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更新日:2020年4月16日
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ふるさと納税による所得税などの控除について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をせずに税の控除を受けることができます。
次の条件のどちらにも該当するかたが利用できます。
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例の対象となるかた)
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するかた)
次の場合は、本特例制度の対象となりませんので、確定申告を行ってください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入、押印のうえ、以下の必要書類を添えて箕面市へ提出してください。
(ア)マイナンバーカードの写し
(イ)通知カードの写しと、以下の本人確認書類の写し
(a)運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、療育手帳、在留カードなどのうち、いずれか1点
(b)健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などのうち、いずれか2点
寄附の時期によって、申請書の受け取り方法は以下のとおり異なります。
寄附金の入金確認後、寄附者のご自宅などへ本特例制度の申請書を送付します。
「寄附金申込書」の受理、またはインターネットでの寄附申込のいずれかの事実確認をもって、寄附者のご自宅などへ申請書を送付します。
寄附者ご自身で、本ページから申請書を印刷してください。
郵送または持参により、箕面市役所地域創造部箕面営業室へ提出してください。
箕面市へ寄附を行った年の翌年の1月10日必着
(注)本特例制度の申請後、確定申告を行うこととなった場合は、本特例制度の適用を受けられなくなりますので、確定申告の際に、ふるさと納税の控除申告を忘れずに行ってください。
箕面市役所 地域創造部 箕面営業室
〒562-0003
大阪府箕面市西小路4-6-1
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