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放課後、保護者が仕事で留守にしているなどの家庭の児童並びに障がいのある児童を対象に、児童の健全な育成支援を目的として学童保育を実施しています。
学童保育の利用を希望するかたは、「令和7年度(2025年度)箕面市学童保育利用申込のご案内」(PDF:667KB)をよくお読みのうえ、下記のとおり窓口又は電子申請にて手続きをしてください。
窓口申請
※ただし、第2・第4土曜日が祝日と重なった場合は開庁、3月・4月のみ全ての土曜日で開庁します。
2.学童保育利用(延長利用)資格証明書(様式第2号)(PDF:76KB)※注
学童保育利用(延長利用)資格証明書(様式第2号)(word:26KB)(ワード:217KB)
3. 学童保育料(延長保育料)減免申請書(様式第6号)(PDF:42KB)※該当するかたのみ
4. 学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書(様式第9号)(PDF:28KB)※該当するかたのみ
注:18歳以上65歳未満の同居者がいる場合、そのかたの要件に該当する書類が必要です。必ず勤務先に記入・押印いただいた資格証明書をご提出ください。また、個人で事業をしているなど、勤務者と勤務先の代表者が同じかたである場合、直近の確定申告書や法人税申告書のコピーなど、個人で事業を営んでいることを証明する書類も添付してください。
下記URLへアクセスし、必要事項を入力してください。
https://logoform.jp/f/cBvgR( 外部サイトへリンク ) 
 
https://logoform.jp/f/WlvUU( 外部サイトへリンク ) 
https://logoform.jp/f/kiveA( 外部サイトへリンク )  
学童保育料に未納(きょうだい分・過年度分含む)がある場合は、支払い完了後に申込受付となります。
学童保育の利用要件に該当しない場合や書類に不備又は不足がある場合は、受付できません。
学童保育のご利用にあたっては、下記(1)または(2)の要件が必要です。
(1)保護者及び同居の親族などが下記の事由のいずれかに該当する場合で、放課後の児童の監護(面倒を見ること)ができないと認められる場合。
(2)児童が下記のいずれかの要件に該当し、かつ、学童保育の利用が児童の健全な成長または発達を助長すると認められる場合(保護者の送迎が必要となります)。
支援学級に在籍している又は在籍の予定がある児童については、入室前に聞き取りなどの面談があります。入室前面談の日程については、後日ご連絡します。面談の内容と職員体制で、ご希望の利用開始日より実際の入室が後ろ倒しになる場合もありますので、早めの申込をお願いします。
医療的ケアが必要なお子さまについても早めにご相談をお願いします。
| 実施時間 | 
			 平日:放課後から午後5時まで 市立の各小学校の下校時刻に合わせて開室します。 土曜日、春・夏・冬休みの平日および各校の行事代休日:午前8時から午後5時まで  | 
		
|---|---|
| 休室日 | 
			
  | 
		
学童保育室に入室されている児童で、保護者の就労などにより午後5時以降も延長して学童保育が必要な児童を対象に延長利用ができます。
| 
			 延長利用実施日  | 
			
			 月曜日から金曜日の学童保育開室日 (土曜日の延長保育はありません)  | 
		
|---|---|
| 
			 延長利用時間  | 
			
			 午後5時から午後7時まで  | 
		
| 
			 児童帰宅時のお迎え  | 
			
			 延長保育を利用する日は、保護者または保護者から委任されたかた(中学生以上)のお迎えが必要です。  | 
		
| 
			 延長保育料  | 
			
			 利用1日あたり250円(月額5000円が上限) 万一、午後7時より遅れて迎えに来られた場合は、別途費用を徴収します。 (延長超過料金500円/15分)  | 
		
| 
			 申込方法  | 
			
			 「学童保育利用(延長利用)承認申請書」上の「延長利用の希望確認」欄の「延長利用を希望する」に○をご記入ください。また、すでに学童保育を利用中で延長利用を希望される場合は、学童保育延長利用承認申請書(様式第1号の2)(PDF:29KB)と「学童保育利用(延長利用)資格証明書」の提出が必要です。 ※就労などで午後5時以降も保育が必要であることがわかる資格証明書が必要です。申請されても延長利用の必要性が不明な場合は、ご利用いただけません。  | 
		
| 注意事項 | 
			 延長利用の承認をした場合であっても、下記に該当する場合は、延長利用を取り消すことがあります。 延長利用の要件に該当しないことが判明した場合 延長利用料が未納で、納入の督促後1か月を経過しても延長保育料の支払いがなかった場合 延長利用時間を超えての利用が延長利用期間中に4回に達した場合  | 
		
| 学童保育料 | 
			 月額7,200円  | 
		
|---|---|
| 延長保育料 | 日額250円(利用された日数分お支払いいただきます。) | 
下記の減免要件に該当するかたは、学童保育料及び延長保育料の減免を受けられる場合があります。該当する場合は
学童保育料(延長保育料)減免申請書(様式第6号)に添付書類を添えて申請してください。
| 減免要件 | 減免期間 | 減免割合 | 添付書類及び注意事項 | 
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 4月分~ 翌3月分  | 
			保育料及び延長保育料の全額 (おやつ代除く)  | 
			生活保護受給証明書 | 
| 市民税非課税世帯 | 4月分~ 8月分  | 
			
			 令和6年度市府民税課税証明書 令和6年度1月1日時点で箕面市民でなかったかたのみ、お住まいだった市町村で取得し、提出してください。  | 
		|
| 9月分~ 翌3月分  | 
			令和7年度市府民税課税証明書 ※令和7年6月頃に別途申請の案内をします。  | 
		||
| 児童扶養手当受給世帯 又はひとり親家庭医療証交付世帯  | 
			4月分~ 翌3月分  | 
			保育料及び延長保育料の半額 (おやつ代除く)  | 
			減免申請書の下部□に✓を記入してください。 | 
| 特別児童扶養手当受給世帯 | 4月分~ 翌3月分  | 
			減免申請書の下部□に✓を記入してください。 | |
| おやつの提供を受けない場合 | 届出の翌月以降分 | おやつ代の全額 | 
			 学童保育おやつ中止届兼学童保育料免除申請書 中止する前月20日までに提出してください。  | 
		
| 
			 名称  | 
			
			 所在地  | 
			
			 電話  | 
			
			 定員(人)  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 箕面小学童保育室  | 
			
			 百楽荘1-8-7  | 
			
			 724-5172  | 
			
			 140  | 
		
| 
			 止々呂美小学童保育室  | 
			
			 森町中1-23-14  | 
			
			 736-1107  | 
			
			 160  | 
		
| 
			 萱野小学童保育室  | 
			
			 萱野2-7-40  | 
			
			 722-7673  | 
			
			 160  | 
		
| 
			 北小学童保育室  | 
			
			 箕面3-4-1  | 
			
			 723-9607  | 
			
			 80  | 
		
| 
			 南小学童保育室  | 
			
			 桜6-5-1  | 
			
			 722-4859  | 
			
			 120  | 
		
| 
			 西小学童保育室  | 
			
			 新稲3-12-2  | 
			
			 722-0250  | 
			
			 183  | 
		
| 
			 東小学童保育室  | 
			
			 粟生新家5-5-1  | 
			
			 728-1088  | 
			
			 120  | 
		
| 
			 西南小学童保育室  | 
			
			 瀬川3-2-1  | 
			
			 723-2620  | 
			
			 174  | 
		
| 
			 萱野東小学童保育室  | 
			
			 石丸1-18-1  | 
			
			 728-0521  | 
			
			 180  | 
		
| 
			 豊川北小学童保育室  | 
			
			 粟生間谷西4-3-1  | 
			
			 728-1753  | 
			
			 96  | 
		
| 
			 中小学童保育室  | 
			
			 稲1-15-8  | 
			
			 724-0230  | 
			
			 160  | 
		
| 
			 豊川南小学童保育室  | 
			
			 小野原東3-2-1  | 
			
			 729-0654  | 
			
			 144  | 
		
| 
			 萱野北小学童保育室  | 
			
			 如意谷4-4-1  | 
			
			 722-0551  | 
			
			 40  | 
		
| 彩都の丘小学童保育室 | 
			 彩都粟生北2-1-5 
			 | 
			726-7300 | 
			 240  | 
		
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