箕面市 > 防災・防犯 > 消防 > 消火器の取扱いについて > 全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます!
更新日:2025年4月16日
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平成30年3月28日に消防法が改正され、全ての飲食店に消火器の設置が令和元年(2019年)10月1日から義務付けられます。
火災は初期消火が重要です。多くの人が足を運ぶ飲食店は安心・安全を確保する必要があります。お早めの消火器具設置をお願いします。飲食店の規模にかかわらず消火器の設置が必要です。
これまで150平方メートル以上の飲食店に消火器の設置が義務付けられていましたが、糸魚川市大規模火災の事例などに鑑み、全ての飲食店などに消火器の設置が義務付けになります。
消火器を設置することで来店者や従業員のかたがたの人命、また財産を守ることができます。
令和元年(2019年)10月1日から設置が義務付けになります。
糸魚川市の火災では、飲食店で調理器具の火を消し忘れたことが大火の原因のひとつとされています。
火が出やすい材料を使用する店舗で、ひとたび出火すれば急速に火が燃え広がり延焼する可能性から、初期消火が重要とされたためです。
火災は予防措置と早期の発見、初期消火が非常に重要です。
面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられている飲食店などに消火器具の設置が義務化されます。
設備又は器具に安全装置などが付いているものは対象外となります。
〈対象外の例〉
鍋などから吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に該当しません。
住宅用消火器やエアゾール式のものは認められません。
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