箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > ひとり親家庭への支援 > 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
更新日:2022年12月8日
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母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度は、ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立を図るため(子どもの修学や親自身の技能習得など)に資金を貸し付ける、大阪府の制度です。(問合せや申込みの窓口は、箕面市教育委員会事務局子育て支援室となります。)
※申請書を提出する前に、貸付対象となる経費の支払いを既に済ませている場合、貸し付けはできませんので、必ず事前に、箕面市教育委員会事務局子育て支援室までご相談ください。
ひとり親家庭の父、寡婦その他ひとり親家庭の20歳未満の児童など。
詳しくは、大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。
ひとり親家庭と寡婦のかたを対象に貸付を行っています。ただし、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻歴のない独身者は除く)で子どもを扶養していないかたは、特別な事情がないかぎり前年の所得が2,036,000円以下の場合に限ります。
また、就職支度金、就学支度資金、修学資金、修業資金については、子ども自身に貸し付け、母親または父親が連帯保証人になれる場合もあります。詳しくはご相談ください。
申込みの際は事前相談が必要ですので、子育て支援室までご連絡ください。
利用される資金によっては、法的に借主と同じ立場で支払い義務がある連帯保証人を立てることによって無利子貸付を選ぶことができます。
(連帯保証人の条件:原則、60歳未満であって最終償還時点で概ね70歳未満、収入のあるかた、府内在住のかたなどがあります)
この貸付制度は、ひとり親家庭や寡婦のかたの経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子どもの福祉を増進するためのもので、必要性や借受の意思等を確認した上で、真に必要とされる場合にお貸しする貸付金です。必ず本人自身で相談・申請等を行ってください。
貸付の相談時や申請時までに、償還(返済)の計画をたてていただきます。償還の見込みがないと判断される場合などには貸付ができません。
この貸付金は、既に借りている借金の返済等(借り換え資金等)に充てることはできません。
貸付申請書を受理する前に貸付の目的となる事業計画等に着手した場合や、学校の入学金等を既に納入にした場合などは、貸付ができませんので、必ず事前に貸付申請書を子育て支援室へ提出してください。
この貸付金は、借入申込みから貸付金の交付までの一定の日数(1ヵ月~3ヵ月)を要しますので、弾力的な資金計画をたて、早めに子育て支援室までご相談ください。
貸付にあたっては、府社会福祉審議会にはかられるなど、貸付の適否について審査される場合がります。
修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は、他制度との重複貸付はできませんので必ず申し出てください。
この資金は、返済が必要です。資金の必要性や生活設計、将来の返済計画などを十分ご検討の上、活用をお願いします。
資金の借受目的以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明及び申請等)その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し一括で償還していただきます。
氏名・住所の変更、修学・修業・技能習得の留年・休学・退学等による貸付の中断・終了、その他貸付時と状況が変わったときは手続きが必要ですので、必ず申し出てください。
※貸付の資格を喪失した場合は、一括で償還していただく場合がありますので、ご注意ください。
資金の種類一覧(金額等は変更になることがあります)(PDF:111KB)
よくあるご質問
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