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更新日:2023年6月8日

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令和5年度(2023年度)学童保育料(延長保育料)の減免について

令和5年9月分以降の学童保育料(延長保育料)の減免について、以下に該当するかたは必要書類を窓口までご提出ください。

審査のうえ、減免が適用できる場合は、市より減免承認通知書を送付します。

令和5年度(2023年度)市民税非課税世帯のかた

  • 申請期間:令和5年(2023年)6月12日(月曜日)から7月31日(月曜日)
  • 受付時間:月曜日から土曜日 午前8時45分から午後5時15分(祝日除く)
  • 受付場所:箕面市役所別館2階子ども総合窓口。窓口での提出のみ、郵送不可。
  • 提出書類:学童保育料(延長保育料)減免申請書(PDF:42KB)

※令和5年1月1日時点で箕面市民でなかったかたは、添付書類が必要です。

・令和5年(2023年)市民税課税証明書(令和5年1月1日時点にお住まいの市町村で取得してください。)

※申請が遅れた場合は、申請書をご提出いただいた月から減免が適用されます。さかのぼっての減免はいたしませんので、ご注意ください。

※令和6年度(2024年度)の学童利用申請時(例年9月頃)には、再度お手続きいただく必要がありますのでご注意ください。

※令和4年度(2022年度)市民税非課税で減免適用され、令和5年度(2023年度)は課税世帯となったかたについては、令和5年(2023年)8月分をもって減免は終了となります。

児童扶養手当受給世帯・特別児童扶養手当受給世帯のかた

現在、学童保育料(延長保育料)が半額減免となっているかご確認ください。すでに半額減免されているかたは、年度末まで減免が適用されますので、申請は不要です。児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中であっても、減免申請されていない場合、学童保育料(延長保育料)は減免されませんので、ご注意ください。

※児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給中の市民税非課税世帯のかたは申請が必要ですのでご注意ください。

※新たに手当を受給開始した場合、受給が終了した場合等、受給状況に変更があった際は、すみやかに放課後子ども支援室まで申し出てください。

※令和6年度(2024年度)の学童利用申請時(例年9月頃)には、再度お手続きいただく必要がありますのでご注意ください

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局放課後子ども支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6736

ファックス番号:072-724-6010

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