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令和8年度より制度を一部改正しました。
< 補助上限額 >
< 手続き >
詳しい案内と申請用紙は以下からダウンロードしてください
耐震改修工事費補助制度の案内と申請用紙はこちら(PDF:337KB)
建物の建築年代などの情報がわかる資料(確認通知書など)、建物の所有者がわかる資料(登記簿謄本など)があればお持ちいただき、ご相談ください。(注)本補助制度は、着手前に必ず申請が必要になります。
〔耐震改修工事費補助制度の概要〕
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補助対象建築物 |
次のいずれにも該当する木造住宅 (1) 原則として昭和56年5月31日以前に法第六条第一項に規定する確認を受けて建築されたもの (2) 所定の耐震診断を行った結果、その評点が1.0未満であるもの (3) 現に居住又は居住しようとするもの |
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補助対象者 |
民間建築物の所有者(法人を除く) |
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補助金の額 |
次の(1)から(4)のうち、いずれか少ない額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 耐震改修工事に要する経費 (2) 住宅の戸数に50万円を乗じて得た額 (低所得世帯の場合は、住宅の戸数に75万円を乗じて得た額) (3) 耐震改修工事に要する経費の5分の4の額 (耐震改修工事が評点を1.0以上に高める設計による場合であって、次の【1】又は【2】に該当する場合に限る。) 【1】設計(評点1.0以上)の補助金交付決定を受けた年度内に工事の完了実績報告を行う場合。 【2】設計の補助金を受けたことのない建築物の場合 (4) 耐震改修工事に要する費用の100分の23の額 (耐震改修工事が評点を1.0以上に高める設計による場合であって、(3)に該当しない場合に限る。) |
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よくあるご質問
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