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更新日:2021年9月16日

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古くなった建物を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか。

質問

古くなった建物を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか。

回答

【登記済の建物の場合】
法務局へ滅失の登記の手続きをしてください。箕面市内の建物の登記は、大阪法務局池田出張所が管轄しています。
また、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「建物滅失届」を取り壊しのあった年内に固定資産税室へ提出してください。

【未登記の建物の場合】
「建物滅失届」を取り壊しのあった年内に固定資産税室へ提出してください。

・「建物滅失届」提出の際に必要なもの
届出書の取毀証明書の欄に、取り壊し工事をした業者から証明を受けてください。

届け出がない場合は現地の確認ができず、翌年度以降も引き続き課税されることがありますので、必ず手続きをしていただきますようお願いいたします。

なお、取り壊した建物が住宅の場合、「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、翌年度から土地の固定資産税・都市計画税が本来の税額に戻る場合があります。

また、固定資産税・都市計画税は1月1日に存在する家屋に課税されますので、年の途中で建物を取り壊しても、その年度分は課税されますので、ご留意ください。



<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
固定資産税室(家屋グループ)・072-724-6712

<窓口の場所>
固定資産税室(家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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