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更新日:2017年10月26日

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箕面市広告物景観形成誘導基準について

箕面市都市景観条例第9条第1項第1号及び同条例施行規則第4条第1項に基づき、広告物の表示等の基準を以下のとおり定めています。

広告物は、基本的には設置者の創意工夫により自由につくられるものですが、不特定多数を対象として公共空間に向かって表現されるため、まちを構成する大切な要素として、一定の公共性と社会的な役割が求められています。

わかりやすく適切な情報が表示され、優れたデザインの広告物は、宣伝効果や販売促進、集客の増加につながり、市民の暮らしやまちづくりにもメリットをもたらします。広告主や事業者のセンスが、商店や企業のイメージアップだけでなく、まち全体のイメージにもつながるのです。
従って、広告物の設置や表示にあたっては、美観維持と安全確保に加え、この基準を遵守し、地域の特性や周辺環境への配慮と調和に努めていただき、まちを彩る魅力的な広告づくりをお願いします。

 

屋内からの広告物の表示に関する改正(平成29年1月1日)

この改正を行うまでは、屋内から表示される広告物は、条例による協議や届出等の対象ではありませんでした。そのため、「屋内からの表示」には、面積やデザイン等の基準が適用されず、これらが増大した場合などは、屋外広告物の基準が意味をなさなくなります。

そこで、市では良好な都市景観の形成を図るため、都市景観条例等を改正(平成29年1月1日施行)しました。改正後は一定の「屋内からの表示」は協議や届出の対象となり、面積やデザイン等について屋外広告物と同じ基準が適用されています。

(参考)改正内容の周知資料(PDF:381KB)

 

箕面市広告物景観形成誘導基準

共通基準

大きさ

良好な景観形成がはかられるよう最小限かつまちなみに適した大きさとする。

数量

良好な景観形成がはかられるよう最小限とし、整理し、及び集合化する。複数を設置する場合は、統一感をもたせる。

設置位置

建築物デザインとのバランスを損なわないようにし、敷地内に収める。

原則として、住宅地に向けての設置は避ける。やむを得ず設置する場合は、住宅への影響を考慮し、控えめとなるよう配慮する。

形態

建築物やまちなみとの一体感を高める形態を工夫する。

圧迫感を与えない形態とする。

表示内容

内容は、自家用とし、屋号のみとするなど、最小限の表示内容とする(自家用広告物とは、自己の事業または営業を表示し、自己の事業所、営業所等に掲出されているものをいう)。

表現方法

シンプルでわかりやすい表現方法を工夫する。

箕面市の地域性や周辺景観に配慮したデザインとする。

色彩

地色は、建築物及び周辺景観と調和する色彩とし、色数は少なくする。

極端に明度の低い色及び彩度の高い色など、突出した色は最小限のアクセントとしてのみ使用し、分散させない。

素材

素材は良質で、周辺や建築物の外観と調和する素材を用いる。

時間の経過によって劣化しにくい素材または時間とともに成熟する素材を用いる。

照明

夜間景観に配慮した品の良いものにし、光源を点滅等させない。

次に掲げる広告物を設置しない。

  • 派手な電飾及び電光掲示板
  • 映像
  • その他これに準ずるもの

維持管理

退色や汚れには速やかに対処する。

その他

附帯設備等に広告物を表示しない。

駐車場案内等は、広告物とならないよう表現方法及び表示内容に留意する。

備考

  1. 屋外広告物に類するものもこの基準が適用される。
  2. 屋外広告物に類するものの表示面積は、形態に応じて、壁面広告、突出広告、地上設置型広告、屋上広告の面積に算入する。

 

形態別指針

壁面広告

  • 建築物デザインと一体感を持たせる。
  • 建築物デザインに応じた大きさで、バランスのよい位置に設置する。
  • 1建築物に複数の店舗が入り、1壁面に複数設置する場合は、設置位置及び大きさをそろえる。
  • 1建築物で複数の壁面に設置する場合は、最小限とする。
  • 地色を壁面と同色にし、彩度を抑えるなど建築物と調和する色とする。

突出広告

  • 建築物デザインと一体感を持たせる。
  • 原則として1建築物で1つ以下とする。
  • 地色は、彩度を抑えるなど建築物と調和する色とする。
  • 建築物の上端を超えないように設置する。
  • 近隣の建築物の突出広告と、設置位置や突出幅をそろえるなど調和をはかる。

地上設置型広告

  • 安定感のある形態にする。
  • 原則として1敷地に1つ以下とする。
  • 建築物に合わせたデザインを施す。
  • 見通しや通行を妨げない位置及び高さに設置する。
  • 地色は、彩度を抑えるなど周辺のまちなみに調和する色とする。
  • 支柱の色は彩度を抑え、建築物との一体感を高める素材及び形態とし、支柱の周囲には植栽を施す。

屋上広告

  • 建築物デザインと一体感を持たせる。
  • 安定感のある形態にする。
  • 地色を壁面と同色にし、彩度を抑えるなど建築物と調和する色とする。

備考

  1. 壁面広告とは、建築物の壁面に取り付け、または塗布された広告物をいう。 
  2. 突出広告とは、建築物の側面に立体的に取り付けられた広告物をいう。
  3. 地上設置型広告とは、建築物から独立し、地上に設置された広告物をいう。
  4. 屋上広告とは、建築物の屋上に取り付けられた広告物をいう。
  5. 屋外広告物に類するものもこの基準が適用される。

参考広告物の形態

まちなみ別指針

区分

位置

基本指針

規模

壁面広告

突出広告

地上設置型広告

屋上広告

歴史的まちなみ地区(西国街道沿道)

 

  • 市道瀬川牧落線、牧落萱野線及び西宿小野原線に接している敷地
  • 「駅周辺商業地区」は除く
  • 過度の主張は控え、歴史と現代が調和した風格のある景観を育てる。
  • 派手な色彩及び電飾を避け、昔ながらの表現方法及び素材を取り入れる。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。

設置しない

設置しない

自然景観地区

  • 箕面風致地区
  • 山なみ景観保全地区
  • 箕面風致地区及び山なみ景観保全地区に接する敷地
  • 市街化調整区域
  • 「歴史的まちなみ地区(西国街道沿道)」は除く
  • 広告物の表示等をできるだけ避け、所在表示及び管理表示は自然環境との調和に努める。 特に山間山麓部においては、自然景観との調和に努める。
  • 表示面積は小さめにし、低位置に設置する。
  • 原則として反射光のある素材を使用しない。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。

  • 高さは、建築物の軒高以下かつ7メートル以下にする。
  • 表示面積の合計は、5平方メートル以下にする。

設置しない

駅周辺商業地区

  • 牧落公園線、府道箕面池田線、府道豊中亀岡線及び市道ロ線に画された区域内の商業地域及び近隣商業地域
  • 阪急桜井駅が含まれる近隣商業地域
  • 「国道171号及び国道423号沿道」は除く
  • 賑わいを高めながら快適にショッピングできるような印象づくりをする。
  • 広告物が見やすいよう、設置位置や掲出量を整理し、統一感を出す。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。

  • 高さは、建築物の軒高以下かつ7メートル以下にする。
  • 表示面積の合計は、10平方メートル以下 とし、片面しか使用しない場合の最大面積は、5平方メートル以下とする。

設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。

船場団地業務地区

  • 船場団地業務地区

北部大阪都市計画特別用途地区(昭和48年箕面市告示第74号)として定める特別業務地区

  • 建築物デザインとの調和に努め、スカイライン(1)やファサード(2)を乱さない。
  • 建築物との一体感を高め、掲出量を整理し、集合化し、センスの良さを高める。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.75メートル以下にする。

  • 設置しない 。ただし、国道423号及び小野原豊中線沿道においては、次のとおり設置することができる。この場合において、屋上広告は設置することができない。
  • 高さは10メートル以下にする。ただし、周辺の状況に応じ15メートルにすることができる。
  • 表示面積の合計は、30平方メートル以下とし、片面しか使用しない場合の最大面積は、15平方メートル以下とする。

表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下、高さは、建築物の高さの4分の1以下かつ3メートル以下にする。

国道171号及び国道423号の沿道

  • 国道171号に接している敷地
  • 国道423号に接している敷地
  • 「船場団地業務地区」は除く
  • 市街化調整区域は除く
  • 見通しを妨げない広告物にし、センスの良さを高める。
  • 親しみやすさに十分に配慮する。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。

突出幅は、取付壁面から0.75メートル以下にする。

  • 高さは、10メートル以下にする。ただし、周辺の状況に応じ15メートルにすることができる。
  • 表示面積の合計は、30平方メートル以下とし、片面しか使用しない場合の最大面積は、15平方メートル以下とする。

設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。

幹線道路沿道

  • 幅員16メートル以上の道路に接している敷地
  • 市街化調整区域は除く
  • 「駅周辺商業地区」及び「船場団地業務地区」は除く
  • 過度の主張は控え、沿道の魅力を高める意匠とする。
  • 建築物デザインとの調和に努め、スカイライン(1)やファサード(2)を乱さない。
  • 建築物との一体感を高め、掲出量を整理し、及び集合化する。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の10分の1以下 かつ40平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.75メートル以下にする。

  • 高さは、10メートル以下にする。
  • 表示面積の合計は、10平方メートル以下 とし、片面しか使用しない場合の最大面積は、5平方メートル以下とする。

設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。

その他の地区

  • 他の区分に属しない地区
  • 過度の主張は控え、親しみやすさに十分配慮する。
  • 住宅地景観との調和に努める。
  • 店舗など必要部分にのみ設置し、住居部分には設置しない。
  • 大きさやデザインは控えめにする。

一面の表示面積の合計は、取り付ける壁面の20分の1以下 かつ20平方メートル以下とする。

突出幅は、取り付ける壁面から0.5メートル以下にする。

  • 高さは、建築物の軒高以下かつ7メートル以下にする。
  • 表示面積の合計は、5平方メートル以下にする。

設置しない。ただし、周辺の状況に応じ塔屋の壁面には表示することができる。

備考:

  1. 「歴史的まちなみ地区(西国街道沿道)」、「国道171号及び国道423号沿道」または「幹線道路沿道」の2つ以上の路線に接する敷地においては、原則として各広告物が主に対象とする路線の基準を適用するものとする。
  2. 屋外広告物に類するものもこの基準が適用される。

※1 スカイライン:空及び山なみを背景とした建築物等の輪郭線

※2 ファサード:建築物の外観を構成する主要な立面

 

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