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更新日:2023年9月6日
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(1)返礼品提供事業者の要件
ア 市税の滞納(不申告を含む。)をしていないこと。
イ 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号から第4号までに規定する者に該当しないこと。
ウ 特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、大阪府消費者保護条例等、消費者関係法令に照らして問題がないこと。
(2)返礼品の要件
下記の要件に全て適合する必要があります。ただし、下記の要件に適合しても市が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
ア 市内で生産、製造、加工、サービス提供(体験含む)されているもの等で、平成31年総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当するものであること。
イ 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定等の場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。
ウ 返礼品は、本市から発注メールが送信された後、遅滞なく発送できるものであること。ただし、季節や数量が限定される場合や発送までに一定期間を要するものは、その旨を「箕面市ふるさと納税(みんなの箕面の緑の寄附金)返礼品申込書(様式1)」に記載すること。なお、飲食物については、到着後5日間以上の賞味(消費)期限が保証されるものとする。
エ 体験型サービス(代行サービス等も含む)においては、次に掲げる要件を全て満たすこと。
1.市内において主たるサービスが提供されること。
2.寄附者に対して、サービス提供を受けられることがわかる利用券等を発行し、事前に指定日を設けないものについては、送付後1年程の有効期限を設けること。ただし、特に理由がある場合は、半年程度とすることができる。
3.天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。
4.安全性の配慮に努めること。
オ 食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法等、関係法令を遵守しているものであること。
カ 公序良俗に反していないこと。
キ 平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」により通知された、次に掲げる「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないものであること。
1.金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
2.資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
3.価格が高額なもの
ク 返礼品に関する情報(返礼品の説明文や写真データ等)が提供可能であること。写真データ等について、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、必ず利用の許諾を受けていること。
(1)必要書類
※必要に応じて、商品等の内容のわかるパンフレットなどを添付してください。
なお、返礼品の確認のため、本市から別途資料の提出を求める場合があります。
※返礼品の価格には、商品代、消費税、梱包料及びそれらに係る手数料等をすべて含めてください。ただし、配送料は含めないでください。
(2)申込方法
期間の目安 | 返礼品提供事業者 | 箕面市 |
---|---|---|
1~2か月 |
1.箕面市に返礼品提供申込書を提出
|
2.返礼品提供事業者の要件を確認 3.返礼品の要件を確認、結果の通知 |
2~3か月 | 4.ふるさと納税ポータルサイトへ掲載 | |
3~4か月 | 5.寄附申込みの受付開始 |
(1)商品等の発送に遅延のおそれが生じたとき
(2)商品等が販売中止または終了となるおそれが生じたとき
(3)商品等の品質及び発送過程等で事故等の問題が生じたとき
(4)その他返礼品提供申込時の内容に変更が生じる可能性があるとき
(1)返礼品ごとの必要な寄附金額(寄附金コース)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の二に基づき、(ア)返礼品が寄附金の3割以下であり、(イ)寄附金の募集に要した費用(返礼品代金及び配送料含む)が5割以下であるよう本市で設定します。なお、本市は(ア)及び(イ)の要件を確実に満たすため、(ア)の要件に加えて、返礼品代金及び関西圏への配送料の合計額が寄附金額の4割以下であるよう寄附金額を設定します。
(2)返礼品提供事業者は、返礼品の提供にあたり、知り得た個人情報については、箕面市個人情報保護条例及び関係法令を遵守して取り扱ってください。また、知り得た個人情報については、返礼品送付以外の目的に使用することはできません。本市からの発注に基づく本業務が完了したときは、その都度速やかに知り得た個人情報を返還し、又は消去してください。なお、本市は、返礼品提供事業者が本事項に違反したことにより本市への損害が発生したと認めるときは、返礼品提供事業者へ損害賠償の請求をする場合があります。
(3)返礼品提供事業者は、返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応して解決に努めるものとし、苦情内容について本市へ報告してください。また、品質等による保証やクレーム対応について、本市は一切の責任を負いません。
(4)返礼品の開発や準備に要する費用は返礼品提供事業者の負担とします。
(5)選定された返礼品は、寄附者から返礼品として選択された場合に提供するものであり、選択されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(6)ふるさと納税(寄附金)制度の改正等に伴い、事前の予告なしに要件等を変更する場合があります。
よくあるご質問
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