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更新日:2025年4月30日
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路上喫煙禁止推進事業
「路上喫煙禁止条例」の施行に併せて、条例の周知・啓発を行います。路上喫煙禁止地区(箕面駅周辺から箕面大滝周辺に至るまでの範囲)で路上喫煙をした者に対しては、指導に従わなかった場合、過料の徴収を行います。
10千円 (前年度 65千円)
10千円 (前年度 65千円)
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