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令和8年度より制度を一部改正しました。
< 手続き >
詳しい案内と申請用紙は以下からダウンロードしてください
耐震診断費補助制度の案内と申請用紙はこちら(PDF:282KB)
建物の建築年代などの情報がわかる資料(確認通知書など)、建物の所有者がわかる資料(登記簿謄本など)があればお持ちいただき、ご相談ください。(注)本補助制度は、着手前に必ず申請が必要になります。
〔耐震診断補助制度の概要〕
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補助対象建築物 |
次の(1)及び(2)を満たすもの (1)原則として昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの (2)以下のいずれかに該当するもの 【1】住宅(一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅に限る。)のうち現に居住の用に供し、若しくは居住の用に供しようとするもの 【2】特定建築物
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補助対象者 |
民間建築物の所有者 |
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補助金の額 |
(1)木造住宅(一戸建て):耐震診断費用、55,000円又は住宅の床面積1平方メートルにつき1,100円を乗じた額(千円未満切り捨て)のいずれか低い方を限度とする。 (2)木造住宅(長屋、共同住宅):耐震診断費用、一戸当たり55,000円又は住宅の床面積1平方メートルにつき1,100円を乗じた額(千円未満切り捨て)のいずれか低い方を限度とする。 (3)非木造1戸建て住宅:耐震診断費用の2分の1以内の額で、67,000円を限度とする。 (4)非木造長屋・共同住宅:耐震診断費用の2分の1以内の額で、1棟当たり1,000,000円を限度とする。 (5)特定建築物については、耐震診断及び予備診断に要した費用の3分の2以内の額で、133万3千円を限度とする。
耐震診断費用(耐震診断及び予備診断に要した費用)は次の額を限度とする。床面積が1,000平方メートル以内の部分については1平方メートルにつき3,670円を乗じた額、床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の部分については1平方メートルにつき1,570円を乗じた額、床面積が2,000平方メートルを超える部分については1平方メートルにつき1,050円を乗じた額の合計した額を限度とする。
(2)~(5)の場合は事前にご相談ください。 |
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よくあるご質問
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