更新日:2026年7月2日
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補助金の申請をご検討される場合は概要をご確認の上、まずは障害福祉課(電話:072-727-9514)までご相談ください。
| 補助区分 | 対象となる住居 | |
| 新たに共同生活住居を開設するとき | 共同生活住居の開設における整備事業 |
申請する年度末(3月31日)までに新たに開設するものが対象 |
| 開設済みの共同生活住居を改修するとき | 申請時点で既に開設済みのものが対象 |
次のいずれにも該当する共同生活住居
開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)
入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。
入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること
補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること
注意 2及び3は交付申請時は誓約書の提出で条件を満たすとみなしますが、実績報告書提出までに条件を満たす必要があります。
スプリンクラー設備を整備する場合、整備費補助とスプリンクラー設備等整備補助を合わせ最大510万円の補助を受けられます。
| 補助対象経費 | 補助基準額(1共同生活住居当たり) | 補助額 | |
| 整備費補助 |
建物の改修工事費用 消防設備工事に要する費用(スプリンクラー設備整備費用を除く) |
180万円 |
補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円) |
| スプリンクラー設備等整備補助 |
スプリンクラー設備の整備に要する費用 |
定員1人当たり100万円 (上限500万円) |
補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大375万円) |
整備工事の前年度において、大阪府に社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行った結果、採択されなかった場合を補助対象とします。まずは、大阪府へ事前協議を行ってください。
次のいずれにも該当する共同生活住居 (注意 1から4までの共通条件に加え、5の追加条件があります。)
開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)
入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。
入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること
補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること
当該共同生活住居のスプリンクラー設備等整備費用について、整備工事の前年度において、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づく社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行った結果、採択されなかったこと。
| 補助対象経費 | 補助基準額(1共同生活住居当たり) | 補助額 |
|
スプリンクラー設備等の整備に要する費用(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の事前協議を行ったものに限る。) |
180万円 |
補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円) |
入居者の状態変化により障害支援区分が区分4以上にあがる見込みの場合に対象となります。
対象者が見込まれる場合は障害福祉課にご相談ください。対象者の障害支援区分認定調査項目の聞き取りを行い、一次判定の結果、区分4以上となる場合に対象とします。
次のいずれにも該当する共同生活住居 (注意 1から4までの共通条件に加え、5の追加条件があります。)
開設場所は本市内に所在するもの(サテライト型住居を除く)
入居者(入居予定者を含む。)のうち、本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の総数が、当該共同生活住居の入居定員の4分の3以上であること。
入居者(入居予定者を含む。)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること
補助対象事業者が借り上げた賃貸物件において共同生活援助のサービス提供をするものであること
当該共同生活住居の入居者のうち、1人以上の本市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者(体験的な利用支援として支給決定を受けた者を除く。)の障害支援区分が、区分4以上に上がる見込みであること。
| 補助対象経費 | 補助基準額(1共同生活住居当たり) | 補助額 |
|
補助対象共同生活住居内におけるバリアフリー改修、防音改修、その他入居者の衛生・安全・プライバシー確保等のための建物の改修工事に要する費用又は消防設備工事(スプリンクラー設備を除く。)に要する費用 |
180万円 |
補助対象経費の総額と補助基準額を比較し、低いほうの金額の4分の3(最大135万円) |
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