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令和6年9月分以降の学童保育料(延長保育料)の減免について、以下に該当するかたは必要書類をご準備の上、窓口又は電子申請のどちらかで手続きをしてください。
審査のうえ、減免が適用できる場合は、市より減免承認通知書を送付します。
令和6年1月1日時点で箕面市民でなかったかたは、添付書類が必要です。
令和6年(2024年)市民税課税証明書(令和6年1月1日時点にお住まいの市町村で取得してください。)
https://logoform.jp/f/rTbnL( 外部サイトへリンク )
※申請が遅れた場合は、申請書をご提出いただいた月から減免が適用されます。さかのぼっての減免はいたしませんので、ご注意ください。
※令和7年度(2025年度)の学童利用申請時(例年9月頃)には、再度お手続きいただく必要がありますのでご注意ください。
令和5年度(2023年度)市民税非課税で減免適用され、令和6年度(2024年度)は課税世帯となったかたについては、令和6年(2024年)8月分をもって減免は終了となります。
現在、学童保育料(延長保育料)が半額減免となっているかご確認ください。すでに半額減免されているかたは、年度末まで減免が適用されますので、申請は不要です。児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中であっても、減免申請されていない場合、学童保育料(延長保育料)は減免されませんので、ご注意ください。
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中の市民税非課税世帯のかたは申請が必要ですのでご注意ください。
新たに手当を受給開始した場合、受給が終了した場合など、受給状況に変更があった際は、すみやかに放課後子ども支援室まで申し出てください。
※令和7年度(2025年度)の学童利用申請時(例年9月頃)には、再度お手続きいただく必要がありますのでご注意ください。
よくあるご質問
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