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古くなった建物を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか。
【登記済の建物の場合】
法務局へ滅失の登記の手続きをしてください。箕面市内の建物の登記は、大阪法務局池田出張所が管轄しています。
また、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「建物滅失届」を取り壊しのあった年内に税務室固定資産税担当へ提出してください。
【未登記の建物の場合】
「建物滅失届」を取り壊しのあった年内に税務室固定資産税担当へ提出してください。
・「建物滅失届」提出の際に必要なもの
届出書の取毀証明書の欄に、取り壊し工事をした業者から証明を受けてください。
届け出がない場合は現地の確認ができず、翌年度以降も引き続き課税されることがありますので、必ず手続きをしていただきますようお願いいたします。
なお、取り壊した建物が住宅の場合、「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、翌年度から土地の固定資産税・都市計画税が本来の税額に戻る場合があります。
また、固定資産税・都市計画税は1月1日に存在する家屋に課税されますので、年の途中で建物を取り壊しても、その年度分は課税されますので、ご留意ください。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税家屋グループ)・072-724-6712
<窓口の場所>
税務室(固定資産税家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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