更新日:2026年7月2日

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障害者グループホーム整備費等補助金

補助金の申請をご検討される場合は概要をご確認の上、まずは障害福祉課(電話:072-727-9514)までご相談ください。

留意事項(共通)

  • 本補助金は、交付申請書類提出前に事前協議が必要です。
  • 補助金の交付が決定を受ける前に、支払い・工事着手しているものは、補助対象となりませんのでご注意ください。
  • 交付の決定を受けた場合、決定日以降、申請年度末(3月31日)までに速やかに補助事業を完了してください。
  • 本事業の予算額に達した場合、事前協議、申請受付を終了する場合があります。予めご了承ください。
  補助区分 対象となる住居
新たに共同生活住居を開設するとき 共同生活住居の開設における整備事業

申請する年度末(3月31日)までに新たに開設するものが対象

開設済みの共同生活住居を改修するとき

既存の共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業

既存の共同生活住居における改修事業

申請時点で既に開設済みのものが対象

補助対象事業者などの条件(共通)

補助対象事業者の条件

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下法という。)第36条第1項の規定により共同生活援助にかかる障害福祉サービスの指定を受け、または受ける見込みのある法人のうち、次のいずれにも該当すること
  1. 共同生活援助のサービス提供に1年以上の実績があること
  2. 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業について、当年度及び過去3年以内に指定権者が実施する指導監査等において指定の取消し等の事由に該当する重大な指摘を受けていないこと

補助対象となる共同生活住居の条件

  • 次のいずれにも該当する共同生活住居

  1. 開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)

  2. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。

  3. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること

  4. 補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること

 

注意 2及び3は交付申請時は誓約書の提出で条件を満たすとみなしますが、実績報告書提出までに条件を満たす必要があります。

共同生活住居の開設における整備事業

補助対象経費及び補助額

スプリンクラー設備を整備する場合、整備費補助とスプリンクラー設備等整備補助を合わせ最大510万円の補助を受けられます。

  補助対象経費 補助基準額(1共同生活住居当たり) 補助額
整備費補助

建物の改修工事費用

消防設備工事に要する費用(スプリンクラー設備整備費用を除く)

 

180万円

補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円)
スプリンクラー設備等整備補助

スプリンクラー設備の整備に要する費用

定員1人当たり100万円

(上限500万円)

補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大375万円)

 

申請手続

事前協議

  • 対象の物件がグループホームの指定要件を満たしていないと補助対象とはなりません。補助金の事前協議の前に、指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)の事前協議を行い、指定要件を満たす物件であるか確認してください。
  • 指定権者による事前協議の期限までに、必ず障害福祉課に整備費等補助金の事前協議をしてください。
  • 事前協議の際は、申請書類の内容確認をしますので、申請する補助区分に応じた事業計画書及びその他提出書類を作成し、障害福祉課に事前予約の上、来庁してください(来庁が難しい場合などはご相談ください)。

交付申請

  • 整備費補助金の事前協議後、指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)の事前協議の確認が完了次第、補助事業開始前までに申請書類一式を障害福祉課へ提出してください。
  • 本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。
  • 交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。

既存の共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業

整備工事の前年度において、大阪府に社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行った結果、採択されなかった場合を補助対象とします。まずは、大阪府へ事前協議を行ってください。

補助対象となる共同生活住居の条件

  • 次のいずれにも該当する共同生活住居 (注意 1から4までの共通条件に加え、5の追加条件があります。)

  1. 開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)

  2. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。

  3. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること

  4. 補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること

  5. 当該共同生活住居のスプリンクラー設備等整備費用について、整備工事の前年度において、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づく社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行った結果、採択されなかったこと

補助対象経費及び補助額

補助対象経費 補助基準額(1共同生活住居当たり) 補助額

スプリンクラー設備等の整備に要する費用(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行ったものに限る。)

 

180万円

補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円)

 

申請手続

事前協議

  • 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議の結果、採択されなかった場合、速やかにご相談ください。
  • 指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)に事前協議、事前届出など必要な届出方法の確認を行った上で、障害福祉課に整備費等補助金の事前協議をしてください。
  • 事前協議の際は、申請書類の内容確認をしますので、申請する補助区分に応じた事業計画書及びその他提出書類を作成し、障害福祉課に事前予約の上、来庁してください(来庁が難しい場合などはご相談ください)。

交付申請

  • 整備費補助金の事前協議後(ただし、指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)の事前協議が必要な場合は、指定権者の確認が完了次第)、補助事業開始前までに申請書類一式を障害福祉課へ提出してください。
  • 本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。
  • 交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。

既存の共同生活住居における改修事業

入居者の状態変化により障害支援区分が区分4以上にあがる見込みの場合に対象となります。

対象者が見込まれる場合は障害福祉課にご相談ください。対象者の障害支援区分認定調査項目の聞き取りを行い、一次判定の結果、区分4以上となる場合に対象とします。

補助対象となる共同生活住居の条件

  • 次のいずれにも該当する共同生活住居 (注意 1から4までの共通条件に加え、5の追加条件があります。)

  1. 開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)

  2. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。

  3. 入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること

  4. 補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること

  5. 当該共同生活住居の入居者のうち、1人以上の本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の障害支援区分が、区分4以上に上がる見込みであること

補助対象経費及び補助額

補助対象経費 補助基準額(1共同生活住居当たり) 補助額

補助対象共同生活住居内におけるバリアフリー改修、防音改修、その他入居者の衛生・安全・プライバシー確保等のための建物の改修工事に要する費用又は消防設備工事(スプリンクラー設備を除く。)に要する費用

 

180万円

補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円)

 

申請手続

事前協議

  • 対象者の障害支援区分認定調査項目の聞き取りの結果、区分4以上にあがる見込みの対象者がいる場合に、整備費等補助金の事前協議を受け付けます。
  • 指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)に事前協議、事前届出など必要な届出方法の確認を行った上で、障害福祉課に整備費等補助金の事前協議をしてください。
  • 事前協議の際は、申請書類の内容確認をしますので、申請する補助区分に応じた事業計画書及びその他提出書類を作成し、障害福祉課に事前予約の上、来庁してください(来庁が難しい場合などはご相談ください)。

交付申請

  • 整備費補助金の事前協議後(ただし、指定権者(箕面市指定事業所の場合は広域福祉課)の事前協議が必要な場合は、指定権者の確認が完了次第)、補助事業開始前までに申請書類一式を障害福祉課へ提出してください。
  • 本申請受理後、交付(又は不交付)の決定のため審査を行います。補助事業開始に間に合うよう余裕を持って申請してください。
  • 交付の決定を受けた場合、決定日以降、速やかに補助事業を遂行してください。また、補助事業完了後、実績報告書を提出いただき、審査のうえ、補助金額の確定を行った後、補助金を交付します。

事前協議様式

事業計画書(ワード:43KB)

  • その他提出書類については任意様式です。
  • 補助金交付申請時には、補助金交付申請書と事業計画書及びその他提出書類一式が必要です。
  • 補助金交付申請書の様式は、事前協議時に別途ご案内します。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9514

ファックス番号:072-727-3539

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