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更新日:2024年6月14日
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母子家庭の母、または父子家庭の父が、自立促進に有効な資格取得講座を受講し、修了した場合、その費用の60%を支給します。
以下の要件をすべて満たすかた
(1)児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあるかた
(2)教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であるかた
(3)過去にこの給付金を受けたことがないかた
(4)講座を教育訓練機関に申込む前に、子育て支援室に事前相談をされているかた
就業経験、技能、資格の取得状況などをお聞きし、労働市場の状況などから判断し、講座受講が必要であると認められること。
(ただし、パソコン講座は除きます。)
雇用保険による教育訓練給付金が受けられないかたは、受講費用の60%(上限20万円)を受講終了後に支給。(1万2千円に満たない場合は支給しません。)
雇用保険による教育訓練給付が受けられるかたは、上記の金額より雇用保険からの給付額を差し引いた金額を支給します。
※雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合の上限額は、40万円×修学年数となります。(修学年数上限4年)
母子家庭の母、または父子家庭の父が、養成機関において、受講年限6か月以上の教育課程を受講し、資格取得が見込まれるかたを対象に、修業期間(上限4年間)について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、修了後に「修了支援給付金」を支給します。
看護師、准看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士など
以下の要件をすべて満たすかた
(1)児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にあるかた
(2)6か月以上の養成機関において一定の課程を受講し、対象資格の取得が見込まれるかた
(3)仕事または育児と修業の両立が困難と認められるかた
(4)過去にこの促進費を受けたことがないかた
(5)事前相談を受けているかた
平成30年4月より、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、準看護師の養成機関を修了したかたで、引き続き、看護師の資格取得のため、養成機関で就業するかたは、支給期間が36月を超えない範囲で支給の対象となる場合があります。
<高等職業訓練促進給付金(受講開始月から最大4年間)>
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
---|---|
月額100,000円 |
月額70,500円 |
<修了支援給付金(卒業後、1回限り)>
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
---|---|
50,000円 |
25,000円 |
問い合わせ
箕面市教育委員会
子ども未来創造局 子育て支援室(市役所別館2階 23番窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6738
FAX:072-721-9907
大阪府が実施する離職者など求職中のかたを対象とした職業訓練の一部に子育て中の女性やひとり親家庭の父母の就職を支援するため、ひとり親家庭の父母の申し込みを優先的に受け付けているコースがあります。
受講料は無料(テキスト代などは実費)で、必要なかたには託児サービスもございます。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。
大阪府委託訓練事業(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク )
《申込資格》
ハローワークに求職登録されているかた
(ジョブカードとは、求職活動、職業能力開発など、さまざまな場面で用いることができる書類です。自身のキャリア形成のツールとして活用していただけます。)
《ひとり親家庭の父母優先枠の対象となるかた》
上記の申込資格者のうち、以下にあてはまるかた
大阪府立母子・父子福祉センターが、ひとり親家庭の親等の生活・就労の安定のため、就業支援講習会を実施しています。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。
《対象者》
ひとり親家庭の母、ひとり親家庭の父、寡婦のかた
《申込資格》
求職中のかた、又は就業中でスキルアップのため資格取得を目指しているかた
よくあるご質問
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