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更新日:2019年2月1日

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止々呂美田園景観保全地区を追加指定しました。

箕面森町を除く上止々呂美及び下止々呂美の約770haを対象に、箕面市都市景観条例及び関係規則、都市景観基本計画〔改訂版〕及び景観計画をそれぞれ改正し、「止々呂美田園景観保全地区」を追加指定しました。(平成25年4月1日施行)
以後、現状変更行為や建築物等の新築等を行う際には、一部の行為(例えば、通常の管理行為や農業・林業施業のための木竹の伐採など)を除き、届出が必要です。

区域図

止々呂美田園景観保全地区の区域

検討の目的と背景

止々呂美地区は、北摂山系の内部に位置し、山なみと棚田等の田畑が一体となり、中央を余野川が流れる良好な里山田園景観がそのままの形で残されています。また、集落地では、石、土、木材などの自然素材を建築物や外構に多用し、歴史的な意匠と落ち着きのある景観が形成されてきました。

一方、箕面グリーンロードの供用開始や、箕面森町(水と緑の健康都市)のまちびらき、新名神高速道路のインターチェンジの整備計画などにより、交流人口や定住人口が年々増加しています。そのため、幹線道路沿いでは、沿道施設の増加や野立て看板の乱立など、集落地では、建物デザインの多様化に伴う意匠の混在などといったように、今まで培われてきた良好な里山田園景観に重大な影響を及ぼす恐れが生じてきました。

以前からの取り組みとして、止々呂美地区には、全域では「市街化調整区域」、山林部では「近郊緑地保全区域」や「保安林」などに指定し、自然環境を保全し、無秩序な都市化を抑制するため、土地の利用方法について制限してきました。しかし、景観のルールについては、全市共通のルールしかなく、止々呂美の景観特性に特化したものはありませんでした。

本市では、止々呂美独特の良好な里山田園景観を保全し、次世代に継承していくため、地域でまとめられた「止々呂美地域まちづくり基本構想(案)」を基に、「止々呂美景観保全策」として止々呂美の景観特性に特化した景観ルール(基準)の策定に向けて、検討に入りました。

止々呂美田園景観保全地区の主な基準の概要

止々呂美田園景観保全地区内「山林地区」「集落地区」「幹線道路地区」に分け、全地区共通の基準とそれぞれの景観特性に応じた基準とを定めています。

止々呂美田園景観保全地区の基準の一例

共通(止々呂美)

 

山林地区(止々呂美)

集落地区(止々呂美)

 

幹線道路地区(止々呂美)

箕面駅自販機

集落地区」及び「幹線道路地区」内において、自動販売機を設置する場合には、「道路から後退した位置とし、周辺から突出しないよう配慮する」「広告面を極力控えるとともに、基調となる色は低彩度の落ち着いた色彩とするようにする」という基準を定めます。

 

参考イメージ:阪急箕面駅

自家用広告物以外の広告物(野立て看板)の禁止〔止々呂美田園景観保全地区基準〕

野立て看板

止々呂美田園景観保全地区の届出対象行為においては、止々呂美田園景観保全地区基準を次の通り定めます。

「里山及び田園の自然景観を阻害しないために、自家用広告物以外の広告物を掲出し、又は掲出する物件を設置してはならない」

自家用広告物とは、自己の事業又は営業を表示し、自己の事業所、営業所等に掲出されているものをいう。

止々呂美田園景観保全地区基準を定め、箕面市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の改正により、既存の野立て看板を含め、違反物件に対しての撤去命令等の措置が可能となります。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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