーフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」他からの引用を元に作成しています。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母館の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
■暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
■親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
■父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子の居所を変更する場合

■父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が正当な理由なくこれを履行しない場合

■父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を正当な理由なく一方的に拒否する場合

■子の面前で他方の親を誹謗中傷等する場合

■父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

なお、暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

共同親権者の学校行事への参加について

共同親権が維持されている他方の親が学校行事へ参加することは基本的に認められます。

個別に事情がある場合には、法務省Q&A Q4-20に則り親権者間で協議し、その結果を学校に報告することが考えられます。

 法務省Q&A Q4-20 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q4-20このリンクは別ウィンドウで開きます

すべては子どもの利益のために

親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

日常のことは、一方の親で決められる

食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。 

大切なことは父母2人で話し合う

子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
 なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
※暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後に発生するものが対象です。

法定養育費とは

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族と子どもの交流

 子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

 

関係機関へのリンク・リーフレット

・ 法務省ホームページへのリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます
・ 法務省民事局作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」PDFファイル(1705KB)
・ こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(民法等改正について)このリンクは別ウィンドウで開きます
・ こども家庭庁作成リーフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」PDFファイル(6080KB)

 

問い合わせ

箕面市教育委員会

子ども未来部 子育て支援課(市役所別館2階 23番窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6738

FAX:072-721-9907

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