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更新日:2017年11月15日

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住宅用火災警報器の設置が義務化されたとのことですが、どうすればいいですか。

質問

住宅用火災警報器の設置が義務化されたとのことですが、どうすればいいですか。

回答

消防法が平成16年6月に改正され、箕面市火災予防条例により平成23年6月1日からはすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(ただし、マンションや店舗付き住宅など自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は除かれます。)

1.設置場所は、寝室及び寝室のある階の階段部分です。また、平成27年4月1日からは、台所部分への設置が義務化となりました。

2.住宅用火災警報器には、「煙式」と「熱式」の2種類があります。寝室と寝室のある階の階段部分に設置する警報器は、早期に火災を発見するために「煙式」のものに限定されています。台所に設置する警報器については、「煙式」と「熱式」のどちらでも設置が可能ですが、箕面市では「煙式」をお勧めしています。

3.住宅用火災警報器はホームセンター、家電店、消防用設備販売店などで購入することができます。高齢者及び障害があるかたについては、一定の条件のもと、住宅用火災警報器の給付を行っています。詳しくは、下記関連リンクの「住宅用火災警報器の給付・補助制度はありますか。」をご覧ください。

4.メンテナンス
(1)月に1回程度住宅用火災警報器が正常に作動するか点検を行ってください。ボタンを押す、またはひもを引くと作動確認を行うことができます。
(2)ほこりなどがついていると誤作動の原因にもなりますので、定期的に清掃を行ってください。
(3)警報器の交換時期の目安はおおむね10年です。(交換時期を調べるには、設置する際に本体に記入した設置年数、または本体に記載の製造年で確認できます。)
(4)新しい警報器に交換したら本体の裏側などに、油性ペンで設置年数を記入してください。次回の交換時期のめやすが明確になります。

5.悪質訪問販売業者などにご注意ください。
(1)「今すぐ取り付けなければならない」や「この住宅用火災警報器でないといけません」など強引に購入を勧める業者には注意が必要です。不審に思われたら絶対に契約してはなりません。
(2)住宅用火災警報器の訪問販売は、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度が適用され、契約書受領の日から起算して8日以内は、契約の無条件解約が可能です。

住宅用火災警報器については、下記関連リンクの「消防のページ(住宅用火災警報器を設置しましょう)」もご覧ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
消防本部予防室・072-724-5678(代表)、072-724-9995(直通)

<その他の問い合わせ先>
住宅用火災警報器相談室・0120-565-911(フリーダイヤル)

<窓口の場所>
箕面5丁目11番19号

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防室 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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