更新日:2026年4月1日

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耐震改修工事費補助制度

 

令和8年度より制度を一部改正しました。

 

< 補助上限額 >

  • 補助上限額を50万円/1戸(低所得者世帯は75万円/1戸)に引き上げました。
  • 上部構造評点を1.0以上に高める耐震補強設計および耐震改修工事の補助上限額を定めました。申請にあたっては事前にご相談ください。

< 手続き >

  • 申請に係る様式の一部を変更しました。令和8年度以降は以下の様式を使用してください。(改正前の様式は使用できません。)
  • 設計の補助金を受けた後に設計内容を変更していない場合、事前協議を不要とします。(事前協議書の添付書類は交付申請の際に添付してください。)
  • 着手届を廃止しました。

 

詳しい案内と申請用紙は以下からダウンロードしてください

耐震改修工事費補助制度の案内と申請用紙はこちら(PDF:337KB)

そのほかの様式(同意書、誓約書など)はこちら

 

建物の建築年代などの情報がわかる資料(確認通知書など)建物の所有者がわかる資料(登記簿謄本など)があればお持ちいただき、ご相談ください。(注)本補助制度は、着手前に必ず申請が必要になります。

 

〔耐震改修工事費補助制度の概要〕

補助対象建築物

次のいずれにも該当する木造住宅

(1) 原則として昭和56年5月31日以前に法第六条第一項に規定する確認を受けて建築されたもの

(2) 所定の耐震診断を行った結果、その評点が1.0未満であるもの

(3) 現に居住又は居住しようとするもの

補助対象者

民間建築物の所有者(法人を除く)

補助金の額

次の(1)から(4)のうち、いずれか少ない額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1) 耐震改修工事に要する経費

(2) 住宅の戸数に50万円を乗じて得た額

(低所得世帯の場合は、住宅の戸数に75万円を乗じて得た額)

(3) 耐震改修工事に要する経費の5分の4の額

(耐震改修工事が評点を1.0以上に高める設計による場合であって、次の【1】又は【2】に該当する場合に限る。)

【1】設計(評点1.0以上)の補助金交付決定を受けた年度内に工事の完了実績報告を行う場合。

【2】設計の補助金を受けたことのない建築物の場合

(4) 耐震改修工事に要する費用の100分の23の額

(耐震改修工事が評点を1.0以上に高める設計による場合であって、(3)に該当しない場合に限る。)

 


よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:都市計画部住宅政策課 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

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