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更新日:2024年4月15日

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監査委員の業務概要

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月1回、会計管理者、公営企業管理者、病院事業管理者から提出された検査資料について、現金の在高及び出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として検査を実施しています。検査の結果については、市議会や市長に提出しています。

 定期監査 ~定期監査(部局室)、施設監査、工事監査~(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

実施に当たっては、毎年度1回以上期日を定め、部局室、施設、工事ごとに監査を実施しています。

本市では、地方自治法第199条第1項に規定する財務監査と同条第2項に規定する行政監査を併せて行っています。

財務監査は、財務に関する事務の執行が関係法令等に則り適正かつ効率的に行われているか、経営に関する事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。

行政監査は、市の事務業務が、法令等の定めるところに従って適正に行われているか、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。行政監査は、監査委員が必要と認めるときに行うことができるもので、本市においては原則として定期監査時に実施しています。

監査終了後は、合規性、正確性、妥当性、経済性、効率性、有効性の観点から結果をまとめ、市議会や市長等に提出し、公表しています。

定期監査(部局室)

全部局室を対象として、リスクの重要度、過去の実施状況及び監査資源等を勘案の上、対象とする室・課を抽出し、監査を実施しています。

 

令和5年度定期監査報告書(各部局に対する定期監査)(令和6年4月12日告示)(PDF:230KB)

令和4年度定期監査報告書(各部局に対する定期監査)(令和5年4月19日告示)(PDF:217KB)

令和3年度定期監査報告書(各部局に対する定期監査)(令和4年4月28日告示)(PDF:227KB)

令和2年度定期監査報告書(各部局に対する定期監査)(令和3年4月5日告示)(PDF:257KB)

令和元年度定期監査報告書(各部局に対する定期監査)(令和2年4月3日告示)(PDF:859KB)

 施設監査

学校、幼稚園・保育所、生涯学習施設、そのほか行政施設を対象として、これらの種別ごとに施設に赴いて定期監査と同様の観点から監査を実施しています。

令和5年度定期監査報告書(施設監査)(令和6年4月12日告示)(PDF:129KB)

令和4年度定期監査報告書(施設監査)(令和4年10月4日告示)(PDF:169KB)

令和3年度定期監査報告書(施設監査)(令和3年9月10日告示)(PDF:171KB)

令和2年度定期監査報告書(施設監査)(令和2年8月24日告示)(PDF:213KB)

令和元年度定期監査報告書(施設監査)(令和元年10月8日告示)(PDF:431KB)

 工事監査

市が発注する工事について、各部で契約された工事のうちから規模、内容等を勘案の上、対象とする工事を抽出し、監査を実施しています。実施に当たっては、工事の設計、施工等が適正に行われているかを主眼とし、工事の設計図等の提出を求め、関係職員から工事の概要と状況を聴取するとともに、工事現場を視察することとしています。なお、工事監査は、技術的な立場から専門技術士等に委託して実施することとしています。

令和4年度定期監査報告書(工事監査)(令和5年4月19日告示)(PDF:1,245KB)

令和2年度定期監査報告書(工事監査)(令和3年4月5日告示)(PDF:453KB)

令和元年度定期監査報告書(工事監査)(令和2年4月3日告示)(PDF:3,054KB)

 随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査にはなじまない特定の事業等を対象とし、地方自治法第199条第5項に基づいて監査委員がその都度行うことを決定し、財務監査の観点から監査を実施することとしています。

随時監査報告書(令和4年4月28日告示)(PDF:176KB)

 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金等の財政的援助をしている団体、市が資本金等の4分の1以上の出資をしている団体、公の施設の指定管理者等を対象に、当該財政的援助に係る出納そのほかの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときに行うことができるもので、本市においては、定期監査と併行して実施することとしています。

令和5年度財政援助団体等監査報告書(令和6年4月12日告示)(PDF:127KB)

令和4年度財政援助団体等監査報告書(令和5年4月19日告示)(PDF:105KB)

令和3年度財政援助団体等監査報告書(令和4年4月28日告示)(PDF:118KB)

令和2年度財政援助団体等監査報告書(令和3年4月5日告示)(PDF:156KB)

令和元年度財政援助団体等監査報告書(令和2年4月3日告示)(PDF:786KB)

決算及び基金運用審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

市長は、毎会計年度、決算が調製されたときは、これを監査委員の審査に付す必要があります。一般会計及び特別会計、公営企業会計の前年度決算並びに基金の運用状況について、市から提出された決算書そのほかの関係諸表並びに基金の運用状況を示す書類に基づき、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として審査しています。

令和4年度(2022年度)箕面市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用審査意見書(PDF:2,613KB)

令和4年度(2022年度)箕面市公営企業会計決算審査意見書(PDF:2,794KB)

令和3年度(2021年度)箕面市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用審査意見書(PDF:2,818KB)

令和3年度(2021年度)箕面市公営企業会計決算審査意見書(PDF:3,211KB)

令和2年度(2020年度)箕面市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用審査意見書(PDF:2,983KB)

令和2年度(2020年度)箕面市公営企業会計決算審査意見書(PDF:3,071KB)

令和元年度(2019年度)箕面市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用審査意見書(PDF:5,236KB)

令和元年度(2019年度)箕面市公営企業会計決算審査意見書(PDF:4,728KB)

平成30年度(2018年度)箕面市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用審査意見書(PDF:5,394KB)

平成30年度(2018年度)箕面市公営企業会計決算審査意見書(PDF:5,856KB)

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長は、毎会計年度、前年度の決算の提出を受けた後、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの健全化判断比率及び公営企業に係る資金不足比率を算定し、その算定の基礎となる事項を記載した書類とともに 監査委員の審査に付し、市議会に報告する必要があります。市長から提出されたこれら健全化判断比率等とその書類について、その計数が正確に計上され適正に作成されているかを主眼として審査を実施しています。

令和4年度(2022年度)箕面市健全化判断比率等審査意見書(PDF:89KB)

令和3年度(2021年度)箕面市健全化判断比率等審査意見書(PDF:104KB)

令和2年度(2020年度)箕面市健全化判断比率等審査意見書(PDF:90KB)

令和元年度(2019年度)箕面市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(PDF:178KB)

平成30年度(2018年度)箕面市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(PDF:220KB)

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市長、委員会、委員又は職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実によって本市に損害を与えたと認めるときは、市民が監査委員に対し監査することを求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求があった場合には、法律で定めている要件を満たすものについては監査を実施し、請求に理由があるときは市長等に是正勧告するとともに、監査の結果については請求人に通知し、公表しています。

住民監査請求の手引き

令和5年度箕面市住民監査請求に係る監査結果(第1号)(令和5年6月19日告示)(PDF:371KB)

令和5年度箕面市住民監査請求に係る監査結果(第2号)(令和5年6月19日告示)(PDF:371KB)

令和5年度箕面市住民監査請求に係る監査結果(第3号)(令和5年6月19日告示)(PDF:371KB)

令和5年度箕面市住民監査請求に係る監査結果(第4号)(令和5年6月19日告示)(PDF:372KB)

令和5年度箕面市住民監査請求について(令和5年5月15日却下)(PDF:74KB)

令和5年度箕面市住民監査請求に係る監査結果(第5号)(令和5年9月4日告示)(PDF:294KB)

箕面市監査基準の策定(地方自治法第198条の4)

各普通地方公共団体の監査委員は、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査そのほかの行為の適正かつ有効な実施をはかるため、監査基準を定め、令和2年度から監査基準に則って監査等を行うことになりました。本市では「箕面市監査基準」を策定しています。

箕面市監査基準(令和2年4月3日公表)(PDF:115KB)

事務監査請求に基づく監査(地方自治法第75条)

「事務監査請求」は、直接請求のひとつで、地方自治法第75条の規定により、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の請求をすることができる制度です。事務監査請求の対象は、事務の執行の全般に及びます。この請求があった場合には、法令で定めている要件を満たすものについては監査を実施し、監査の結果については請求代表者に通知し、公表します。

事務監査請求の手引き(PDF:82KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局  

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9578

ファックス番号:072-727-9579

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