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まちの美化推進事業
ごみの散乱及び落書きを行うこと等の防止について必要な事項を定めた「箕面市まちの美化を推進する条例」の周知・啓発を行います。違反行為を発見した場合は指導を行い、従わない場合は勧告、命令、過料の徴収を行います。また、美化活動を重点的にはかる地区として市民美化推進地区の指定を行い、そこで美化活動を行う団体を市民美化推進団体に指定し、その美化活動の支援を行います。
63千円 (前年度 32千円)
63千円 (前年度 32千円)
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