更新日:2024年8月7日
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父が4月に亡くなりましたが、固定資産税・都市計画税の納税通知書は父の名前で送られてきました。何か手続きは必要ですか。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有しているかたに課税し、納税通知書を送ります。
このため、所有者が亡くなられていても、1月1日の所有者に納税通知書を送付しています。
■必要なお手続き
通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度からその登記名義人(所有者)に課税されます。
また、相続登記がなされるまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届け出をしていただく必要があります。
・市内にお住まいの所有者が死亡された場合
「相続人代表者指定届」の様式を税務室固定資産税担当から送付しますので、届け出をお願いいたします。
・市外にお住まいの所有者が亡くなられた場合
所有者の死亡が確認できないため、税務室固定資産税担当にご連絡ください。
なお、「相続人代表者指定届」は箕面市の税金の納付などに限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続きではありませんのでご注意ください。
■固定資産税・都市計画税のお支払い
・今年度分
相続人のかたがお支払いください。
・来年度以降分
相続登記を今年中に済ませた場合は、来年度からその登記名義人(所有者)が納税義務者となりますが、相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室固定資産税担当・072-724-6711、072-724-6712
<窓口の場所>
税務室固定資産税担当
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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