更新日:2026年8月21日

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ひとり親家庭自立支援事業

(1)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の親が、自立促進に有効な資格取得講座を受講し、修了した場合、その費用の60%を支給します。

対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得をめざすものに限る)
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得をめざすものに限る)

対象者

以下の要件をすべて満たすかた(受講中に子どもが20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き給付対象)

(1)自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定などを受けているかた

(2)教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であるかた

(3)過去にこの給付金を受けたことがないかた

(4)講座を教育訓練機関に申込む前に、子育て支援課に事前相談をされているかた

条件

就業経験、技能、資格の取得状況などをお聞きし、労働市場の状況などから判断し、講座受講が必要であると認められること。(ただし、パソコン講座は除きます。)

支給内容

雇用保険による教育訓練給付金が受けられないかたは、受講費用の60%(上限20万円)を受講終了後に支給。(1万2千円に満たない場合は支給しません。)

雇用保険による教育訓練給付が受けられるかたは、上記の金額より雇用保険からの給付額を差し引いた金額を支給します。

※雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合の上限額は、40万円×修学年数となります。(修学年数上限4年。ただし、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合、上限は5年。)

※専門実践教育訓練を受講したかた(受講修了日の翌日から1年以内に、教育訓練に係る資格を取得かつ、就職などをした場合のみ)は、追加支給が2.5割受けられます。(雇用保険制度での受給資格があるかたは、雇用保険制度から2割、箕面市から0.5割分。雇用保険制度での受給資格がない場合は、箕面市から2.5割分。)

※講座指定の申請手続きが完了したかたでも、給付金の支給申請をしないままでは、給付金は支給されませんのでご注意ください。(受講修了日の翌日から起算して、原則として30日以内に「支給申請書」を提出してください。)

(2)ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

ひとり親家庭の親が、養成機関において、養成機関において6か月以上の教育課程を修業し、資格取得が見込まれるかたを対象に、修業期間(上限4年間)について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、修了後に「修了支援給付金」を支給します。

対象資格

  • 看護師、准看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士などの国家資格(修業の上限は48月)
  • 専門実践教育訓練給付金または、特定一般教育訓練給付金の指定講座のうち修業期間が6ヶ月以上の資格

※准看護師の養成機関を修了したかたで、引き続き、看護師の資格取得のための養成機関で修業するかたは、支給期間が60月を超えない範囲で支給の対象となる場合があります。

対象者

以下の要件をすべて満たすかた

(1)児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にあるかた(ただし、所得水準を超過した場合であっても、超えたときから1年に限り対象者となります。)

(2)6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるかた

(3)仕事または育児と修業の両立が困難と認められるかた

(4)過去に本制度を利用して給付金を受けたことがないかた

(5)事前相談を受けているかた

※すでに上記の対象資格を取得済のかたや正社員で働いている、十分な所得がある等で自立しているかたは、対象外

支給額

<高等職業訓練促進給付金(修業開始月から最大4年間)>

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

月額100,000円

月額70,500円

  • 養成機関の最終年度は、手当が月額4万円増額支給されます。

<修了支援給付金(卒業後、1回限り)>

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

50,000円

25,000円

 

(3)ひとり親家庭学士等取得支援事業

ひとり親家庭の親が、高度な知識や実践的スキルを取得し就労しながら学士等の学位を取得することで、よりよい条件での就業や転職につなげられるよう、大学等の授業料の一部を助成し、キャリアアップを支援します。

対象者

下の要件をすべて満たすかた

(1)指定申請及び支給申請時に本市に居住している、ひとり親家庭の親

(2)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けているかた

(3)学士等の学位を取得することがキャリアアップに必要であると認められるかた

(4)既に学士、修士又は博士の学位を取得していないかた

(5)過去に、本給付金を受給していないかた

(6)就学開始前に事前相談を受けているかた

支給額

入学金及び授業料の合計額の6割相当額

※上限:年間40万円(最大4年間で160万円まで)

対象課程

大学の課程として、教育長が適当と認めたもの

なお、大学に在籍して高等学校教育の修学支援新制度における授業料等減免の支給対象となる場合や雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象となる場合は、対象外

 

問い合わせ

箕面市教育委員会

子ども未来部 子育て支援課(市役所別館2階 23番窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6738

FAX:072-721-9907

問い合わせフォーム( 外部サイトへリンク )

(4)その他職業訓練など

委託訓練事業(大阪府)

大阪府が実施する離職者など求職中のかたを対象とした職業訓練の一部に子育て中の女性やひとり親家庭の父母の就職を支援するため、ひとり親家庭の父母の申し込みを優先的に受け付けているコースがあります。

受講料は無料(テキスト代などは実費)で、必要なかたには託児サービスもございます。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

大阪府委託訓練事業(大阪府ホームページ)( 外部サイトへリンク ) 

《申込資格》

ハローワークに求職登録されているかた

  • ハローワーク所長の受講あっせんを受けることができるかた
  • 訓練を受講することによって早期就職(3ヶ月以内)を希望されているかた
  • ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングにより当該訓練の受講が必要と認められるかた

 (ジョブカードとは、求職活動、職業能力開発など、さまざまな場面で用いることができる書類です。自身のキャリア形成のツールとして活用していただけます。)

 

《ひとり親家庭の父母優先枠の対象となるかた》

上記の申込資格者のうち、以下にあてはまるかた

  • 生活保護や児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の父母
  • 就労経験のない又は就労経験に乏しいひとり親家庭の父母  

ひとり親家庭の親等のための就業支援講習会(大阪府立母子・父子福祉センター)

大阪府立母子・父子福祉センターが、ひとり親家庭の親等の生活・就労の安定のため、就業支援講習会を実施しています。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

大阪府立母子・父子福祉センター( 外部サイトへリンク )

《対象者》

ひとり親家庭の母、ひとり親家庭の父、寡婦のかた

《申込資格》

 求職中のかた、又は就業中でスキルアップのため資格取得を目指しているかた

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子育て支援課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6738

ファックス番号:072-721-9907

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