住民監査請求の手引き
1 住民監査請求ができる者
箕面市内に住所を有する個人又は法人です。法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地が箕面市内であることが要件と
なります。
2 監査請求の対象
監査請求できるのは、次のような箕面市の財務会計上の行為又は一定の怠る事実があり、箕面市に財政的損害を与える場合
に限られます。監査請求の対象は、具体的に特定されていなければなりません。
- (1)違法又は不当な公金の支出
- (2)違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- (3)違法又は不当な契約の締結、履行
- (4)違法又は不当な債務その他の義務の負担
- (5)上記(1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合
- (6)違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- (7)違法又は不当に財産の管理を怠る事実
3 請求の期間
行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは(上記監査対象の(6)(7)を除く)監査請求ができなくなります。
ただし、「正当な理由」があるときは、1年を経過しても請求の対象とすることができます。
4 請求の内容
次の一部又は全部の措置を講ずるよう請求することができます。
- (1)当該行為を事前に防止するために必要な措置
- (2)当該事実を事後的に是正するための措置
- (3)当該怠る事実を改めるために必要な措置
- (4)当該行為又は怠る事実によって、市がこうむった損害を補てんするために必要な措置
5 監査請求の方法
(1)監査請求をする事柄について、請求書を作成して、監査委員に請求します。
(2)請求の際には、監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当であると認められることを証す
る書面を添付することが必要です。
(例)行政文書開示請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事など
(3)請求書は、監査委員事務局へ持参してください。郵送も可です。
6 請求書の様式(地方自治法施行規則別記様式(第13条関係))
箕面市職員措置請求書(PDF:27KB)
7 監査請求後の主な流れ
- (1)請求書の提出があったときは、これを受け付けます。
- (2)請求書の受付後、市長と市議会(議長)に対して請求の要旨を通知します。
- ※請求人の住所・氏名は表示せずに通知します。
- (3)請求書の受付後、監査委員が要件審査を行います。請求書に形式的不備がある場合は監査委員が補正を求めます。要
- 件を具備していると認めたときは請求を「受理」し、監査を実施します。
- ※受理年月日は受付年月日にさかのぼります
- (4)要件審査の結果、請求が要件を具備しておらず補正が不可能な場合、又は監査委員からの補正の求めに応じない場合
- などは「却下」となり、監査は行いません。
- (5)「受理、「却下」、いずれの場合も請求人に通知します。
- (6)請求書の受理後、監査委員が監査対象者(市長など)に対して請求書の写しを送付し、2週間後を目処に請求書に対す
- る意見書の提出を求めます。監査対象者は自主的に証拠を提出することができます。
- ※送付する請求書は請求人の住所・氏名を表示した状態になります。
- ※証拠の提出は、原則として口頭陳述の日までとします。
- (7)監査の実施に当たっては、監査委員が必要に応じて関係職員から口頭陳述の聴取を行います。
- ※関係職員の口頭陳述については、意見書の提出から請求書の受付の30日後までを目処に原則1回とし、具体的な日
- 程は調整の上で監査委員が決定します。
- ※監査結果に記載する場合があるので、陳述は録音します。
- (8)監査の実施に当たっては、請求人に対して、証拠の提出の機会、及び請求の要旨を補足する口頭陳述の機会を設けま
- す。
- ※証拠の提出は、原則として口頭陳述の日までとします。
- ※請求人の口頭陳述については、請求書の受付から30日~40日後を目処に原則1回とし、具体的な日程は調整の上で
- 監査委員が決定します。
- ※監査結果に記載する場合があるので、陳述は録音します。
- (9)監査委員が必要と認めた場合は、上記(7)の陳述に当たっては請求人に対し、上記(8)の陳述に当たっては監査対象者
- に対し、立ち合いすることができる旨をあらかじめ連絡します。
- ※立ち合い時の順守事項は、監査委員が別に定めます。
- (10)監査の過程において請求人が提出した証拠や補足意見は、原則として監査対象者にその写しを送付します。また監
- 査対象者が提出した意見書や証拠は、請求人にその写しを送付します。
- (11)監査委員は、監査に当たって必要な場合は、調査を行い、関係機関から期限を付して資料の提出を求めます。
- (12)請求人の口頭陳述の際に新たな事実が発覚するなど、監査委員が必要と認めたときは、証拠等の追加提出の期限を
- 設けます。その期限は、監査結果作成の都合上、請求書の受付から45日後を目処に監査委員が決定します。
8 監査結果の決定
監査結果は、「却下」「棄却」「勧告」の3通りで、請求のあった日から60日以内に行われます。
監査結果は、請求人に通知します。(原則として郵送)
監査結果が「勧告」の場合は、執行機関等に対して、期限を示して必要な措置を講ずるよう文書をもって勧告します。
いずれの場合も、監査結果が請求人に届いたことを確認の上で告示するとともに、市ホームページで公表します。
公表後、市長と市議会(議長)に対して公表した監査結果を通知します。
※請求人の住所・氏名は表示せずに公表します。
9 その他
監査の結果や勧告に対する不服があれば、監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内に、裁判所に対し訴えるこ
とができます。上記7(4)の監査を行わず却下の場合も同様です。
