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私道部分の土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になると聞いたのですが。
私道であっても、原則として課税します。
ただし、一定の要件を満たす道路として使用している場合は、固定資産税・都市計画税を非課税にできる場合があります。
・通り抜け私道
公道から別の公道へ通り抜けができ、使用上の制約がなく、広く不特定多数のかたが利用している
・セットバック部分
家屋建築の際、敷地の一部を道路として提供している私道部分
申請方法など詳しいことについては、税務室固定資産税土地グループまでお問い合わせください。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税土地グループ)・072-724-6711
<窓口の場所>
税務室(固定資産税土地グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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