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更新日:2023年9月29日

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箕面市景観計画

箕面市景観計画(全文)はこちら(PDF:2,348KB)〔令和5年9月改正〕

箕面市景観計画の概要

箕面市では、箕面市全域を対象として景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づく「箕面市景観計画」を策定しました。

景観計画の策定に伴い、平成20年4月から、場所及び行為の内容によって、都市景観条例(平成19年10月に全部改正。平成20年4月から施行)に基づく届出・許可に加えて、景観法に基づく届出が必要となる場合があります。

いつから施行されたのですか?

平成20年4月1日からです。

景観計画が定められた区域では何か手続きが必要ですか?

良好な景観をはぐくむために、造成や木竹の伐採を行ったり、建物を建てたり、外壁の色を塗り替えなどを行うときなどに、あらかじめ「景観法に基づく届出」が必要な場合があります。

これまで行っていた都市景観条例に基づく届出や許可申請は必要なくなったのですか?

箕面市では、平成9年に都市景観条例を制定し、必要に応じて届出や許可申請を行っていただいていました。このたびの景観計画の策定により、これまで都市景観条例に基づき定められていた手続きの一部が景観法に基づく届出へと移行しています。
しかし、広告物の設置が伴う場合など、平成19年10月に全部改正した箕面市都市景観条例に基づく届出・許可があわせて必要となる場合があります。

どんな場所でも届出が必要ですか?

景観計画では、山なみ景観保全地区、山すそ景観保全地区、止々呂美田園景観保全地区、都市景観形成地区、景観配慮地区、そしてこの5地区を除く区域の6区域に分かれています。区域によって、それぞれ届出が必要となる行為が異なります。

届出をするだけでいいのですか?

景観計画には、箕面市全体の「景観形成の方針」とその方針を実現するための「行為の制限」が定められており、良好な景観形成のために、「景観形成の方針」と「行為の制限」を守っていただくことになります。

また、地区によっては、その地区の特性を伸ばすために、地区独自の「景観形成の方針」と、その方針を実現するための地区独自の「行為の制限」が定められている場合があります。

全国共通のデザインなので、色や形を変えることは難しいのですが。

箕面市では、事業者のかたが市の特性や地域性を理解し、デザインの専門性を活かされて、オリジナルのデザインに変更されている事例が沢山あります。また、場合によっては都市景観アドバイザーによる相談窓口などが活用されています。
これまでにも、企業のカラーを用いる場所や面積を変更するなどの創意工夫により、広告効果を失うことなく、地域に配慮された良好なデザインが多数生み出されています。

届出手続きには時間がかかりますか?行為の制限を守らないとどうなるのですか?

景観計画に定められた行為の制限が守られないときには、景観法に基づく勧告や、建築物や工作物の形態意匠に限り、景観法に基づく変更命令が出される場合があります。

地域性を理解して頂き、地域に配慮したデザインの考案や植栽計画をたてるには時間がかかることも多いことから、都市景観条例(平成19年改正)に基づき、あらかじめ行為の内容について事前相談を行っていただき、届出手続きの時間がなるべく短縮されるようにしていきたいと考えています。

景観計画策定の目的と背景

都市景観基本計画〔改訂版〕に定められた景観形成の目標の実現に向けて、市のシンボルである山なみの景観を始めとする良好な景観を守り育てていくために、景観法による届出制度などを活用するために定めました。

都市景観基本計画と景観計画との関係

都市景観基本計画と景観計画の関係性を示す図

計画策定の背景

市では、平成3年に都市景観基本計画を、また平成9年に都市景観条例を制定し、運用を行ってきました。

市のシンボルであり、都市景観を構成する最も重要な要素と位置づけられている、市街地から眺望できる山麓部を「山なみ景観保全地区」に指定し、景観保全をはかってきたほか、市域全域においても大規模な建築物などの新築・増改築時に事前の届出を受け、指導調整を行ってきました。

しかし、条例による景観誘導は常に行政指導の限界を抱えています。
広告物一つをとってみても、事業者と価値観の違い、そして表現の自由や財産権の制約との兼ね合いから折り合いがつかないことがあります。また、近年では、国立市での高層マンションを始めとして、全国で景観を巡る訴訟が提起されるようになりました。市内でも高層マンションや商業・遊戯施設の建設計画が持ち上がると、周辺住民から「良好な景観や住環境が失われる」と、高さや外壁・広告物の色・デザインなどに対しての声が上がり、問題となることもしばしば あります。

地かた分権の流れの中、都市計画法の改正に伴い、高さの制限について市町村に権限が委譲されたことを受け、市では既に平成15年11月に高度地区の指定を行い、一定のルール化を はかることができました。

これに続いて、景観法が平成16年6月に公布、12月18日に一部施行 、そして17年6月1日に全面施行されました。

景観法の制定

法の趣旨は景観保全の必要性を明らかにし、そしてこれまで独自に条例に基づく景観誘導を行ってきた市町村の取り組みに法的な裏付けを持たせようというものです。景観法を活用するためには「景観行政団体」という団体になり、「景観計画」を策定し、あわせてその計画の実施のための条例を制定する必要があります。景観計画が定められた区域の中では届出を中心としたゆるやかな景観誘導が行われます。

市は、この景観法を活用するため、平成18年12月20日に大阪府知事との協議を経て、景観行政団体となりました。

なお、法ではこれまでできなかった建築物・工作物の形態・意匠に関する「変更命令」を可能としました。

また、法では新たに「景観地区」という都市計画のしくみや、「景観重要建造物」、「景観協定」、「景観重要公共施設」、「景観協議会」など新しいしくみができています。これらは現にある良好な景観を保全するだけではなく、新たに良好な景観を創出するしくみでもあります。

景観計画の策定

市では、まず、市の景観形成の方向性を定める「都市景観基本計画」の改訂を進めました。

そして、都市景観基本計画〔改訂版〕の実現を目指し、これからも 市の良好な山なみやまちなみを守り育てていくために、これまで進めてきた景観形成の取り組みを受け継ぎながら、また新たな課題に対応するために、景観法の活用 と景観計画の策定について取り組みました。

景観計画策定の取り組みについて

景観計画の策定は、都市景観基本計画〔改訂版〕の策定と合わせて取り組みました。取り組みの経過についてはこちらをご覧ください。 

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